収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第15回】「適用時期等」
また、基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理が定められている(収益認識会計基準(案)93項)。
連結財務諸表と個別財務諸表で同一の内容とする場合、中小規模の上場企業や連結子会社等における負担が懸念されるが、重要性等に関する代替的な取扱いの定めを置くこと等により一定程度実務における対応が可能となると述べられている(収益認識会計基準(案)93項)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第41回】「デンソー事件を検証する」
争点となったのはA社が行う「地域統括事業」で、名古屋地裁は、地域統括事業は株式の保有に係る事業に含まれる1つの業務に過ぎないので、別個独立の業務とは言えないとした上で、実質的にも主たる事業は株式の保有であり、適用除外要件の1つである事業要件を満たしていないと判示して、法人側の主張を破棄したのです(高裁段階は国側勝訴)。
マイナポータルと税理士業務
マイナポータルとは、マイナンバー制度の一環で設けられたオンラインサービスであり、政府が運営しているものである。マイナンバー制度の根拠法である「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)では、「情報提供等記録開示システム」という名称で規定されている(番号法附則6③)。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第14回】
この場合の「主要な資産及び負債」の具体的な内容については、当時の財務省主税局が公表した資料からは見つけることができなかった。しかし、その後の国税局からの解説により、ある程度の内容は推測することができるようになっている。さらに、阿部泰久氏により、売掛金・買掛金・棚卸資産が、主要な資産に該当しないことが指摘されたため(※1)、主要な資産及び負債には、固定資産のような流動しておらず、かつ、事業を営むために必要不可欠な資産及び負債が含まれるのであろうと言われていた。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第21回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③(店舗兼住宅等を譲渡した場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、昨年6月に死亡した父親の家屋160㎡(昭和56年5月31日以前に建築:居住用部分80㎡、店舗用部分80㎡)及びその土地200㎡(居住用部分100㎡、店舗用部分100㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に1億1,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら古美術商を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第11回】「滞在期間・住居・生計同一親族による住所の判定」
私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。
その経営者は日本に親族が住む家があり、家賃の一部を負担していますが、その家があることにより「日本に住所がある」と判定されることになるのですか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q1】「納税地の異動」
本年(×2年)1月に発生した地震により、自宅が全壊する被害を受けた。被災した自宅のあるA市は、国税庁告示により地震発生日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されている(地域指定による期限延長措置)。
×2年2月末に、A市から期限延長の指定地域外にあるB市へ転居しているが、全壊した自宅から必要書類を持ち出すことができないため、×1年分の確定申告を申告期限(×2年3月15日)までに行うことは難しい状況である。
A市に居住しているときに被災しているので、×1年分の確定申告は地域指定による期限延長措置の対象となり、申告期限は自動的に延長されるのか。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第36回】「寄附金(社員旅行負担金)」~グループ3社の共同社員旅行の負担金が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「グループ3社の共同社員旅行の負担金の一部が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年7月18日裁決(裁決事例集42号128頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例56(法人税)】 「株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は100%益金不算入になると説明し、多額の配当が実行されたが、実際には50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた事例」
株式移転完全親法人である依頼者より、株式移転完全子法人である子会社からの配当による資金調達について相談を受けた際、株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は「受取配当金の益金不算入」の規定により100%益金不算入になると説明したため、多額の配当が実行された。
しかし、実際には、100%益金不算入となる配当には該当せず、50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた。
