解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
《編集部レポート》 東京税理士会が報道関係者との懇談会(2015・春)を開催~配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率に対し意見表明~
東京税理士会は2015年5月29日(金)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催し、税をめぐり今後議論の中心となる3つのテーマ(配偶者控除、マイナンバー制度、消費税軽減税率)に関し、意見発表を行った。
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〈検証〉IFRS適用レポート~IFRS導入企業65社の回答から何が読み解けるか?~ 【第4回】「決算日統一・決算早期化への対応」
先ほど、より「能動的」にメリットを追求する必要があると述べたが、もちろん統一のモノサシたるIFRSを適用すること自体にも価値がある。それを最大限に活用するための仕掛けを作ることが重要である。
例えば、経営者から「IFRS適用できた。今月から意味ある情報を持って来い。」と言われて対応できる経理部門(または経営企画部門)がどれくらいあるだろうか。
経営管理(内部報告)にせよIR(外部報告)にせよ、標準化された数字そのものの価値は限定的であり、それらを様々な視点から分析し、導出されたメッセージにこそ大きな価値がある。IFRSという統一的なモノサシは、その分析精度の高度化と導出されるメッセージの意味合いを高めるツールに他ならない。
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会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第4回】「ふるいの目の粗さと重要性の話」
これまで見てきたように、経理業務における重要性判断というのは、事務負担の軽減等の実務的要請から必要とされています。誤解を恐れずに言えば、これは会計理論の話ではないのです。
したがって、重要性の基準値について、はっきりとした定義は会計基準にはありません。
定義のネックになっているのは、あらゆるケースに当てはまる具体的な金額基準を一律に示すことができないという点です。企業会計原則でも、その他の会計基準でも、基本的にはそうした金額基準を明示していません。これが会計の基本的スタンスです。
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第83回】繰延資産①「株式交付費」
Q 当社はX1年10月に、企業規模の拡大に必要な資金の調達を目的として、新株を発行しました。株式募集のための広告費等、株式発行のために直接支出した費用の会計処理について教えてください。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第11回】「役員退職金をめぐる最近の判決」
この連載の【第1回】で取り上げた事例ですが、役員の退職金について、分掌変更の支給の場合の支給遅延については、平成27年3月3日の東京地裁の判決で次のようになり、第2回目の支払分の損金算入が認められました。国側は控訴を断念しましたので、納税者勝訴が確定しました。
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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例」の活用ポイント 【第1回】「制度の概要について」
平成27年4月1日から平成31日3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母、祖父母など。以下「贈与者」)から下記による贈与を受け結婚・子育て資金口座の開設等を行った場合、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円(※2)までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となる。
平成27年度税制改正における「受取配当等の益金不算入制度」の見直しについて 【後編】
負債利子の計算方法には、「原則法」と「簡便法」がある。前者は総資産簿価按分法と呼ばれ、負債利子に期末の総資産価額に対する期末の株式等の帳簿価額の占める割合を乗じて控除される負債利子を計算する方法である。これに対して後者は基準年度実績により控除される負債利子を計算する方法である。
原則法である総資産簿価按分法では、総資産の帳簿価額をもとに一定の調整を加えて計算を行う。この場合の一定の調整について改正が行われた。改正前は、次に掲げる5項目について調整を行うことになっていた。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例26(相続税)】 「更正の請求期限を分割確定後1年であるものと誤認したため、期限を徒過し、特例の適用が受けられなくなってしまった事例」
相続税の申告にあたり、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。その後、遺産分割が調停に持ち込まれ、調停が成立したことから、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用した更正の請求を行おうとしたところ、更正の請求期限を徒過したため、特例の適用が受けられなくなってしまった。
これにより、特例により減額できた金額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第27回】「事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社の事業年度は、6月1日~5月31日です。代表取締役Aの役員報酬は、月額30万円です。また、平成26年6月に事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しており、平成27年5月31日に事前確定届出給与100万円を支給する予定です(下記様式参照)。
事前確定届出給与を支給する際、給与として源泉徴収するのか、賞与として源泉徴収するのかがわかりません。なお、代表取締役Aは他にも会社を経営しており、乙欄での源泉徴収になります。
事前確定届出給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第27回】「裁決例⑦」
今回、紹介する事件は、請求人の行った営業譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事件である。本事件においては、営業譲渡の相手方が譲渡者のグループ会社であったことから問題となった事件である。
現在の法人税法においては、解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額を除き、繰戻還付の制度は凍結されていることから、とりわけ、大法人においては重要な裁決例であると考えられる。
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