公開日: 2014/07/24 (掲載号:No.79)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第6回】「適用時差異がある場合」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第6回】

「適用時差異がある場合

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

適用時差異がある場合において、下記の方法を適用する設例

◆適用方法①⇒適用時差異の全額を当期に費用処理する方法(原則)

◆適用方法②⇒適用時差異を10年にわたり定額法により費用処理する方法(特則)

なお、この設例では、自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合において、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を適用しているものとします。

【設例6】

当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。

退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

当期の退職者は1名で、その者の退職一時金支給額は2,000,000円。そのうち前期末自己都合要支給額は1,900,000円。
前期末貸借対照表の退職給付引当金残高は0円。

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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第6回】

「適用時差異がある場合

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

適用時差異がある場合において、下記の方法を適用する設例

◆適用方法①⇒適用時差異の全額を当期に費用処理する方法(原則)

◆適用方法②⇒適用時差異を10年にわたり定額法により費用処理する方法(特則)

なお、この設例では、自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合において、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を適用しているものとします。

【設例6】

当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
しかし、前期まで退職給付引当金を計上しておらず、当期から、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金を計上します。

退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

当期の退職者は1名で、その者の退職一時金支給額は2,000,000円。そのうち前期末自己都合要支給額は1,900,000円。
前期末貸借対照表の退職給付引当金残高は0円。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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