5870 件すべての結果を表示

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第28回】連結会計③「少数株主持分」

当社(A社)は卸売業を行っています。当期首(X1年4月1日)に、卸売業を営むB社の株式の80%を取得し、同社を子会社化しました。
当社の持分割合が100%ではない場合、連結上、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。

#No. 49(掲載号)
# 大川 泰広
2013/12/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第11回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その2)」~租税行政への配慮と実質に従った租税法の適用姿勢~

内縁の妻に配偶者控除を認めることにより、租税行政事務に重大な支障を来たしはしないかという問題もあろう。
この点について、前回一部を紹介した大阪地裁昭和36年9月19日判決(行裁例集12巻9号1801頁)は次のように論じている。

#No. 48(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/12/12

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第11回】「『現預金』の取扱い」

現金は他界した日の現金残高、預貯金は他界した日の預貯金残高となる。
ただし厳密には、預貯金は、預貯金残高に、他界日に解約した場合に支払われる既経過利子の額を加え、かつ、その既経過利子につき源泉徴収されるべき所得税の額を控除した金額で評価することになっている(財産評価基本通達203)ため、利率の高い定期預金などは特に留意が必要である(*1)(*2)。

#No. 48(掲載号)
# 根岸 二良
2013/12/12

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第10問】「住民票の住所と実際の住所が異なる場合」-居住用財産の範囲-

Xは7年前に、G市にある中古住宅Bを購入し、それ以来Bに住んでいましたが、今回このBを売却して、H市の新居Cへ転居しました。
Xは、Bを購入する3年ほど前から同じG市の借家Aで生活をしており、7年前に同市内のBに転居したのですが、住民票を異動せずにそのままにしておいたので、今回のCへの転居にあたっては、従前の借家A時代の住民票上の住所から直接C(H市)への転居という形をとりました。
このため、譲渡した居住用家屋の所在地と確定申告書に添付する住民票(除票)の住所とが一致しません。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 48(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/12

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第22話】「建設会社の税務調査(その1)」─不審─

渕崎統括官は少し苛々しながら、壁に掛かっている時計を見た。
午後6時を少しまわっている。
「遅いなあ・・・」
椅子に座りながら、呟く。
田村上席と山口調査官は、税務調査からまだ帰ってこない。
今日は2人で、河内税務署管内にある内藤建設の調査に出かけている。

#No. 48(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/12/12

貸倒損失における税務上の取扱い 【第7回】「子会社支援のための無償取引③」

控訴審においては、第1審判決と大きく変わり、無利息貸付けを行った場合には、法人税法第22条第2項により通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益について益金の額に算入され、当該経済的利益が無償で借主に提供されたと考えられることから、法人税法第37条第5項括弧書(現在の法人税法第37条第7項)に該当しない限り、寄附金として処理されることになるとして、原判決を取り消して更正処分を適法とした。
本判決の内容は、第1審判決に比べて違和感が少なく、無利息貸付けに係る法人税法の取扱いを理解するのに重要な判決であると言える。

#No. 48(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/12/12

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載47〕 社会医療法人の収益事業課税の範囲

社会医療法人は、法人税法上、公益法人等として収益事業課税されるそうですが、収益事業課税の範囲について教えて下さい。

#No. 48(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/12/12

会計リレーエッセイ 【第12回】「M&A会計からみた日本の姿」

私は1982年に日本の監査の世界を飛び出し、会計士のメジャーリーグである米国に単身、渡りました。
そこで“Substance Over Form”という、会計の本質に出会ったのです。
その後帰国して、経営者として上場とM&Aの経験を通じて感じたことを、少し長くなりますが、お話したいと思います。
始まりは、日本企業の米国子会社の監査をしていた時の話です。
その子会社は経営不振で親会社から補助(いわゆるミルク補給)を受けて利益を計上していました。
財務諸表が出来上がり(注:米国では監査意見を添付する決算書を会計士が作成します)、レビューを担当していた米国人パートナーに提出しました。
その時のレビューパートナーの言葉が忘れられません。

#No. 48(掲載号)
# 渡辺 章博
2013/12/12

「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第6回】「共通支配下の取引の会計処理④」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理~

今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理について解説する。
改正前連結会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合には損益を計上する取引としていたが、改正後連結会計基準では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとされた。
この結果、連結上の税効果の取扱いは、子会社株式を追加取得した場合や子会社の時価発行増資等の場合も影響を受けるが、本解説では子会社株式を一部売却した場合のみを取り上げることにする。

#No. 48(掲載号)
# 布施 伸章
2013/12/12

税効果会計を学ぶ 【第24回】「繰延税金資産及び繰延税金負債の表示・税効果会計に関する注記」

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、繰延税金資産及び繰延税金負債の表示について規定している。

#No. 48(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/12

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#