林總の管理会計[超]入門講座 【第22回】「病院経営を黒字化する『活動基準原価計算』の考え方」
〔林〕今日のテーマは病院を黒字化し、患者の満足も高まる仕組みだ。
〔Q〕期待しています。でも、本当にそんな夢みたいなことって可能なんですか?
〔林〕ずいぶんはっきり言うね。これから話すことは、病院管理の「仕組み」とその「考え方」だ。仕組みと考え方をよく理解して、主体的に病院管理に生かさなければ、単なる画餅に終わる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第36回】消費税に関する会計処理②「期末決算時の会計処理」
Q 当社は、食品卸売業を営む会社で、消費税の会計処理として税抜方式を採用しています。当事業年度において、納付すべき消費税額を計算しましたが、会計上はどのように処理すればよいでしょうか。なお、当社は当事業年度において、消費税の中間納付も行っています。
monthly TAX views -No.14-「配偶者控除の改組は実現するか」
配偶者控除は、「専業主婦」は家計に追加的な生計費がかかるので担税力が落ちることや「内助の功」への配慮という理由から設けられたものである。最近では、「子育てのために専業主婦は必要」という少子化対策税制として主張されることが多くなった。
しかし、少子化と女性の就労との関係には、最近大きな変化がみられている。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」
本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載55〕 所得拡大促進税制の経過措置(平成26年度税制改正)-3月決算法人の場合-
平成26年度税制改正における所得拡大促進税制(措法42の12の4)の経過措置(税制改正法案附則82条関係)は下記のとおりである。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第21問】「2棟の建物が一の家屋と認められない場合」-一の家屋-
Xは、隣接した家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を所有しており、家屋AにはX夫婦が、家屋Bには娘夫婦(生計は別)がそれぞれ居住していました。
なお、X及びYの敷地使用割合は土地全体の各々2分の1です。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第5回】「旅客運賃等・公共料金の取扱いについて」
【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合
【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合
【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合
【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合
【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合
税務判例を読むための税法の学び方【30】 〔第5章〕法令用語(その16)
期間の計算が、過去にさかのぼる場合には、その起算日が丸1日として計算できる場合を除き、その前日を第1日として過去にさかのぼって計算する。
その例として、国税徴収法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)を見てみよう。
実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第1回】「対象となるスキーム」
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成25年12月25日に実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を公表し、いわゆる「日本版ESOP」について会計上の取扱いを示した。適用は平成26年4月1日以降に開始する事業年度の期首からとされているが、早期適用も認められている。
本稿では平成26年3月期の決算を目前に控え、本実務対応報告の概要について解説する。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第1回】「不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定」
不正リスク対応基準の設定を契機に、企業では組織内の不正を阻止する風土の醸成と不正リスクの観点からリスク・コントロールの再評価が求められている。【第1回】では、不正リスク対応基準をめぐる現状把握として、不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。