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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第92回】人件費に関する会計処理③「従業員への給与の支払(社会保険料、源泉所得税含む)」

Q これまで1人で会社を経営してきましたが、規模拡大に伴い、従業員を雇用することを決定しました。そこで、従業員への給与の支払に関する会計処理について教えてください。

#No. 134(掲載号)
# 竹本 泰明
2015/09/03

山本守之の法人税“一刀両断” 【第14回】「収益・費用の認識基準をどう考えるか」-設計業務の場合-

所有権の移転は「売りましょう、買いましょう」という意思表示をしたときですが、品物を引き渡す前に代金を払えというと、相手方は品物を引き渡さない限りは代金を払わないという「同時履行の抗弁権」を主張します。そこで、品物の引渡し時に売上げに計上すべきだという考え方もできます。
このような考え方を前提として法人税基本通達等において個別的な認識基準を定め、さらに、昭和55年に企業の取引実体に即応する改正を行って現在に至っているのです。

#No. 133(掲載号)
# 山本 守之
2015/08/27

消費税の軽減税率を検証する 【第6回】「執行コストの増大と事業者の優遇措置としての効果」

軽減税率の実施に当たっては、膨大な通達が必要になる。近時、国税庁は新しい制度についてQ&Aを公表するのが常となっており、その策定も求められよう。
そしてこれらは、実務からの要請で見直され、複雑化していくことになる。

#No. 133(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/08/27

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第2回】「インドの個人所得税」

まず日本においてはサラリーマンであっても「給与所得控除」という形の「経費」が最低65万円認められているが、インドにおいてはこれに該当するものがない。同様に日本においては基礎控除が38万円、結婚して、かつ配偶者が働いていない場合はさらに38万円の配偶者控除が認められているが、これもない。

#No. 133(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/08/27

連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第10回】「所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し」

連結親法人及び各連結子法人が、適用年度(注1)において国内雇用者(注2)に対して給与等(注3)を支給する場合において、次の3つの要件を満たすときは、連結法人税額(注4)から雇用者給与等支給増加額(注5)の10%に相当する金額(税額控除限度額)を控除する(措法68の15の5①)。
この場合において、税額控除限度額が、連結法人税額の10%(連結親法人が中小連結親法人(注6)である場合には、20%)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、10%相当額を限度とする(措法68の15の5①)。

#No. 133(掲載号)
# 足立 好幸
2015/08/27

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第33回】「非公開裁決事例④」

今回、紹介する事件は、関連会社に対して非上場株式を譲渡した場合において、時価よりも低廉な価額で譲渡したものとして寄附金として否認された事件である。
非上場株式をどのように算定するのかという点は、実務上も頻繁に問題となる点である。なお、平成22年9月1日の裁決事例は、TAINSコードF0-2-401とF0-2-400の2つがあるが、いずれも非上場株式の譲渡価額について争われた事件であり、その内容も似ているため、本稿では、F0-2-401についてのみ解説を行う。

#No. 133(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/08/27

税務判例を読むための税法の学び方【67】 〔第8章〕判決を読む(その3)

以前、【第45回】にて記したように、判例は「論点に対する判断」であると、ただし論点とは当事者に論点として取り上げられた部分とは限らない。また、審級により論点は異なる。
そこで、その裁判における判決を左右する真の「論点」が何かを見極めなければならない。
それは判決で「争点」と示されたものとも異なる。
そこで、1つ判決を見てみよう。
この判決は、法律による政省令への委任が租税法律主義に違反しているとされた具体的な事例を提供するものとして、重要な先例的意義を有する(佐藤英明「課税要件法定主義一政令への委任の限界」別冊ジュリスト178号『租税判例百選第4版』10頁(ただしこれは控訴審の評釈である))とされる裁判例である。

#No. 133(掲載号)
# 長島 弘
2015/08/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例29(所得税)】 「配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであったため、申告不要制度を選択した方が有利であったとして賠償請求を受けた事例」

平成26年分の所得税につき、上場株式等の配当等に対して、配当控除を加味して総合課税で申告したところ、配当控除の適用が受けられないものであった。
これにより修正申告となってしまい、配当控除が受けられないものであれば、源泉分離課税による申告不要制度を選択した方が有利であったため、有利な源泉分離課税と不利な総合課税との差額につき賠償請求を受けた。

#No. 133(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/08/27

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第33回】「外貨預金の利子に課された所得税、復興特別所得税、住民税の処理」

Q 当社は、4月1日にA銀行新宿支店にアメリカドルの外貨普通預金口座を開設しました。8月20日に利子3ドルの入金がありました。外貨預金の利子は、日本円の預金の利子と同様に所得税、復興特別所得税、住民税が源泉徴収されるのでしょうか?また、8月20日の換算レートは次の通りですが、どの換算レートにて換算するのでしょうか?

#No. 133(掲載号)
# 上前 剛
2015/08/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第20回】「無対価での100%子会社同士の合併~個別財務諸表のみ作成会社の場合~」

今回は、無対価での100%子会社同士の合併(個別財務諸表のみ作成会社の場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社を株主に対して何の対価も交付せずに吸収合併する場合をいう。
また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。

#No. 133(掲載号)
# 西田 友洋
2015/08/27

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