フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」
種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。
例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。
[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第6回】「グループ企業管理に関わる基本的方針(その3)」~早期不正対処の重要性~
会社組織を人間の身体に例えるならば、不祥事は身体に侵入した新種の「ウイルス」と言っても過言ではない。すなわち、子会社で不祥事が発覚した場合には、ウイルスの感染活動は本当に収まったのか、ウイルスの活動の痕跡の確認を行って、早期の点検と被害低減に取り組む必要がある。
本稿では、筆者の経験上、子会社の不祥事の発生につき、どのように早期の対処を実施するのかをご紹介したい。
日本の企業税制 【第26回】「平成28年度税制改正大綱を概観する」
12月16日、消費税の軽減税率をめぐる混乱から、当初予定から大幅に遅れて与党「平成28年度税制改正大綱(以下、大綱)」が取りまとめられた。
平成28年度税制改正の目玉は、いうまでもなく消費税の軽減税率導入と法人実効税率引下げである。
平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第3回】「住民税利子割の廃止及び少人数私募債の利子の課税方式の見直し」
金融所得一体課税の施行に併せて、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る住民税利子割の納税義務者が「利子等の支払いを受ける者」から「利子等の支払いを受ける個人」に改正され、法人が納税義務者から除外された。
また、上記改正によって法人が住民税利子割の納税義務者から除外されたことに伴い、法人が支払いを受ける利子等に係る以下の非課税措置が廃止された。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第2回】「最近の注目裁判例・裁決例①(国税不服審判所平成26年11月18日裁決)」~相続財産の価額からの債務控除が認められないと判断した理由は?~
本件理由付記を一読してみると、課税処分の内容及び理由は、相続人であるXらは相続税の申告に当たり、A商会の本件相続開始日における債務超過額1,401,816,220円を、A商会の無限責任社員である本件被相続人の債務弁済責任に基づく債務であるとして相続税の相続財産の価額から控除しているが、この債務控除が認められないというものであることがわかる。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第41回】「その他の裁判例④」
今回、解説する事件は、事業協同組合員の死亡脱退の払戻しが、被相続人において生じたのか、相続人において生じたのかが争われた事件である。
中小企業等協同組合法に関連する事件はそれほど多くはないが、租税法を理解する前に、中小企業等協同組合法を理解する必要があるという意味では、非常に参考になる事件である。
なぜ工事契約会計で不正が起こるのか?~東芝事件から学ぶ原因と防止策~ 【第3回】「不正を防止するための施策」
工事進行基準による会計処理を適正に行うためには、3要素(工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度)のうち工事原価総額を信頼性をもって見積もる必要があり、それが故意又は過失によりなされない場合、会計不正が生じる。具体的には、売上の過大計上であり、工事損失引当金の過少計上又は未計上である。
ではなぜ、そのような会計不正が日本を代表する企業で起こったのか、また、発生を防止することができなかったのか。
金融商品会計を学ぶ 【第17回】「貸倒引当金の計上方法②」
前回に引き続き、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)における貸倒見積高の算定について述べる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第104回】会社税務に係る会計処理③「追徴税額、還付税額」
Q 当社は当期、税務調査により前年度の申告に対して費用の過大計上の指摘を受け修正申告を行いました。法人税等の更正、決定等による追徴税額の会計処理について教えてください。
また、当期は業績が大幅に悪化したことにより、中間納付した法人税額について還付されることが見込まれています。還付税額の会計処理についても教えてください。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第36回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その3)」
X社(原告)は、創業者である乙が代表取締役を辞任して非常勤取締役となったこと(以下「本件分掌変更」という。)に伴い、乙に対する退職慰労金として2億5,000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給することを決定した。
