解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6197 件すべての結果を表示

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第33回】「役員給与」~代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者に対する役員給与に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「代表者の配偶者に対する交際費の支出が代表者の役員給与(賞与)に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた横浜地裁平成22年7月28日判決(税資260号順号11483頁。以下「本判決」という)を素材とする。

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#No. 239(掲載号)
# 泉 絢也
2017/10/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第29回】「シルバー精工事件」~最判平成16年6月24日(集民214号417頁)~

X社は、その米国子会社A社を通じ、開発製造したプリンター等を米国で販売した。これに対し、米国法人B社は、自社の米国特許権を侵害するとして、米国において、X社のプリンター等の輸入の差止請求訴訟を提起した。X社は、訴訟対応の負担、敗訴可能性、差止め決定がなされた場合の影響等を考慮し、B社に一定金額を支払うことでB社と和解した(本件和解)。この和解金の支払に当たり、X社は、源泉徴収税額を控除しなかった。
これについて、Y税務署長は、X社の支払った金員は国内源泉所得である特許権使用料に当たるとして、X社に対し、源泉所得税の納税告知処分を行った。これをX社が争ったのが本件である。

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#No. 239(掲載号)
# 菊田 雅裕
2017/10/12

相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

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#No. 239(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/10/12

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第63回】株式会社AKIBAホールディングス「第三者委員会調査報告書(平成29年7月28日付)」

AHDは、平成29年4月12日、iconic社取締役より、iconic社からA1社への支払が架空発注によるものである旨の内部通報を受け、社内調査を行ったところ、元取締役甲がA1社を使っての資金を不正に利得した疑いがあること、また、元取締役甲が、A1社以外の会社を利用した不正取引も行っていた疑いがあることを認知した。
そのため、AHDは、より厳密な調査を行うとともに、調査の客観性及び信頼性を高めるため、平成29年5月26日、利害関係のない公認会計士及び弁護士による第三者委員会を設置した。

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#No. 239(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/12

収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第8回】「収益の額の算定①」-取引価格に基づく収益の額の算定及び取引価格の算定-

「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう(収益認識会計基準(案)7項。ただし、第三者のために回収する額を除く。「第三者のために回収する額」については本連載の【第1回】参照)。
取引価格のうち当該履行義務に配分した額が、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて(履行義務の充足。本連載の【第7回】参照)、収益として認識される(収益認識会計基準(案)43項、51項)。

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#No. 239(掲載号)
# 阿部 光成
2017/10/12

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第3回】「自己株式の消却」

自己株式の消却は、単に発行済株式総数と自己株式の帳簿価額を減少させる手続であり、自己株式の帳簿価額の減少については、前回説明した自己株式の譲渡(処分)時と同様であると考えて、会計上は自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、さらに控除しきれない場合には、その他利益剰余金の「繰越利益剰余金」から減額します(中小企業会計指針70(3))。

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#No. 239(掲載号)
# 前原 啓二
2017/10/12

monthly TAX views -No.57-「選挙後に始まるか、公的年金等控除をめぐる議論」

安倍総理は突然の解散総選挙に踏み切った。今後の税制改正議論がどうなるかは選挙が終わってから判断するしかないが、このまま自公連立政権が続くということを前提として考えてみたい。

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#No. 238(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/10/05

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第7回】

「第四 各種引当金の引継ぎ等」では、「会社分割・合併等により移転する資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる場合には、その資産に関して適用される諸制度や引当金等の引継ぎについても、基本的に従前の課税関係を継続させるとの観点から、組織再編成の形態に応じて必要な措置を考えるべきである。」としたうえで、細かな処理方法について、別紙に記載している。この具体的な内容については、平成13年度に制定された組織再編税制の条文を見ながら確認していきたい。ただし、繰越欠損金について、以下のように記載されている点だけは、ここで指摘しておきたい。

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#No. 238(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/10/05

租税争訟レポート 【第34回】「賃貸用建物の建築費用の用途区分(国税不服審判所裁決)」

本件は、不動産賃貸業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)について、原処分庁が、課税仕入れに係る支払対価の額が過大に計上されており、また、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に規定する方法による課税仕入れに係る消費税額の計算において、課税仕入れに係る用途区分に誤りがあるなどとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。

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#No. 238(掲載号)
# 米澤 勝
2017/10/05

相続空き家の特例 [一問一答] 【第14回】「敷地の一部について既に「相続空き家の特例」を受けている場合」-対象敷地の一部の譲渡-

Xは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を取り壊し更地にした上で、その敷地の半分(100㎡)を、同年8月に売却しました。
Xは、昨年分の所得税申告について、「相続空き家の特例(措法35③)」の規定の適用を受けています。
本年10月に、残りの敷地(100㎡)も売却しました。
この場合、Xは、本年分の所得税申告についても、同特例の適用を受けることができるでしょうか。

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# 大久保 昭佳
2017/10/05
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