5993 件すべての結果を表示

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第27回】

既に述べたように、組織再編税制は、財務省主税局が単独で作ったものではなく、個別の条文については、経済界からの要請を受けたものも少なくない。そのため、当時の経済団体連合会経済本部税制グループ長であった阿部泰久氏が述べられていた内容は、財務省主税局が公式に公表したものではないものの、実務家からすると、貴重な情報源のひとつであったことは疑いがない。

#No. 258(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/03/01

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第4回】「執行役員の法律上の定義と役割」

執行役員制度とは、取締役会における意思決定を迅速化するため、経営の意思決定を行う取締役と、事業の執行を専門に行う執行役員とを分離し、経営の効率化を目指した制度である。
執行役員は経営の意思決定に携わらないため、基本的には「使用人」である。ただし法令上、役員とされる規定に該当すれば役員となる。

#No. 258(掲載号)
# 大塚 進一
2018/03/01

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第18回】「従業員等の横領行為に係る損害賠償請求権の益金計上時期が争われた事例」

原処分庁は、税務調査において本件詐取行為を把握し、架空外注費の損金算入を否認する内容の法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った(平成16年10月19日付)(なお、処分理由は、損害賠償請求権を損害発生時に益金計上すべきというものではない点に留意が必要である)。

#No. 258(掲載号)
# 佐藤 善恵
2018/03/01

平成30年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

近年、企業がその従業員等に対して新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が見られる。当該取引は、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準(以下、「ストック・オプション基準」という)の公表時には想定されていなかった。

#No. 258(掲載号)
# 西田 友洋
2018/03/01

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第26回】「自己株式数の注記はここで間違う」

【事例26-1】は、個別注記表に記載されている「株主資本等変動計算書に関する注記」のうち、「自己株式の種類及び株数」に関する記載です。この中に、明らかにミスであるとわかるところが1ヶ所あります。どこだかわかりますか。

#No. 258(掲載号)
# 石王丸 周夫
2018/03/01

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第2回】「繰延税金資産の回収可能性の判断手順」

前回は、企業の状況に応じて繰延税金資産の回収可能性(将来の税額負担を軽減する効果の有無)について検討しなければならないが、実務上その判断には様々な将来の不確定要素を考慮する必要があるため、繰延税金資産の回収可能性が論点になりやすいことを説明した。
繰延税金資産の回収可能性は、企業会計基準委員会より「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)」(以下、「回収可能性適用指針」という)が公表されているため、これを指針として判断することになる。
そこで今回は、この回収可能性適用指針をもとに繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順について説明する。

#No. 258(掲載号)
# 竹本 泰明
2018/03/01

連結会計を学ぶ 【第13回】「連結会社相互間の取引高の相殺消去」

親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(連結会計基準35項)。
なお、会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するので、注意が必要である(連結会計基準(注12))。

#No. 258(掲載号)
# 阿部 光成
2018/03/01

山本守之の法人税“一刀両断” 【第44回】「平成30年度税制改正とその問題点」-改正ではなく改革を-

現行の所得税では利子、配当等が分離課税になっているので、所得1億円を超えると負担が急激に下がります。
所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第51条では次のような見直し規定を置き、平成4年10月までに総合課税を含めた見直しをすることにしていました。

#No. 257(掲載号)
# 山本 守之
2018/02/22

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第26回】

ヤフー・IDCF事件では、法人税法132条の2に規定されている包括的租税回避防止規定のみが注目されることが多いが、制度濫用基準を採用していることから、税制適格要件やみなし共同事業要件の制度趣旨についても争われている。
その中で、国側の立場で朝長英樹氏が書かれた鑑定意見書(以下、「本鑑定意見書」という)は、朝長英樹氏が組織再編税制の立案に関与されていたことから、当時の制度趣旨を知るうえで、貴重な文献であることは疑いがない。もちろん、退官後に書かれたものであるため、当時の財務省主税局の見解と一致していない部分もあり得るが、それを差引きしたとしても、組織再編税制の制度趣旨を探るうえで重要な文献である。

#No. 257(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/02/22

「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第3回】「使用人兼務役員に関する税務上の留意点②」

上記(ロ)の形式基準において、使用人兼務役員の給与のうち使用人としての給与を除いて、役員給与の限度額等を定めている場合、不相当に高額な部分は、使用人兼務役員の給与総額から使用人分の給与の適正額(法基通9-2-23(後述)参照)を除いた役員分の給与と、定款や株主総会等による支給限度額等の比較により判定する(法令70一ロ)。

#No. 257(掲載号)
# 大塚 進一
2018/02/22

新着情報

もっと見る

記事検索

#