居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税等の課税の見直し
平成29年度税制改正法案が平成29年3月27日に可決・成立し、同月31日に公布された。タワーマンションに係る「固定資産税・都市計画税」及び「不動産取得税」の改正内容についても地方税法、総務省令の公表により明らかになったことから、本稿では、当該規定に基づき具体的な計算方法等について解説する。
「固定資産税・都市計画税」と「不動産取得税」については、本論点において同様の改正がされているが、本稿では特に断りがない限り、主に固定資産税についての解説をすることとする。
平成29年度税制改正における特定の資産の買換え特例のポイント
平成29年度税制改正において、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》について、下記のとおり所要の見直しのうえ、適用期限が平成32年12月31日(個人の9号(改正後は7号)及び法人は平成32年3月31日まで)延長された。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第3回】
改正前法人税法では、現金交付型株式交換を行うと非適格株式交換として時価評価課税の対象になっていたことから、その代替的手法として、全部取得条項付種類株式、株式併合又は株式等売渡請求が利用されてきた。
これに対し、前回解説したように、平成29年度税制改正では、全部取得条項付種類株式の端数処理、株式併合の端数処理及び株式等売渡請求による完全子法人化について、株式交換と同様に、組織再編税制の一環として位置づけられた。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例49(相続税)】 「借地権につき、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が適用できたにもかかわらず、これを適用せずに申告してしまった事例」
被相続人甲の相続税申告につき、同族会社の敷地の用に供している借地権について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)が適用できたにもかかわらず、適用ができないものと誤認し、不利な貸付事業用宅地の方にこの特例を適用して申告してしまった。これにより、過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第4回】「非永住者の課税所得の範囲に関する改正のなぞ」
平成29年度税制改正で、非永住者の課税所得の範囲について見直しがなされましたが、なぜこのような改正が行われたのかよくわかりません。理由を教えていただけませんでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第12回】「家屋は買換資産と認められず、土地のみが買換資産となる場合」-買換資産の範囲-
Xは、自己の居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
買換資産の取得に当たり、従来から貸し付けていた土地の借地人Aに立退料を支払い、その貸地の返還を受けて、その土地の上に家屋を建築し、居住の用に供しています。
この場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第15回】「別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」
第15回目は、実務で比較的採用するケースがあるにもかかわらず一般的な書籍等では解説される機会があまり多くない、「別表13(2) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
連結会計を学ぶ 【第2回】「連結の範囲・支配の概念」
連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである(連結会計基準1項)。
【第2回】では、連結財務諸表の範囲を決定するための親会社と子会社の定義について述べる。
これからの国際税務 【第1回】「変化する国際税務の焦点」
近年の経済のグローバル化の特徴は、①国際経済取引の担い手である多国籍企業間の激しい競争と、②国際取引におけるサービスの比重の拡大である。
これら2つの進展は、国際課税ルールの有効性に深刻な疑問を呈する要因となった。
日本の企業税制 【第42回】「政府による電子申告推進の取組み」-電子申告の義務化実現と法人の利用率100%を目標に-
3月29日に、政府の規制改革推進会議(議長:大田弘子政策研究大学院大学教授)は、その傘下の行政手続部会(部会長:髙橋滋法政大学法学部教授)の取りまとめ「行政手続コストの削減に向けて」の報告を受け、行政手続コスト削減を巡る議論を行った。
会議に出席した安倍首相は議論を踏まえ、次のように述べた。
