〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第49回】「一括値引きした場合の契約書等の記載金額」
当社は建設業者です。
当初取り決めていた契約金額を一括値引きした契約書を作成しました。
下記の事例場合、記載金額の取扱いはどうなりますか。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第9回】「収益の額の算定②」-履行義務への取引価格の配分-
「独立販売価格」とは、財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格であり、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づいて配分することになる(収益認識会計基準(案)8項、65項)。
独立販売価格の見積りについては、次のことに注意する(収益認識会計基準(案)66項、125項、収益認識適用指針(案)31項~33項、119項、120項)。
ファーストステップ管理会計 【第16回】「事業部長の評価」~虎穴に入った事業部長をどう評価するか~
「業績評価」というテーマについては、これまで連載の中で扱ってきた原価管理や利益管理、意思決定などのテーマとは異なる印象を持つ方が多いと思います。それはなぜでしょうか。
学校の先生が生徒の通信簿を作る場面をイメージしてみましょう。
生徒の成績を評価して通信簿を作成するには、成績を評価するための基準を設けて、基準を判断するための情報を集めますね。これまで扱った原価管理などのテーマは、これに似ています。切り口こそ異なるものの、モノやプロジェクトなどを対象として情報を収集し評価するという点は同じです。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第57回】「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その3)」
この事件では、納税者らが組合員となっている民法上の組合が行った航空機リース事業に係る所得について、納税者らが同所得は不動産所得に当たるとして航空機リース事業によって生じた損失につき損益通算が認められると主張したのに対し、課税庁側は、かかる契約は利益配当契約であり、そこから生ずる所得は雑所得に該当するため損益通算は認められないと主張して争われていた。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第3回】「不動産鑑定評価について(その1)」-鑑定評価によって求める価格の種類-
相続税法22条(評価の原則)の規定では、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるものとされており、この「時価」とは、当該財産の取得の時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されています。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第8回】
前回で述べたように、組織再編税制を理解するうえで重要になるのは、上記のうち、②子会社の設立時に、株式等の保有割合が95%未満となることが見込まれていないことである。
この規定が導入されたのは、平成10年度税制改正であり、共同事業を行うための組織再編成の要件の1つである株式継続保有要件における「見込まれる」という考え方について、平成13年3月23日の租税研究会の会員懇談会での質疑応答において、「現行の特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入制度(法法51、法令93)において、現物出資により取得した株式の持分割合につき、具体的な保有期間を定めず、95%未満となることが『見込まれているものでないこと』の要件が付されていますが、これと同様に考えることとなります」と、財務省主税局の朝長英樹氏(当時)が回答を行っている(※2)。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第33回】「役員給与」~代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者に対する役員給与に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者の役員給与(賞与)に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた横浜地裁平成22年7月28日判決(税資260号順号11483頁。以下「本判決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第29回】「シルバー精工事件」~最判平成16年6月24日(集民214号417頁)~
X社は、その米国子会社A社を通じ、開発製造したプリンター等を米国で販売した。これに対し、米国法人B社は、自社の米国特許権を侵害するとして、米国において、X社のプリンター等の輸入の差止請求訴訟を提起した。X社は、訴訟対応の負担、敗訴可能性、差止め決定がなされた場合の影響等を考慮し、B社に一定金額を支払うことでB社と和解した(本件和解)。この和解金の支払に当たり、X社は、源泉徴収税額を控除しなかった。
これについて、Y税務署長は、X社の支払った金員は国内源泉所得である特許権使用料に当たるとして、X社に対し、源泉所得税の納税告知処分を行った。これをX社が争ったのが本件である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第63回】株式会社AKIBAホールディングス「第三者委員会調査報告書(平成29年7月28日付)」
AHDは、平成29年4月12日、iconic社取締役より、iconic社からA1社への支払が架空発注によるものである旨の内部通報を受け、社内調査を行ったところ、元取締役甲がA1社を使っての資金を不正に利得した疑いがあること、また、元取締役甲が、A1社以外の会社を利用した不正取引も行っていた疑いがあることを認知した。
そのため、AHDは、より厳密な調査を行うとともに、調査の客観性及び信頼性を高めるため、平成29年5月26日、利害関係のない公認会計士及び弁護士による第三者委員会を設置した。
