ストック・オプション会計を学ぶ 【第12回】「財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引の会計処理」
連載最終回となる今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引について解説する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第31回:2017年3月改訂】企業結合会計③「株式移転の会計」
P社及びP社の80%子会社であるS社は、X2年4月1日に株式移転により株式移転設立完全親会社HD社を設立しました。
このときのHD社、P社の会計処理について教えてください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第33回】「パーティー費用と祝金・会費」
【事 例】法人が創立〇周年等を記念したパーティーを催した場合に、支出したパーティー費用から招待客の持参した祝金を控除して交際費等の額を計算すべきか、又はパーティー費用の総額を交際費等とし、収受した祝金は雑益とすべきか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第3回】「海外赴任と国外転出時課税」
私(日本国籍)甲は、同族会社乙社の専務取締役をして日本で長年仕事をしています。平成29年5月10日よりA国の100%子会社に社長として3年間(平成32年5月10日帰国予定)赴任します。役員報酬は乙社から支払われることから所得税等が源泉分離課税されるということは承知しています(【第2回】参照)。
父(社長)は財産をたくさん持っているようですが、私個人の財産は、ローンで買った自宅(赴任後も家族が居住)と自社株と金融機関から頼まれて保有している投資信託です。税務上、気をつけておくべくことがありますか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第7回】「既に有する土地を買換資産として造成をした場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、既に有する土地について、居住用家屋の敷地として利用するため、地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
この土地の造成等に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例48(消費税)】 「たまたま土地の譲渡があった事業年度において「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」の提出を失念してしまった事例」
《事例の概要》平成X8年9月期の消費税につき、たまたま土地の譲渡があり、課税売上割合が下がっていたため、期限までに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出すべきところこれを失念してしまった。これにより、有利な課税売上割合に準ずる割合で計算した消費税額と、不利な通常の課税売上割合で計算した消費税額との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q37】「金取引を行った場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、数年前に購入し保有していた金(現物)を国内で譲渡したところ、譲渡益が発生しました。この譲渡益についてどのように課税されますか。
なお、私は営利を目的として継続的に金地金の売買をしているものではありません。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第5回】「被災した個人に対する所得税の減免制度」
個人が災害により住宅や家財に損害を受けた場合、税務上の救済措置としては、所得税法に基づく『雑損控除』と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に基づく『所得税の軽減免除』の2つの制度がある。今回は、この2つの制度について解説を行う。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第20回】「引当金の会計方針に係るうっかりミス」
【事例20-1】は、計算書類の個別注記表に記載されている「引当金の計上基準」です。
各引当金の計上基準を一読した限り、特段間違いと思われる点はありませんが、これらの計上基準を貸借対照表と照らし合わせてみると、「おやっ?」と思われる点があります。
貸借対照表は以下のとおりです。