〔会計不正調査報告書を読む〕 【第173回】株式会社REVOLUTION「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年7月11日付)」
REV社に対しては、株主をはじめとするステークホルダーから、株主優待について、その導入を決定した際に実施するつもりがなかったにもかかわらず、株価を上昇させるためにこれを導入した可能性があること、また、新株予約権について、新藤元社長の辞任による放棄を前提として同氏にこれを割り当てた可能性があるといった意見等が寄せられるようになったことから、REV社は、監査等委員会の提言も踏まえ、株主優待の導入及び新株予約権の発行プロセスの適法性等を検証し、再発防止策を講じるためには、外部の専門家が客観的・中立的に本事案の調査を実施することが必要であると判断し、2025年4月1日、第三者委員会の設置を決定した。
連結会計を学ぶ(改) 【第4回】「連結の範囲に関する適用指針②」-子会社の範囲の決定-
前回に引き続き、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)にしたがって連結の範囲を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年8月】
2025年8月1日から8月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読み頂きたい。
monthly TAX views -No.151-「はじまるか法人税増税の議論」
8月17日付日経新聞は、「与野党、法人増税論が浮上 政策財源探し『唯一の選択肢』 賃上げとの整合性 焦点」と題する記事を掲載した。にわかに(?)浮上した法人税増税議論について、その背景を探ってみたい。
日本の企業税制 【第142回】「中間取りまとめで示された“研究開発税制等の在り方”の方向性」
検討にあたっては、「産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会中間とりまとめ~『科学とビジネスの近接化』時代のイノベーション政策~」で示された方向性を踏まえて、今年度末で適用期限を迎える研究開発税制等の在り方について、本年5月の設置以降、合計5回にわたって議論を重ねた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例78】「除染作業に関する業務のために委託先に支出した金員の損金性」
私は、東北地方のとある県における第三の都市に本社を置き、産業廃棄物処理業を営むX株式会社(資本金5,000万円の3月決算法人)において総務部長を務めております。
ご承知の通り2011年の東日本大震災は、東北地方の太平洋側に多大な被害をもたらしました。特に津波による東京電力福島第一原子力発電所の被害は甚大で、近隣地域の放射能汚染への対応は喫緊の課題となりました。わが社も東北地方にある企業の端くれとして、地元再生への貢献を行いたい一心で、除染作業を受注すべく関係自治体を駆けずり回った結果、「汚染状況重点調査地域」の事業をいくつか請け負うこととなりました。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q97】「JDRの元本の払戻しが行われた場合の取扱い」
私(居住者たる個人)は、上場されているJDRを保有しています。分配金が支払われるという通知を受領しましたが、所得税法上はどのように取り扱われるのでしょうか。
また、2026年4月からは元本の払戻しが行われる可能性があると聞きました。元本が払い戻された場合は、どのように取り扱えばよいでしょうか。
なお、当該JDRは、税務上、特定受益証券発行信託の受益証券に該当し、この分配金は国内証券会社の一般口座で受け取ります。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第75回】
CARFは、暗号資産(Crypto-Asset)を「暗号化の方法により保護された分散型台帳又は類似の技術に依拠して取引の検証及び安全性の確保を行う価値のデジタル表現」と定義し、ここから中央銀行デジタル通貨、特定電子マネー商品(一定のステーブルコイン)、RCASPが支払や投資の目的として使用できないと適切に判断した暗号資産を除いたものを報告対象暗号資産(Relevant Crypto-Asset)と定義している。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第56回】「実質所得者課税の原則の具体的な判定基準」
国際的な取引における所得の帰属について、通説的な法律的帰属説の立場から、具体的にはどのように判断するのでしょうか。
新リース会計基準における実務対応-会計処理と申告調整のポイント-【第2回】
令和6年9月、企業会計基準委員会から「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)が公表されました(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。従来のリース会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分類し、前者は売買処理、後者は賃貸借処理を行うこととされていました。
新たに公表されたリース会計基準では、借り手の会計処理についてこの分類を廃止し、すべてのリースにつき同一の会計処理を適用することとされました。一方、貸し手の会計処理は従来どおり、2種類に分類し、会計処理を定めています。
