平成30年分源泉徴収税額表の留意点~扶養親族等の数の算定方法の変更~
平成30年分の源泉徴収税額表については、税額表自体は平成29年分から変更はないが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、扶養親族等の数の算定方法が変更となった。このため、甲欄を適用して源泉徴収する場合には留意が必要である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第19回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(「居住用家屋取得相続人の範囲」と「適用前譲渡」「適用後譲渡」)」-譲渡価額要件の判定-
X(兄)は、昨年8月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、Y(弟)と共有(各持分1/2)で相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に、その敷地をYと共に1億2,000万円で売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第12回】
法人税法2条12号の11、同施行令4条の2第4項から第6項(現行4条の3第5項から第8項)では、適格合併の定義が定められている。まず、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11柱書では、以下のように規定されている。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第35回】「分掌変更退職給与」~分掌変更による役員退職給与の損金算入が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「分掌変更による役員退職給与の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成17年12月6日判決(税資255号順号10219。以下「本判決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第30回】「張江訴訟」~最判平成17年2月1日(民集59巻2号245頁)~
本件当時は、課税売上高が3,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者とされていた。
X社は、ある課税期間(本件課税期間)において、4,225万円を売り上げた。その2年前の年度(本件基準期間)におけるX社の総売上高は3,053万円だったが、本件基準期間において免税事業者であったことを踏まえ、課税売上高は、当該総売上高の103分の100(当時の消費税率は3パーセント)である2,964万円と考えるべきであるとして、本件課税期間について、消費税の申告と納付をしなかった。
これに対し、Y税務署長は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないとして、X社に対し更正決定をした。X社がこれを争ったのが本件である。
最高裁は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないと判断して、X社の主張を退けた。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第64回】株式会社光・彩(旧社名:株式会社光彩工芸)「内部調査委員会調査報告書(平成29年9月25日付)」
光彩は、平成29年7月27日、東京国税局による税務調査の初日に、光彩の経理責任者(以下「調査対象者」という)が多額の現金を横領していることについて、国税局担当者より示唆がなされたため、直ちに社内調査を開始するとともに、8月18日において内部調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置した。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第12回】「特定の状況又は取引における取扱い②」
企業が先渡取引又はコール・オプションを有している場合には、たとえ顧客が当該商品又は製品を物理的に占有しているとしても、顧客が当該商品又は製品の使用を指図する能力や当該商品又は製品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得していないものとして取り扱われる(収益認識適用指針(案)69項、139項)。
monthly TAX views -No.58-「「加熱式たばこ」への課税と税収減」
平成29年(2017年)度税制改正で、長年の懸案であった「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率を一本化する税制改正が行われたことは周知のとおりである。平成32年(2020年)10月から一本化に向けた税率の見直しが始まり、平成38年(2026年)10月にそろうことになる。
この税制改正の趣旨は、間接税の基本原則に沿って「同種・類似商品には同じ税率」にそろえたということだが、背景には「酒税の減少」という事実がある。
〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい改正事項」
平成29年分の所得税から適用される改正事項のうち、今回の年末調整に関係するものは少ない。しかし、平成28年分の年末調整では、マイナンバー制度の導入をはじめ、いくつかの重要な改正事項があった。
そこで、【第1回】は、平成29年分の年末調整から適用される改正事項と、平成28年分から適用されている改正事項のうち再確認しておきたいものについて解説を行う。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第18回】「共有で敷地を相続し家屋を取壊して分筆後の敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
X(姉)とY(妹)は、昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により共有(各1/2)で取得して、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地を共有のまま分筆して、分筆後の各土地をXとYそれぞれの単独所有としました。
Yは分筆後の100㎡を駐車場として貸し付け、Xは残り100㎡について本年10月に4,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、Xの譲渡部分100㎡については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
