解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」
平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第15回】「判例分析①」
第15回目以降は、貸倒損失についての判例のうち重要なものについてそれぞれ紹介する予定である。まず、最初に紹介するのは、日本興業銀行が住宅金融専門会社である日本ハウジングローン株式会社(以下、「JHL社」という)に対する3,760億5,500万円の貸出債権を解除条件付の債権放棄を行ったことにつき、貸倒損失として損金の額に算入することができるか否かが争われた事件である。
本事件は、最終的には納税者の勝訴となったため、国税庁のHPにおいて、「平成16年12月24日最高裁判決を踏まえた金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会について」と掲載されるようになったという意味で、極めて重要な判決である。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第26問】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等-
小売業を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第19回】 「相続財産の分割協議」
ある個人が他界すると、他界した個人(被相続人)が所有していた財産は、所有者がいない状態となってしまうため、法律上は自動的に一定の個人が相続する(所有権者)になる。
「相続する一定の個人」は、被相続人に全く関係のない個人であるのは普通に考えて不自然であるため、法律上、被相続人と一定の関係のある個人(配偶者、子供など)と定められている(これが「相続人」である)。
日本の会計について思う 【第4回】「統合報告書~企業報告の新動向」
企業報告をめぐる新しい動向として「統合報告(IR:Integrated Reporting)」が注目を集めている。わが国でも統合報告書を作成する企業が増えてきた。
やや乱暴な言い方になるが、統合報告書とは、簡潔に言えば既存の財務情報と非財務情報を統合した報告書ということができる。
復興特別法人税の廃止に伴う税効果会計適用上の留意点
平成26年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(以下、改正法)が公布された。この中で、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」いわゆる復興財源確保法についても一部改正され、復興特別法人税が1年前倒しで廃止されることとなった。
本稿では、復興特別法人税の廃止により、税効果会計適用上どのような対応が必要となるかについて解説する。
文中、意見に関する部分は筆者の私見であり、筆者が所属する法人の見解ではないことを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第39回】退職給付会計⑥「退職給付債務―期間定額基準VS給付算定式基準」
当社の退職給付制度は、従業員が10年超20年未満の勤務後に退職した場合、400の退職一時金を、従業員が20年以上の勤務後に退職した場合、500の退職一時金を支給します。なお、10年未満で退職した場合、退職一時金は支給しません。この場合の退職給付見込額のうち、5年経過時点までに発生したと認められる額はどのように計算するのでしょうか。
monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」
G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。
