〔会計不正調査報告書を読む〕 【第43回】ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社「独立調査委員会報告書(平成27年11月6日、12月8日及び18日付)」
JFLAの会計監査人である栄監査法人は、平成27年9月期の監査の過程で、代表取締役会長の経費支出について使途不明分が判明したこと、会長が実質的に支配する法人に対する貸付金の回収処理の妥当性、会長と一定の関係がある個人・法人に対する業務委託料の金額の合理性について疑義があることから、7月30日、外部調査が必要であることをJFLA役員に告知した。
[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第11回】「グループ企業への具体的な関与(その5)」~グループ内部通報が親会社を救う~
筆者は以前、非上場ではあるがその業界では比較的大手企業の子会社の役職員から、当該子会社で不審な取引が繰り返されているという匿名の内部通報を受けたことがある。
通報に基づき親会社のコンプライアンス部門の役職員と連携して通報のあった子会社を調査したところ、子会社のトップが地場の取引先企業からキックバックを受けている可能性が極めて強いという事実が明らかとなった。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第110回】圧縮記帳②「保険差益」
当社の所有する固定資産(機械装置)が火災により滅失し、保険会社から保険金が支払われたので、当該保険金をもって滅失した資産と同一の固定資産を代替資産として取得しました。
当該資産について圧縮記帳の適用を受ける場合の、会計処理を教えてください。
monthly TAX views -No.38-「IBM、ヤフー、BEPSと租税回避」
本年2月18日、最高裁判所はIBM事件について、国の上告を不受理にする決定を行った。
周知のようにこの事件は、日本IBMの親会社(日本法人、中間会社)が、米国IBMから資金提供を受け、米国IBMの持つ日本IBM株を購入し、それを子会社の日本IBMが買い取り、自社株買いを活用して生じた譲渡損失を自社の利益と相殺することにより税負担の軽減を図った取引である。
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第1回】「欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の取扱い」
繰越欠損金が使用できなくなる税制として、組織再編税制や連結納税制度以外に「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」(法法57の2)という規定があるのをご存じだろうか。
この規定は「休眠会社規制」と呼ばれており、繰越欠損金を持つ休眠会社を買ってきて、そこで新しい事業を開始して節税しようという行為を規制するために設けられている。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第2回】「募集株式の発行等①」
【第2回】以降は、募集株式の発行等の裁判例について紹介することとする。募集株式の発行等が有利発行になるものとして争いになる裁判例としては、差止め請求についての裁判例(会社法210条)と損害賠償についての裁判例(会社法212条、423条、429条)に大きく分けられる。
【第2回】に当たる本稿では、やや古い裁判例であるが、大阪地裁昭和47年4月19日判決について解説を行うこととする。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第8回】「電化手数料が「資産の譲渡等の対価」に当たるかについて、書面ではなく実体に即して判断された事例」
不動産賃貸業を行う納税者(甲)は、オール電化設備を各戸に備えた居住用賃貸マンション(本件マンション)の建設を発注し、電力会社から電化手数料名目で金員(電化手数料)を受領した。
甲は、電化手数料が課税売上に当たるとして、それを受領した課税期間の課税売上を100%として、マンション取得に関する建築請負代金等に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象として還付申告書を提出した。
税務判例を読むための税法の学び方【77】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その5:「事業に従事したことその他の事由」の解釈①~問題の所在)
前回、前々回に分けて検討した所得税法56条であるが、同条は「生計を一にする」の意義のみならず「事業に従事したことその他の事由」についても議論がある。
そこで今回より、その点について争われた、前々回冒頭で紹介した「夫弁護士・妻弁護士事件(略して「妻弁護士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成16年11月2日判決)及び「夫弁護士・妻税理士事件(略して「妻税理士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成17年7月5日判決)について検討する。
