解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第20回】
まず、『平成13年版改正税法のすべて』では、個別項目の最初として、みなし事業年度について記載されている。平成13年当時では、合併又は分割型分割を行った場合には、その前日まででみなし事業年度を区切ることとされていた(法法14二・三)。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第39回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~書面による債権放棄の通告が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた名古屋地裁平成8年3月22日判決(税資215号960頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第32回】「後発的事由による更正の請求の制度がない場合の不当利得返還請求事件」~最判昭和49年3月8日(民集28巻2号186頁)~
Xは、B・Cに金員を貸し付けていたが、昭和28年分の所得税の確定申告において、この貸付金に対する昭和28年分の利息損害金(ただし未回収)を総所得金額に計上しなかった。そこで、A税務署長は、Xに対し、この点を指摘して更正処分を行い、さらに滞納処分を行った。
その後、Xは、B・Cから貸付金を回収しようとしていたが(なお、Cは死亡しておりCの相続人がCの地位を承継)、B・C所有の不動産に設定を受けていた抵当権につき争いが生じ、Xがこれらの抵当権を失う恐れが強まった。また、Bらには十分な資力もなかった。そこで、Xは、Bらとの間で、Bらに元本債権の存在を認めさせる代わりに、Bらに対する利息損害金を放棄する旨の裁判上の和解をした。
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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第67回】OSJBホールディングス株式会社「社内調査委員会調査報告書(平成29年12月13日付)」
2017年8月に開始された東京国税局による税務調査の過程において、ORSCの事業所において、協力会社に対する架空又は水増し発注がなされた疑いがある等の指摘を受けたため、OSJBは、10月12日に社内調査委員会を設置し、国税局による指摘事項の事実解明のために調査に着手した。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第42回】「税制改革の考え方を検証する」
自由民主党と公明党の平成30年度税制改正大綱(与党の改正大綱)が平成29年12月14日に発表されました。また、アメリカでは議会(上院・下院)で2017年12月20日に税制改革の最終法案を可決しました。
今回は2つの国の税制改革における考え方を比較し、検討してみました。
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これからの国際税務 【第5回】「タックスヘイブンに対する国際協調の動き」
法人税率引下げや返礼品等は、管轄主権の枠組み内で行われる限り、「底辺へ向かう競争」等の批判を受けることはあっても、個別に是正対象とはされない。しかし、租税回避を可能にするタックスヘイブンによる便益提供と納税者によるその利用は、20世紀後半以降、一貫して国際協調の下、税制での対抗措置の対象とされてきた。
折しも、去る11月に国際調査情報ジャーナリスト連合が第2弾として公表した「パラダイス文書」は、タックスヘイブン取引に関する1,340万件の情報を含むとされ、富裕者や多国籍企業等による潜在的利用が根強いことを思い出させた。
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平成29年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成29年分の申告から取扱いが変更となるもの」
平成29年分の確定申告の受付は、平30年2月16日(金)から3月15日(木)まで行われる。還付申告は、2月15日(木)以前であっても行うことができる。
なお、e‐Taxを利用する場合には、1月15日(月)から3月15日(木)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間申告書を送信することが可能である。
今回から3回シリーズで、平成29年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第19回】
平成17年改正前商法では、現行会社法と異なり、①株式消却を伴う有償減資、②株式消却を伴わない有償減資、③株式消却を伴う無償減資、④株式消却を伴わない無償減資に分かれていた。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第26回】「「適用前譲渡」又は「適用後譲渡」をした旨の通知がなかった場合」-他の相続人への通知-
X(兄)は、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、その庭部分100㎡をY(弟)が、残り200㎡をXが相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、相続した土地200㎡を昨年5月に8,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
Xは、昨年分の確定申告に当たり「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しました。
また、Yは、庭部分100㎡を本年9月に4,000万円で売却しましたが、譲渡をした旨等のXへの通知を失念したままでいます。
この場合、Xは、そのまま、「相続空き家の特例」の適用を受けることができるでしょうか。
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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第12回】「職業・資産と所在による住所の判定」
私(税理士)は、海外と日本を頻繁に行き来する経営者から税務の相談を受けました。
その経営者の外国にある事務所は、まだ本格的に業務が行われる状況ではなく、資産の規模としては、日本にある財産の方が、外国にある財産よりも大きな額となっています。
この場合、現段階での所得は居住者の所得として取り扱われる、つまり日本に住所があることになるのですか。
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