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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第6回】「所得税及び復興特別所得税の予定納税」

Q 私は飲食店を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は30万円でした。平成26年6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されてきました。この通知書によると、予定納税額10万円を7月31日までに納付しなければなりません。所得税及び復興特別所得税の予定納税についてご教示ください。

#No. 79(掲載号)
# 上前 剛
2014/07/24

税務判例を読むための税法の学び方【40】 〔第5章〕法令用語(その26)

「正当な理由」の「正当」とは何であろうか。
「正当」は、正しいこと、道理にかなっていることで、「適法」が法令にかなっていることを表す概念なのに対し、「正当」は、一般的な正しさや、正当性を指すものといえる。

#No. 79(掲載号)
# 長島 弘
2014/07/24

『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第1回】「制度改正の背景と簡素化の範囲」

平成26年3月26日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号、以下「改正府令」という)が公布され、平成26年3月期に係る有価証券報告書の作成から、単体開示に関して簡素化が図られている。
現在までに1,500社を超える会社において簡素化された単体開示が採用されており、その実例や実績を踏まえて、有価証券報告書の作成を今後に控えている会社や当期は採用を見送ったものの、今後の簡素化を検討される会社もあると思われる。

#No. 79(掲載号)
# 中村 真之
2014/07/24

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第6回】「適用時差異がある場合」

【設例6】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

#No. 79(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/24

減損会計を学ぶ 【第13回】「減損損失の認識の判定①」

減損の兆候があるとされた資産又は資産グループについては、次のステップとして、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。
減損の兆候があると識別された資産又は資産グループについて、ただちに減損損失を計上するのではなく、割引前将来キャッシュ・フローを用いて、減損損失の認識の判定を行うところに、減損会計の特徴がある。
今回は、減損損失の認識の判定について解説する。

#No. 79(掲載号)
# 阿部 光成
2014/07/24

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第51回】金融商品会計⑦「ゴルフ会員権の評価」

当社は、預託保証金方式のゴルフ会員権を2コース所有しています。当社が所有するゴルフ会員権は、大手のゴルフ会員権売買業者のホームページ等で相場が公表されていますが、有価証券と同様、時価評価を行う必要があるのでしょうか。

#No. 79(掲載号)
# 大川 泰広
2014/07/24

日本の企業税制 【第9回】「政府税調『法人税の改革について』を深読みする」

この中では、「具体的な改革事項」として、課税ベース拡大について詳細に触れているが、実際の改正内容としては困難とも思える項目も羅列されている。
そこで本稿では、このとりまとめを、現実の課題として年末に向けて議論されていくべきものと、そうはならないものに読み分けていきながら、課税当局の意図を推察していきたい。

#No. 78(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/07/17

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第6回】「事例を元にした別表6(21)の記載方法の確認」

今回から数回に分けて、本連載第3回で設定した事例を前提に、具体的な法人税申告書の記載方法について紹介したい。
生産性向上設備投資促進税制については、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉が新たに設けられている。

#No. 78(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/17

改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第1回】「資格取得に関する改正事項」

平成26年度税制改正では、納税環境整備の一環として、税理士法の改正がなされており、我が国の課税実務において重要な役割を担う税理士制度の見直しがなされた。
本稿は、今回の税理士法改正を一つの契機として、税理士がより一層、社会から信頼され、期待に応えられる存在として高く評価されるために、どのようなことが期待されているかということも踏まえて、改正の内容について解説するものである。

#No. 78(掲載号)
# 木村 浩之
2014/07/17

〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第3回】「交際費等の損金不算入額の計算例と別表15記載例」

最終回となる今回は、本改正を受けた計算例と別表15の記載方法について述べたい。
また、平成26年度税制改正を踏まえた改正措置法通達の公表により、前回以降明らかとなった箇所について、追加情報を掲載した。

#No. 78(掲載号)
# 吉澤 大輔
2014/07/17

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