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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第28問】「家屋の建築途中に転勤し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に東京都に土地を取得し、4年前に居住用家屋の建築に着工しましたが、その完成前に転勤により名古屋市へ単身赴任しアパート住まいをしていました。
転勤後にその家屋は完成し、その家屋にはXの妻子が約3年半居住していました。
このほど、その家屋と敷地を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 66(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/24

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第14回】「給与計算と源泉徴収」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。このたび、新たに子会社を設立しました。
「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しましたが、4月度から実際に給与の支払いが始まります。会社が給与を支払う場合には、支払金額に応じた所得税を差し引き、差し引いた所得税を国に納めなければならないと聞きました。
給与計算における源泉徴収事務の概要について教えてください。

#No. 66(掲載号)
# 草薙 信久
2014/04/24

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第20回】 「遺言の確認方法とその効力」

相続税申告業務を行う際には、相続人・相続財産の確定後、(1)遺言の有無、(2)遺言がない場合には遺産分割協議、という流れになる。
今回は、この遺言について学ぶこととする。

#No. 66(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/24

企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第1回】「追加取得の会計処理」-子会社株式から子会社株式

Q P社は60%子会社S社を保有しています。今般、S社株式の40%を追加取得して100%子会社にしました。この場合、P社の連結上の会計処理はどのようになりますか。

#No. 66(掲載号)
# 布施 伸章
2014/04/24

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」

「税効果会計」とは、将来の税金を減少させる効果を繰延税金資産として計上し、将来の税金を増加させる効果を繰延税金負債として計上する会計処理である。
例えば、会計上は当期に費用計上するが、税務上は翌期以降に損金算入する場合、将来に損金算入されることにより将来の課税所得が減少し、将来の税金が減少する。この減少の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金資産(回収可能性ありの場合、詳細は【STEP4】参照)として計上する。

#No. 66(掲載号)
# 西田 友洋
2014/04/24

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第12回】「初めて作成する連結財務諸表」

Q 初めて連結財務諸表を作成するのですが、会計方針の変更はどのように扱われるのでしょうか。

#No. 66(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/24

〔会計不正調査報告書を読む〕【第16回】東テク株式会社・「不適切な会計処理に関する調査委員会調査報告書」

東テクは、平成26年2月上旬、東京国税局による税務調査の過程において、社員の一部が不適切な外注費の処理を行っていた可能性があるとの指摘を受け、これを端緒として社内調査を進めたところ、水増し又は架空の仕入発注、ルームエアコンの無断転売等の不正取引の事実を把握するに至った。

#No. 66(掲載号)
# 米澤 勝
2014/04/24

日本の企業税制 【第6回】「課税ベース各論」

政府税制調査会・法人課税ディスカッショングループでは、早くも法人税課税ベースの拡大の議論が進められている。
3月31日に開催された第2回会合では、欠損金繰越控除制度と受取配当等の益金不算入制度につき議論された。4月14日には減価償却、政策税制(租税特別措置法)がテーマに上げられている。

#No. 65(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/04/17

区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第2回】「所有権の構成と相続開始時期による適用判定ケーススタディ」

前回は小規模宅地評価減特例(措法69の4)についての平成25年度税制改正の内容を確認し、判定に当たっての論点を整理した。
今回は具体的なケースにより、小規模宅地評価減特例(特定居住用宅地等、配偶者以外の同居親族が相続する場合)の適用について、
(1) 平成25年12月31日までに他界した場合(平成25年度税制改正前)
(2) 平成26年1月1日以降に他界した場合(平成25年度税制改正後)
に分けて、それぞれ検討していくこととする。

#No. 65(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/17

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載58〕 所得拡大促進税制の平成26年度改正事項と別表6(20)新様式の変更点

所得拡大促進税制(措法42の12の4)は平成25年度改正で導入されたが、当初は適用要件である給与増加額(雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合)のハ-ドルが5%以上と高く、現実に適用例が出るか懸念された。
平成26年度改正において、この増加額が2%以上に縮小されたため、今後の適用の増加が予想されると同時に、適用できるにもかかわらず、失念したなどのリスクも増大している。

#No. 65(掲載号)
# 竹内 陽一
2014/04/17
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