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[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第1回】「子会社不祥事が親会社・親会社役員にもたらすインパクト」~場合によっては親会社の屋台骨をゆらがしかねない子会社の不祥事~

本年9月、東芝は、2度の有価証券報告書等の提出の延期を経て「不適切な会計処理」(不正会計・粉飾)を行っていたとして過年度決算訂正等を行った。2011年に資本市場の信頼性を損なうような大規模な会計不祥事・経営者不正が起きたことを契機に、監査基準の改定および監査基準の特別基準として「監査における不正リスク対応基準」が導入され、会社法でも企業統治のための制度改正が行われる等、多方面で公正な資本市場の維持のための努力が続けられている最中、企業統治の優等生としてトップランナーと考えられていた東芝が長期にわたり粉飾を行っていたことが市場関係者に衝撃を与えたことは想像に難くない。

#No. 140(掲載号)
# 遠藤 元一
2015/10/15

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第13回】「重要性判断の実践事例④」~税効果会計とアサリの計量

一時差異の金額が1,300,000円なので、貸借対照表に計上される繰延税金資産の額は税率30%を乗じた390,000円、損益計算書に計上される法人税等調整額も同じく390,000円です。
この場合の重要性判断について考えてみましょう。
金額的重要性の判定は1,300,000円について行われます。上で見たとおり、実際に決算数値に反映される額はその30%である390,000円ですから、仕訳計上される金額(390,000円)よりも大きな金額で重要性判断が行われます。
これはちょうど潮干狩りで獲ったアサリの計量に似ています。

#No. 140(掲載号)
# 石王丸 周夫
2015/10/15

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第97回】外貨建取引⑥「在外支店の換算」

Q 当社は海外に支店を持っています。支店の財務諸表が外国通貨で表示されている場合の換算について教えてください。

#No. 140(掲載号)
# 上村 治
2015/10/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第34回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その1)」

企業会計準拠主義を採用する法人税法22条4項における公正処理基準にかかる問題点について以下の2点に着目してみたい(金子宏『租税法〔第20版〕』318頁参照(弘文堂2015))。
① 企業会計原則や会計慣行が必ずしも公正妥当であるとは限らないこと
② 企業会計原則や会計慣行が必ずしも網羅的であるとは限らないこと

#No. 139(掲載号)
# 酒井 克彦
2015/10/08

〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント 【第2回】「誤解の多い論点と実務上の正しい対応」

個人番号は、個人番号関係事務などの事務を処理する必要がなくなった場合で、法令により定められている保存期間を経過した場合には、できるだけ速やかに廃棄又は削除しなければならない。
ここで問題となるのは、廃棄のタイミングである。
法令により定められている保存期間を経過した後に、個人番号を保管していると「直ちに違法」になるという誤解が多い。

#No. 139(掲載号)
# 鈴木 涼介
2015/10/08

消費税の軽減税率を検証する 【第9回】「新聞、雑誌への軽減税率の適用」

軽減税率の設定は、何を保護しているかというメッセージ性が高い。したがって、新聞への軽減税率の適用は、逆進性の緩和や低所得者対策としての効果はなくとも、知識、情報、文字文化に対する国の姿勢を示す、という点が重要なのであろう。ただし、そのために払われる犠牲との比較衡量で検討すれば、わざわざ税制において表明しなければならないことなのかという疑問が生じる。知識や教育が国を支えるということは、誰もが承知していることであって、消費税の課税があることをもって、これを否定するメッセージと受け止める必要はないだろう。

#No. 139(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/10/08

商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第1回】「平成27年度税制改正後の制度概要」

平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(以下「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(租税特別措置法42条の12の3(法人税)、10条の5の3(所得税)))については、平成27年度税制改正において所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されている。

#No. 139(掲載号)
# 石田 寿行
2015/10/08

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第36回】「非公開裁決事例⑦」

今回、紹介する事件は、ゴルフ場経営会社が預託金会員制のゴルフ会員権を、預託金額を下回る価額で購入した場合に、民法520条の混同により消滅し、債務消滅益を認識する必要があるか否かが争われた事件である。
実務上、債務者がサービサーから自己に対する債権を券面額を下回る価額で取得するケースが存在し、このような場合には、民法520条の混同により消滅することと解されているが、ゴルフ会員権は法的性格が異なることから、異なる結論となる。

#No. 139(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/10/08

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第36回】「国外転出(相続)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 平成27年10月5日、私の父(居住者)が亡くなりました。相続人は、私(居住者)、母(居住者)、弟(アメリカに在住。非居住者)の3人です。3人とも10月5日に相続の開始を知りました。10月5日時点の父の相続財産は、以下の通りです。
先日、遺産分割協議を行い、以下の通りに分割することになりました。
国外転出(相続)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?

#No. 139(掲載号)
# 上前 剛
2015/10/08

税務判例を読むための税法の学び方【70】 〔第8章〕判決を読む(その6)

ストックオプションの所得区分に関する最高裁判決(最高裁第三小法廷平成17年1月25日判決)を、裁判所HPの裁判例情報から入手して読んでいただきたい。
判決の理由として、「1」の原審の適法に確定した事実関係の概要、「2」の事案の説明に続き、「3」に判断の根拠を述べている。
そしてこれに続く「4」に結論がきているが、この結論のどこにも、一般的法命題は記されていない。
こういう判決を「事例判決」といい、最高裁判決ではあっても判例として機能する部分は極めて限られるものである。

#No. 139(掲載号)
# 長島 弘
2015/10/08

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