〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《有価証券》編 【第4回】「有価証券の減損」
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券について、時価等が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、強制的に評価差額を損益計算書上の当期の損失として減損処理しなければなりません。
《有価証券》編の最終回となる今回は、【第2回】、【第3回】にご紹介した取扱いと異なるこの減損処理について取り上げます。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第112回】減損会計⑦「のれんの取扱い」
〔Q〕
当社は本業の食品卸売事業の他にレストラン事業とファストフード事業の2つの外食事業を営んでいます。この2つの事業は、過去に外食事業に参入する際に、他社から譲受けたものであり、事業の譲受時にのれんを認識しています。
レストラン事業における業績は、同業他社との競争が激しく、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっています。一方、ファストフード事業の業績は好調です。
このような場合における、のれんの減損処理について教えてください。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第1回】「法改正の経緯、改正概略及び適用時期」
本連載(全5回を予定)では、①法改正の経緯とその概略、②不服申立が従前の二段階の手続から選択的なものとされ、「異議申立て」が「再調査の請求」と名称変更されたこと、及び、改正後において「再調査の請求」を行うか否かの判断要素、③証拠の閲覧、謄写権の新設による実務の変化とこれへの納税者の対応方法、④その他の改正点を述べた上で、⑤現在の審判所における取消裁決の傾向、不服申立段階における効果的な主張、立証の在り方について私見を記したいと考えている。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第2回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」
第2回目は、平成27年12月22日に国税庁のホームページで新様式が公表されたばかりの「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」を採り上げる。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第5回】「〈事例3〉欠損等法人の債権を額面未満で取得しているケース(第3号事由)」
本ケースにように、ある事業会社を買収しようとした場合に、売主の希望により、その事業会社の株式とともに、その事業会社に対する債権を額面未満の金額で取得する場合があるが、買収前から営んでいる事業(旧事業)を継続する場合は、第1号事由及び第2号事由に該当しないため、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)は適用されないであろうか。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第4回】「募集株式の発行等③」
前回は、大阪地裁昭和48年11月29日判決について解説を行った。
【第4回】に当たる本稿では、大阪高裁昭和51年4月27日決定、佐賀地裁昭和51年4月30日判決について解説を行うこととする。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第8回】「減価償却費」~架空の減価償却資産と判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、減価償却資産を架空資産と認定した上で、これに係る減価償却費の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成24年4月9日裁決(裁決事例集87号291頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。
税務判例を読むための税法の学び方【79】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その7:「事業に従事したことその他の事由」の解釈③~夫弁護士・妻税理士事件(最判平17.7.5))
前回の「夫弁護士・妻弁護士事件」に続き「夫弁護士・妻税理士事件」を見ていく。
この判決は、弁護士業を営む原告が、税理士業を営む妻に対して、顧問税理士契約に基づいて税理士報酬等を支払った点について、税務署長が「生計を一にする配偶者」に支払ったものに該当するから所得税法56条を適用し、それを必要経費に算入しえないとして更正決定をしたところ、原告がこれを不服として、原告が負担させられた金額について誤納金として返還するよう請求した事案である。
