〔会計不正調査報告書を読む〕【第22回】ジャパンベストレスキューシステム株式会社・「第1次第三者委員会調査報告書(平成26年6月2日付)」
ジャパンベストレスキューシステム株式会社は、平成26年10月29日、今年3回目となる第三者委員会の設置を発表した。約半年の間に3回の第三者委員会を設置するケースは、おそらく史上初めての事態である。
それぞれの委員会がどのような目的によって設置され、調査結果がどのように報告されたかを検証したい。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第21回】株式会社富士通ビー・エス・シー・「従業員による不正行為に関する第三者委員会調査報告書」
4月28日、経理部は、平成26年3月期決算の説明準備段階において、甲社に対する売掛金残高が1年前の約5億円から、約8億円に増加していることを把握し、担当の管理部門に対する問い合わせの結果、甲社に対する売掛金の大部分が未請求売掛金(工事進行基準の適用により売上計上されたが、未検収であるため未だ取引先に対して請求をしていないものをいう。以下同じ)であり、中には、平成21年11月1日に作業を開始したオーダに係るもの(4年以上滞留)も存在することが判明した。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第20回】株式会社タカラトミー・「連結子会社における不適切な会計処理に関する調査報告書」
調査報告書によれば、平成26年6月25日、T2Eは、取引先であるA社代理人から、同月23日付の内容証明郵便を受け取り、A社がT2Eとの間でいわゆる架空循環取引を行っていた旨の通知を受けた。
これを受けて、タカラトミーは事実関係の調査を行うため、社内調査委員会による調査が行われることとなった。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第19回】インスパイアー株式会社・「第三者委員会調査報告書」
調査報告書によれば、インスパイアーは、オンライン決済を目的としたカード事業の事業化のためのシステム開発に関し、過去の決算において適切な会計処理が行われていなかった可能性を「外部から」指摘を受けたことを契機に、第三者委員会を設置して調査することになったとされている。ただし、「外部」の意味するところは、調査報告書では明らかにされていない。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第18回】株式会社アイレックス・「第三者委員会調査報告書」
アイレックス監査役会は、平成24年11月、会計監査人である聖橋監査法人からの第2四半期レビュー結果報告をきっかけに、売上の実在性に疑義を持ったため、常勤監査役が経営会議等の席で、これを当時の代表取締役社長に質したが、明確な回答を得られなかった。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第17回】日本交通技術株式会社・「外国政府関係者に対するリベート問題に関する第三者委員会調査報告書」
2013年4月16日から、JTCに対し、東京国税局による税務調査が行われ、担当調査官から、海外でのリベート提供は「使途秘匿金」という税務処理があることを示され、これに沿った税務処理を行ったため、約1億円の追徴課税を受けることとなった。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第16回】東テク株式会社・「不適切な会計処理に関する調査委員会調査報告書」
東テクは、平成26年2月上旬、東京国税局による税務調査の過程において、社員の一部が不適切な外注費の処理を行っていた可能性があるとの指摘を受け、これを端緒として社内調査を進めたところ、水増し又は架空の仕入発注、ルームエアコンの無断転売等の不正取引の事実を把握するに至った。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第3回】「不正リスクに対応するための内部統制とリスクマネジメント」
前回、不正リスクを識別するための不正リスク要因の重要性について触れたが、最終回である【第3回】では、企業における不正リスク対応基準の付録1「不正リスク要因の例示」を受けた対応について解説する。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第15回】株式会社リソー教育・「不適切な会計処理の疑義に関する第三者委員会調査報告書」
株式会社リソー教育(以下「リソー教育」という)は、1985年7月設立。TOMASという名称の学習塾を直営方式で経営している。売上高約218億円、従業員数539名(2013年2月期)。本店所在地は東京都豊島区。東証1部上場。
調査の結果、不適切な会計処理が判明したのは、リソー教育の連結子会社、株式会社名門会(以下「名門会」という)と株式会社伸芽会(以下「伸芽会」という)の2社であった。名門会は家庭教師派遣事業を営み、年商約51億円、伸芽会は幼児教育事業を営み、年商約30億円で、いずれも、連結売上高に占める割合が10%を超える重要な子会社である。(2013年2月期)。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第2回】「不正リスク要因の検討の重要性」
不正リスク対応基準をめぐる現状把握と不正リスクの想定に続き、【第2回】では、不正リスクを識別するための不正リスク要因の検討の重要性について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。