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商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第1回】「平成27年度税制改正後の制度概要」

平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(以下「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」(租税特別措置法42条の12の3(法人税)、10条の5の3(所得税)))については、平成27年度税制改正において所要の見直しを行った上で、適用期限が2年延長されている。

#No. 139(掲載号)
# 石田 寿行
2015/10/08

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第36回】「非公開裁決事例⑦」

今回、紹介する事件は、ゴルフ場経営会社が預託金会員制のゴルフ会員権を、預託金額を下回る価額で購入した場合に、民法520条の混同により消滅し、債務消滅益を認識する必要があるか否かが争われた事件である。
実務上、債務者がサービサーから自己に対する債権を券面額を下回る価額で取得するケースが存在し、このような場合には、民法520条の混同により消滅することと解されているが、ゴルフ会員権は法的性格が異なることから、異なる結論となる。

#No. 139(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/10/08

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第36回】「国外転出(相続)時課税の適用を受ける場合の所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 平成27年10月5日、私の父(居住者)が亡くなりました。相続人は、私(居住者)、母(居住者)、弟(アメリカに在住。非居住者)の3人です。3人とも10月5日に相続の開始を知りました。10月5日時点の父の相続財産は、以下の通りです。
先日、遺産分割協議を行い、以下の通りに分割することになりました。
国外転出(相続)時課税が創設されましたが、対象になるのでしょうか?

#No. 139(掲載号)
# 上前 剛
2015/10/08

税務判例を読むための税法の学び方【70】 〔第8章〕判決を読む(その6)

ストックオプションの所得区分に関する最高裁判決(最高裁第三小法廷平成17年1月25日判決)を、裁判所HPの裁判例情報から入手して読んでいただきたい。
判決の理由として、「1」の原審の適法に確定した事実関係の概要、「2」の事案の説明に続き、「3」に判断の根拠を述べている。
そしてこれに続く「4」に結論がきているが、この結論のどこにも、一般的法命題は記されていない。
こういう判決を「事例判決」といい、最高裁判決ではあっても判例として機能する部分は極めて限られるものである。

#No. 139(掲載号)
# 長島 弘
2015/10/08

金融商品会計を学ぶ 【第12回】「その他有価証券の会計処理」

「金融商品会計に関するQ&A」Q68では、その他有価証券(流動資産の有価証券に表示したものを除く)の売却損益は、原則として特別損益区分に表示しなければならないと規定している。
ただし、前述の定義で述べたように、その他有価証券には、多様な性格を有するものが含まれることから、転売目的で取得し、売却が相当程度の経常性を有する有価証券も、その売買がいわゆるトレーディングに該当しない限り、その他有価証券に含まれることになる。

#No. 139(掲載号)
# 阿部 光成
2015/10/08

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第37回】KDDI株式会社「外部調査委員会調査報告書(平成27年8月21日付)」

DMXは、2014年12月期決算について、PricewaterhouseCoopers LLP(以下「PwC」という)による会計監査を受けていたところ、DMX及びそのグループ会社の取引の一部に、実在性に疑いのある取引が存在することを指摘された。具体的には、中国本土における取引の実在性を証明する証憑の提出をPwCが求めたにもかかわらず、期日までにこれを提出することができなったというものである。

#No. 139(掲載号)
# 米澤 勝
2015/10/08

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第96回】外貨建取引⑤「外貨で授受した前渡金・前受金の会計処理」

Q 当社では輸入取引を行う際に、仕入代金の一部を外貨で手付金として支払っています。この場合の手付金支払時、決算時、仕入取引実行時の会計処理について教えてください。

#No. 139(掲載号)
# 上村 治
2015/10/08

monthly TAX views -No.33-「見えない『日本型軽減税率』の行方」

9月10日、財務省が与党税制協議会に提出した「日本型軽減税率」の評判は芳しくない。「国民の7割が反対」という世論調査まである。
おそらくそれを承知で財務省が公表せざるを得なかったのは、以下のような極めて政治的な理由からである。

#No. 138(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/10/01

〈直前対策〉税理士事務所に必要なマイナンバー制度への対応と“おさえておきたい”ポイント 【第1回】「税理士事務所として準備すること」

税理士事務所は、顧問先企業や納税者(以下「顧問先企業等」という)、事務所の従業員に係る個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を大量に保有することになる。
特定個人情報等については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(番号法12、33、34、個情法20、21)。
したがって、税理士事務所の事前準備作業としては、特定個人情報等を取り扱う前までに、安全管理措置を講ずることがあげられる。
ここで最も多い誤解が、「最低限、何をやればよいのか」といった視点で安全管理措置を捉えてしまうことである。

#No. 138(掲載号)
# 鈴木 涼介
2015/10/01

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第2回】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い」

EU等における付加価値税と同様に、わが国の消費税の課税対象となる取引は前述のとおり、国内取引、すなわち国内において事業者が行った資産の譲渡等である(消法4①)。したがって、国外において事業者が行った取引(国外取引)には消費税が課されない。
ところが近年、このような課税原則では対処できない取引が問題となっていた。それは、海外の事業者が提供する「電子書籍」や「ネット配信」に対して、果たして消費税の課税ができるのかという問題である。

#No. 138(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/01
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