連結会計を学ぶ 【第14回】「未実現損益の消去」
親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)35項)。
連結会社相互間の取引によって計上された利益が、連結グループ(企業集団)の外部に売却などがされていない場合には、当該利益は未実現ということになる。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第62回】「条文の『見出し』から租税法条文を読み解く(その2)」
以下では、条文見出しとその改正が租税法の解釈に如何なる影響を及ぼすか、具体的な租税法条文を参考に考えてみたい。ここでは、所得税法及び法人税法に規定されている「実質所得者課税の原則」を素材に検討を加えることとする。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第28回】
平成14年度、平成17年度では、組織再編税制についての重要な改正がなかったため、本稿では、平成15年度税制改正、平成16年度税制改正についてのみ解説を行う。
平成15年度税制改正のうち、組織再編税制に関するものは、(1)2段階組織再編、(2)資本積立金額及び利益積立金額の計算の厳格化、(3)宥恕規定の導入、(4)耐用年数である。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第5回】「執行役員に関する税務上の留意点①」~執行役員はみなし役員か~
執行役員は「使用人」にあたると解されるのが一般的である。しかし法人税法上、みなし役員の規定で「使用人は、職制上使用人としての地位のみを有する者に限られる。」とされている。
ここで、法人税基本通達9-2-5(使用人としての職制上の地位)による「使用人兼務役員に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。」から類推すると、執行役員が法人税法上の使用人であるためには、その会社の機構上明確に、使用人としての執行役員制度を定める必要があると思われる。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第43回】「寄附金(終身年金)」~創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成11年6月4日裁決(裁決事例集57号371頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第34回】「NTTドコモ事件」~最判平成20年9月16日(民集62巻8号2089頁)~
X社は、該当事業年度の法人税の確定申告に当たり、個別のエントランス回線利用権を少額減価償却資産(旧法人税法施行令133条)として、取得価額の全額を損金に算入した。これに対し、Y税務署長は、同利用権は少額減価償却資産に該当しないとして、更正処分を行った。これを不服としてXが出訴した。
平成30年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】
平成29年3月29日に実務対応報告第34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い(以下、「マイナス金利取扱い」という)」が公表された。
マイナス金利取扱いは、退職給付債務、勤務費用及び利息費用(以下、合わせて「退職給付債務等」という)の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りがマイナスとなる場合の割引率に関する当面の取扱いを示すことを目的としている(マイナス金利取扱い1)。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第27回】「科目名の不統一が起きやすいのはこの科目」
【事例27-1】は、同じ会社の同じ年度の連結貸借対照表と貸借対照表です。この中に1ヶ所おかしなところがあります。勘定科目名が、連結貸借対照表と貸借対照表で統一されていないのです。同じ会社の同じ年度で、同じ内容を示す勘定科目であれば、同じ表記にすべきですが、そうなっていないという意味です。
どこだかわかりますか?
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第70回】大豊建設株式会社「不正支出問題に関する第三者委員会調査報告書(平成30年2月2日付)」
平成29年9月6日、大豊建設代表取締役社長宛に、以下の内容が記された匿名の投書が届いたため、調査を行ったところ、流出した資金の一部が、当時の大豊建設代表取締役会長に還流された疑いが生じた。
