解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第2回】
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
・法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
・無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第22回】
『平成13年版改正税法のすべて』175-177頁(大蔵財務協会、平成13年)では、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入について記載されている。その他の圧縮記帳の制度に対しても組織再編税制に伴う改正がなされているが、国庫補助金等における取扱いを理解しておけば、ある程度の応用は可能であろう。ただし、詳細については異なる部分もあるため、条文だけでなく、関連する課税当局の解説もそれぞれ確認されたい。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第29回】「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例58(法人税)】 「別表の添付漏れ及び適用額明細書への記載漏れを理由に、中小企業倒産防止共済掛金の損金算入が認められなかった事例」
平成X8年9月期において、中小企業倒産防止共済に加入し、掛金の損金算入について承知していたにもかかわらず、申告書作成の際、損金算入に必要な別表の添付及び適用額明細書への記載を行わなかった。
これにより税務調査で当該掛金の損金算入を否認され、過大納付税額が発生したとして損害賠償請求を受けた。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第23回】「別表13(9) 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」
第23回目は、過去に実施された特例措置関係でまもなくその適用期限が到来するために、ここ2~3年の間に実務上採用するケースが多くみられるであろうと予想される、「別表13(9) 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第13回】「非居住性の判断にあたっての注意義務」
今般、わが社は、個人の方から不動産を購入しようと考えています。契約に際して、その方から提出された住民票等をみると日本に住所のある人のように思えますが、雑談では、海外と日本を往復しており、海外にも家があるようなことを聞きました。
このような場合、住民票があることを根拠に、日本の居住者との取引と判断して、源泉徴収せず、譲渡代金をすべて買主に払って問題ありませんか。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第40回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~債権放棄に基づく関係会社支援損が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「債権放棄に基づく関係会社支援損が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成18年9月22日裁決(非公開裁決。以下「本裁決」という)を素材とする。
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税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第1回】「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」
本稿より始まる新連載「税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説」では、経理初心者が理解しにくい税効果会計について、会計処理を行うにあたって一番重要な繰延税金資産の回収可能性に関する考え方を中心に解説していく予定である。ぜひ参考にしていただきたい。
第1回目のテーマとして「税効果会計の目的と繰延税金資産の回収可能性が論点になるワケ」について取り上げる。
日本の企業税制 【第51回】「事業承継税制の特例の創設」
昨年12月14日に与党税制改正大綱が取りまとめられ、同月22日には政府の税制改正大綱が閣議決定された。本年1月22日からは通常国会が開会し、ほどなく平成30年度税制改正に係る改正法案が国会に提出されるものと見込まれる。
今回の改正は、たばこ税や個人所得課税の見直しに加え国際観光旅客税(仮称)の創設といった増税項目が中心であり、大きな減税項目は、事業承継税制における特例措置の創設のみという状況である。
今回創設される事業承継税制の特例は、平成30年1月1日から10年間に行われる贈与等を対象にした措置であり、この間に、現在平均で60歳台後半となっている中小企業経営者の代替わりを促進することを目指した思い切った措置である。
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