交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回】「交際費と給与を区別する」
会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載34〕 会社分割により退職給付債務を移転する場合の税務処理
当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、S社へ引き継ぐ従業員に係る退職給付債務をS社に移転する予定です。
この移転の税務処理に関して注意すべき点をご教授下さい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第17回】工事契約会計①「工事契約の収益認識」
当社は、総合建設会社(ゼネコン)です。×1年3月期において、マンション建築工事を請負金額1,000百万円で受注しました。引渡し予定は×3年3月末で、原価予算は900百万円です。
このような条件で受注した建築工事について、どのように収益を認識すればよいでしょうか。
税効果会計を学ぶ 【第17回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い②」~子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」)は、連結貸借対照表の作成に当たり、支配獲得日において、取得した株式に係る子会社の資産及び負債を時価により評価すると規定している(資本連結実務指針11項)。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第4回】「ホステス報酬事件(その1)」~事案の論点~
租税法律主義の下では、条文に書いてある内容に忠実に従ったところで、租税は賦課徴収されることになる。しかし、条文の内容が十分に明確ではないとか、いくつかの解釈が可能となってしまうというようなケースは少なくない。
例えば、「期間の日数」に一定の数をかけて源泉徴収税額を算出するという規定があるとしよう。そこでは、この「期間の日数」というものをどのように理解すればよいのかという問題が起こり得る。「連続した日数」をいうのか、あるいはある一定の「期間」の中から対象となる「日数」をカウントするのか、というようにである。
租税法の条文解釈の手法には、「文理解釈」と呼ばれるものと、「目的論的解釈」と呼ばれるものがある。ところで、上記の問題を明らかにするためには、この2つの解釈手法のうちいずれが採用されると考えるべきなのであろうか。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第5回】「消費税率の引上げ」―指定日と経過措置の関係―
当社は家電製品の販売を営む資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。平成26年4月1日から消費税率の引上げが予定されていますが、以下の場合の消費税の取扱いを教えてください。
① 平成26年3月31日以前に仕入れた商品を平成26年4月1日以降に販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
② 平成26年3月31日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引には旧税率(5%)が適用されますか。
③ 平成25年9月30日以前に締結した契約に基づいて、平成26年4月1日以降に商品を販売する場合、この販売取引は旧税率(5%)が適用されますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例5(法人税)】 「退職の事実がないとして、税務調査により、代表取締役の役員退職給与が否認された事例」
平成24年3月期の法人税につき、代表取締役の退任に伴い支給した退職金1億2,000万円を、退職の事実がないとして税務調査により否認され、役員賞与として修正申告することになった。
また、平成24年分の代表取締役の所得税についても退職所得が給与所得とされ、修正申告となった。
これにより依頼者の法人税額2,200万円及び代表取締役の所得税額3,400万円が過大納付となり、損害賠償請求を受けた。
相続税対策からみた生前贈与のポイント 【第4回】「不動産の名義変更とその取消しがあった場合の贈与税」
資産家の相続税対策の一環として、しばしば行われるのが子や孫に対する不動産の贈与である。ただし、贈与にかかる課税関係について十分な検討をしないまま、安易に名義を変更する場合も少なくない。
そして、不動産の名義変更をした後、受贈者が思わぬ税負担に驚き、「贈与をなかったものとしたい」と税理士に相談する事例も見受けられる。
民法上、贈与者と受贈者が合意すれば贈与契約の取消しが可能ではあるが、税務上の取扱いについては別途検討する必要がある。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補②】「新設された措置法通達のポイント(その2)」
【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。
今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。