経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第93回】人件費に関する会計処理④「労働保険料」
Q これまで1人で会社を経営してきましたが、規模拡大に伴い、従業員を雇用することを決定しました。そこで、労働保険料の会計処理について教えてください。
monthly TAX views -No.32-「ベビーシッター代と特定支出控除」
8月25日付の日本経済新聞朝刊1面に、「シッター代 所得控除 仕事・育児両立、税で支援 厚労省検討 」という記事が掲載された。
筆者は、数年前から、さまざまな機会をとらえて、ベビーシッター代を特定支出控除の対象にすることを主張してきた(「少子化問題と税制を考える」季刊社会保障研究(平成19年12月)など)。
〔書評〕 酒井克彦 著『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈~判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』
税務調査に対する対応に迷いを抱える税理士は多い。
税務調査の結果、増差税額が生じたため、クライアントに追徴税額の支払いを依頼しなければならないだけではなく、追加的に延滞税・加算税の支払いを依頼しなければならないからである。
また、税務調査の際に税務署との見解の相違が明らかとなり、修正申告を余儀なくされる場合に課される加算税の負担をクライアントに求める場合に、クライアントとの間にトラブルになる場合も多いからであろう。
《平成27年度改正対応》住宅取得等資金の贈与税非課税特例 【第4回】「『取得』に係る要件」~「分譲マンションの取得時期」「土地等の取得と名義」~
私は平成27年に父から住宅取得等資金1,000万円の贈与を受けて、建築中の分譲マンション(一般住宅に該当)の購入手付金を支払った。翌年(平成28年)2月末に完成引渡しの予定であったが、工期が長引き、申告期限の時点で、屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる「新築に準ずる状態」である。
完成引渡しは同年4月の予定であるが、この場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例は受けられるか。
〈要点確認〉非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度~昨今の事業承継税制等をめぐる改正事項~ 【第1回】「適用要件等、あらためて制度内容を確認する」
事業承継税制(非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例)については、平成25年度税制改正で適用要件の緩和が行われ、本年1月1日より全面施行されている。さらに平成27年度税制改正においても、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除になる等、見直しが行われており、本年4月1日以後の相続等より適用が開始されている。
このため、現時点でこの制度を適用するに当たっては、これらの改正事項を理解したうえでその適用を判断する必要があり、25年改正事項についても2年前の改正であることから、失念のないよう留意しなければならない。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第11回】「事業税の改正」
連結納税適用法人では、各連結法人ごとに単体納税と同様の取扱いで事業税の課税所得及び税額が計算される。したがって、今回の改正についても、後述する「(5)付加価値割における所得拡大促進税制の導入」以外については、連結納税適用法人も単体納税適用法人も同じ取扱いとなる。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第50回】「法人税基本通達9-6-2の具体的内容」
第32回から第43回で法人税基本通達の歴史を遡ってみたが、法人税基本通達9-6-2の要件を満たすことについてかなり厳格な要件が課されていたということはご理解いただけたと思う。
このような厳格な要件が課されていることから、同通達の要件を充たせる典型的なケースとしては、法人債務者が実質的に事業を閉鎖していたり、個人債務者が生活保護を受けていたりするような場合が考えられる。
そのため、可能であるならば、法人税基本通達9-6-1で解決を図っていくことをお勧めするが、それが困難な場合も考えられるため、本稿では、法人税基本通達9-6-2の射程を探っていきたいと思う。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第5回】「取締役に「宿日直料」として支払った金銭の支払時期はいつか(源泉所得税)」
納税者(X社)は、取締役である甲に対し宿日直料として年間約200万円を支給し(本件支給額)、それが所得税基本通達28-1(本件通達)により課税しないものとされている宿日直料に該当するとして、本件支給額について源泉徴収をしていなかった。
課税庁は、本件支給額は、役員が業務執行の対価を宿日直料の名目で受領しているものに過ぎず、本件通達に定められる宿日直料には該当しないとして、X社の総勘定元帳の記載に基づき、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分(本件告知処分等)を行った。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第13回】「契約書のコピーに原本と割印した場合」
【問】不動産売買契約書を作成するにあたり、売主と買主が所持するために2通作成すると双方に収入印紙が必要だと聞きました。そのため、1通作成して原本は買主が保管し、売主はコピーにて対応しようと思いますが、コピーに原本との割印を行った場合であっても収入印紙は必要ないのでしょうか。