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企業不正と税務調査 【第2回】「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―

Dan Arielyの近著“The (Honest) Truth about Dishonesty”、櫻井祐子訳『ずる』(早川書房)は、不正の発生メカニズムに対する行動経済学の実証実験の結果と知見を集めた興味深い著作だが、その中で、「シンプルな合理的不正モデル」という合理的経済学の考え方を紹介している。
それは、「人は自分の置かれたそれぞれの状況を合理的に分析し、それをもとに不正を行うかどうかを決める」というものであり、この考え方に沿って、社会が不正に対抗する手段がとられていると説明されている。

#No. 7(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/21

税務判例を読むための税法の学び方【4】 〔第2章〕法令の解釈方法(その3)

5 論理解釈の種類 
この論理解釈の方法としていくつかあるが、大別すると、(A)言葉の範囲内での解釈方法と(B)言葉に含まれない事項についての解釈方法に分けられる。

#No. 7(掲載号)
# 長島 弘
2013/02/21

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載7〕 株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等の額の計算

合併法人が有する被合併法人の株式のことを抱合株式という。法人税法施行令8条1項5号に合併に関する資本金等の額の計算が規定されているが、適格合併と非適格合併、抱合株式の処理など、すべての合併のパターンがここに規定されているため、非常に読みにくくなっている。
本稿では、難読の原因の一つである抱合株式に焦点を当て、非適格合併における資本金等の額の計算を理解するために必要な事柄を確認する。

#No. 7(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/02/21

「学校法人会計基準の在り方について 報告書」改正のポイント 【第1回】

文部科学省は、私立学校の特性を踏まえ私立学校の振興に資するよう、一般に分かりやすく、かつ経営者の適切な経営判断に資する計算書類とすることを目的に、学校法人会計基準の在り方について有識者による検討を行うこととした(学校法人会計基準の在り方に関する検討会、以下「検討会」)。
検討会による8回の会議の結果として、平成25年1月31日付けで「学校法人会計基準のあり方について 報告書」(以下「報告書」)が公表されたが、これを受けて学校法人会計基準(以下「基準」)が早い時期に改正されることが予定されている。

#No. 7(掲載号)
# 奈尾 光浩
2013/02/21

訂正報告書に見る不適正会計処理の現状(2)

不適正な会計処理を行い訂正報告書を提出した会社を業種別に見ると、情報・通信業、建設業、卸売業が比較的目につく。

#No. 7(掲載号)
# 小谷 融
2013/02/21

企業予算編成上のポイント 【第4回】「『売上関係の連結予算』と『予算編成実務上の留意点』」

「売上関係の連結予算」について、以下簡潔に考察してみよう。

#No. 7(掲載号)
# 児玉 厚
2013/02/21

「平成25年度税制改正」はこう読む 【第3回】

平成24年度補正予算ならびに緊急経済対策は民主党政権下でも検討が開始されていたが、政権交代により加速化・大規模化され、安倍内閣は1月11日、事業規模20兆円超にのぼる「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定した。

#No. 6(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/02/14

税理士が知っておきたい e‐Tax(電子申告)最新の常識 【第1回】「利用状況と概要」

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、国税庁が提供する国税に関する申告や納税、各種申請や届出をインターネット上で行えるシステムをいい、平成16年6月1日より運用されている。
電子政府構想の一環として開発に500億円、ランニングコストに年90億円を投下して運営されているシステムである。

#No. 6(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/02/14

平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第2回】「貸倒引当金制度の縮減と寄附金の損金算入限度額の見直し」

平成23年12月改正において、貸倒引当金制度の改正が行われた。
この改正により、貸倒引当金制度の適用対象となる法人は、①中小法人等、②銀行・保険会社等、③リース会社、信販会社等に限定され、適用対象法人以外の法人については、貸倒引当金制度が廃止されることとなった。

#No. 6(掲載号)
# 藤田 益浩
2013/02/14

平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第2回】

本制度創設の背景としては、
① 調査において、個人の国外財産に係る申告漏れが把握されるケースが増加していること
② 国外財産に関する情報を収集することは主権の行使が困難であるため、納税者に情報開示義務を負わせることにより、情報収集能力の弱点を補う必要があること
③ 最近の国際間の税務情報の交換体制の強化や、国内で実施している国外送金調書制度により、当局側ではフローの情報は得られるようになっているが、ストックの情報も必要であること
が挙げられるであろう。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/14

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