経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第37回】消費税に関する会計処理③「控除対象外消費税額」
Q 当社は、食品卸売業を営む会社で、消費税の会計処理として税抜方式を採用しています。当事業年度において、納付すべき消費税額を計算したところ、控除対象外消費税額があったため、納付すべき消費税額と「仮受消費税」、「仮払消費税」の差額が一致しなくなりました。このような場合、会計処理はどのように行えばよいでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第15回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その3)」
個人Bは、所得税法59条1項1号の規定の適用を受け、みなし譲渡課税を受けることになる。
ところで、個人Bが譲渡所得の金額の計算を行うに当たっては、所得税法60条1項の規定の適用により、個人Aの取得価額を引き継ぐことになる。なぜなら、個人Bが「贈与」「により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における・・・譲渡所得の金額・・・の計算については、その者〔筆者注:ここでは個人B〕が引き続きこれを所有していたものとみなす」からである(所法60①一)。そして、この資産を個人Bが法人に売却した際に取得価額以上の金額を得た場合においては、所得税法9条1項9号の規定の適用により非課税とされるのである。
〔過誤納に注意!〕印紙税・登録免許税の改正事項
以下では、主に平成26年4月1日から適用される印紙税・登録免許税に係る改正事項と注意点についてまとめたので、実務の参考にしていただきたい。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第22問】「2棟の建物が一の家屋と認められる場合」-一の家屋-
Xは、18年前に家屋Aを建築し、その後引き続き居住の用に供してきましたが、子供も大きくなり家屋Aが手狭となったことから、4年前に家屋Bを新築し、子供(大学生、高校生)の勉強部屋及び寝室として使ってきました。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第17回】 「その他の相続財産の取扱い」
第6回以降、土地・建物、預貯金、上場株式・公社債・投資信託、非上場株式、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与財産、と相続税申告にあたっての評価を中心に見てきた。
相続税申告業務にあたって、前回までに見てきたもので大半はカバーされていると思われるが、前回までに見てきた財産以外のその他財産について、今回は説明する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第13回】「子会社支援のための無償取引⑨」
第6回から第12回までにおいて、無利息貸付け、低利貸付けにおける判例分析を行った。
第13回目においては、無利息貸付けにおける貸方側の処理、すなわち、収益認識についての解説を行い、第14回目においては、借方側の処理、すなわち、寄附金認定についての解説を行うことにより、法人税基本通達9-4-2の基本的な考え方について解説を行う。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載56〕 平成26年1月1日以後の相続に係る「2世帯住宅」の特定居住用宅地等の適用要件と事例解釈
平成25年度税制改正において、小規模宅地等の特例における2世帯住宅の取扱いが見直された。
改正前の平成22年から平成25年までは、下記の事例のように、2世帯住宅は「構造上の区分」で判定されたが、この構造上の区分による判定は、納税者にとってわかりにくいものとなっていた、
それが平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続からは、1棟の建物は「区分所有登記の有無」で判定されることとなった。
日本の会計について思う 【第3回】「世界、アメリカ、そして日本の会計学会」
2014年2月20日~22日、アメリカ・テキサス州サンアントニオで、世界会計学会(IAAER)とアメリカ会計学会(AAA)国際会計セクションの共催で国際会議が開催され、日本からも9名が参加した。このことは普通ならありふれたことと受け止められるに違いない。しかし、いま世界会計学会会長を務める私にとって、今回の共催は「感慨深い」と言っていいほど多くの意味をもっている。
実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第2回】「会計処理及び注記の確認」
第3項の取引について、対象となる信託が、
(1) 委託者が信託の変更をする権限を有している
(2) 企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められない
の2つの要件を満たす場合、企業は期末において総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上することとされている(第5項)。