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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第2回】「固定資産の減損」

固定資産の減損とは、「固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態が相当程度確実な場合に限って、回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額(減損損失を計上)する会計処理」をいう(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(以下「意見書」という)三3、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(以下「適用指針」という)134)。
言い換えると、固定資産を使って、固定資産の帳簿価額以上のキャッシュ・フローの獲得ができない場合、その状況(収益性の低下の状況)を表す会計処理である。

#No. 58(掲載号)
# 西田 友洋
2014/02/27

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第4回】「臨時償却」

【Q】臨時償却がなくなったと聞きましたが、今後はどのように会計処理するのでしょうか。

#No. 58(掲載号)
# 阿部 光成
2014/02/27

林總の管理会計[超]入門講座 【第21回】「原価計算の具体例(その2)」-病院の原価計算とは-

〔Q〕今回は病院の原価計算ですね。楽しみです。
〔林〕それはよかった。
〔Q〕でも、イメージがわきません。だって、私が今まで勉強してきた原価計算は、製造業が中心でしたから。

#No. 58(掲載号)
# 林 總
2014/02/27

日本の企業税制 【第4回】「法人税減税-その財源をどうする」

経団連が画策したかどうかは「企業秘密」であるが、法人実効税率引下げが現実味を帯び始めている。
安倍首相は、昨年来、しばしば法人税率引下げに言及してきたが、1月22日、スイスのダボスで開かれた世界経済フォーラム年次会議の冒頭演説の中では、「法人にかかる税金の体系も、国際相場に照らして競争的なものにしなければなりません。」と述べた上で、「本年、さらなる法人税改革に着手いたします。」と明言しており、法人実効税率の引下げは国際公約にも等しくなっている。

#No. 57(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/02/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載53〕 「生産性向上設備投資促進税制」を利用する上での注意点(前編)

当社は、生産性向上を図るため工場の機械装置を更新する予定です。新しく購入する機械装置に生産性向上設備投資促進税制を適用して即時償却を行いたいと思うのですが、気をつけるべき点はありますか?

#No. 57(掲載号)
# 有田 賢臣
2014/02/20

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第3回】「雇用促進税制・所得拡大促進税制」

平成25年度税制改正により、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)について、控除限度額が引き上げられた。また、雇用者の範囲についても見直しが行われているので留意したい。

#No. 57(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/20

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」

【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合

#No. 57(掲載号)
# 島添 浩、 寺村 維基
2014/02/20

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第19問】「海外勤務のため空家にしていた住宅を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

会社員Xは、5年前に会社から海外勤務を命ぜられ、家族と一緒にシンガポールに赴任しました。
シンガポールに赴任するまでは、大阪市にある家屋に家族と共に居住していましたが、海外勤務以後は、近くに住む父親にその留守宅を管理してもらい、他人に貸すこともなく、この家屋の家財道具等は一切そのままにしておきました。
本年、海外勤務が終わり日本に帰って来ましたが、直ちに東京本社勤務となったことから、大阪の家屋はそのままにし、東京の社宅に入居しました。
このほど、その大阪の住居を売却して、東京で新しい家屋を購入することにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 57(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/02/20

租税争訟レポート 【第17回】損害賠償金に対する課税(ライブドア事件による損害賠償金)〔納税者勝訴〕

原告は、平成18年、保有していた株式会社ライブドア(以下「ライブドア」という)の株式が有価証券報告書虚偽記載の公表により暴落して損害を被ったため、平成21年、ライブドアから損害賠償金、弁護士費用賠償金、遅延損害金の支払いを受けた(別件事件判決)。本件は、処分行政庁が、原告に対し、損害賠償金等は平成21年分の一時所得又は雑所得に当たるとして、それぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことから、原告が、更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取消しを求めた事案である。

#No. 57(掲載号)
# 米澤 勝
2014/02/20

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載11】「広大地の評価(3)」

〔税理士〕広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
「マンション適地か、又は、既にマンション等の敷地用地として開発を了しているか」
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・

#No. 57(掲載号)
# 鵜野 和夫
2014/02/20

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