企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第1回】「不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定」
不正リスク対応基準の設定を契機に、企業では組織内の不正を阻止する風土の醸成と不正リスクの観点からリスク・コントロールの再評価が求められている。【第1回】では、不正リスク対応基準をめぐる現状把握として、不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第14回】株式会社雑貨屋ブルドッグ・「棚卸資産に係る不適切な会計処理に関する第三者委員会調査報告書」
会計監査人である監査法人トーマツは、管理本部財務課課長より、平成25年8月期第3四半期決算及びそれ以前において、棚卸資産に関連して不適切な会計処理が行われていたことを示唆する情報提供を受けた。
会計監査人は、直ちに、代表取締役社長に対し、事実関係の調査、法令違反などの事実があれば、是正その他適切な措置をとるよう申し入れた。その結果、棚卸資産に関して、一部、不適切な会計処理が行われていた疑義(以下「本件疑義」という)を認識したため、第三者委員会を設置することを決議した。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第13回】コーナン商事株式会社・「取締役の不適切な行為に関する第三者委員会調査報告書」
平成25年9月、外部者から、コーナン商事取締役について、仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、コーナン商事と同取締役の関連当事者との取引開始の経緯等について照会がなされ、社内調査委員会による調査を行っていたところ、新聞報道がされたため、10月11日急遽、コーナン商事代表取締役社長が記者会見を行い、取引に問題があったことを認めるとともに、第三者委員会による実態解明を明らかにした。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第12回】イオンフィナンシャルサービス株式会社・「台湾子会社における不祥事等に関する調査報告書」
当初、AFSは、「社内調査により」不適切な会計処理が判明したとリリースしていたが、調査報告書によれば、不正会計に関与してきた台湾子会社の総経理が、「自分が行っている不適正な会計処理とイオンDNA大学(注1)の学ぶことのギャップに苦しみ」、「海外責任者会議の後自らの不正行為を吐露することとなった」ということである。
この時点で、不適正な会計処理は、前任の総経理時代から7年以上にわたって続けられていた。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第11回】株式会社イチケン・関西支店における不適切な会計処理に係る「外部調査委員会報告書」
平成25年4月の人事異動により新支店長となった執行役員に対し、同年7月中旬、関西支店の施工部門長が、一部の工事について協力会社の了解を得て工事代金の一部を支払わず、別の工事代金として支払っていたこと(以下「付け替え」という)を報告したことから、同支店における不適切な会計処理が発覚した。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第10回】扶桑電通株式会社・当社営業所における不適切な取引に係る「第三者委員会調査報告書」
第三者調査委員会による調査に先立つ2012(平成24)年12月12日、扶桑電通では、社外監査役(弁護士)を含む社内調査委員会の調査結果として、平成19年度から平成24年度までにおいて、架空循環取引などの不適切な取引による売上高1,036百万円、スルー取引による売上高1,521百万円があったことを公表し、過年度の有価証券報告書などを訂正した。
「企業価値評価ガイドライン」改正のポイント
平成25年7月3日、日本公認会計士協会は、「経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」の改正について」を公表した。
本稿では改正点を中心に、企業価値評価ガイドライン(以下「ガイドライン」という)のポイントについて解説する。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第9回】椿本興業株式会社・ 元従業員による不正行為に係る「第三者委員会調査報告書」
(1) 不正発覚の経緯
中日本営業本部東海東部SD(Sales Division)における元SD長が関与する取引において、多額の棚卸残高が計上されていることから、平成24年1月以降、経理部門。コンプライアンス室を交えた打合せが行われてきたが、改善されなかった。
平成24年12月末の棚卸資産残高が1,303百万円に達したことから、平成25年2月、経理部門責任者から中日本営業本部長にあてて、以下の理由から、元SD長が関与する一連の取引を中止させるよう、勧告が行われた。
〔会計不正調査報告書を読む〕【第8回】株式会社クロニクル・ 過去の会計処理の訂正に係る「第三者委員会調査報告書(最終報告)」
平成20年6月、前代表取締役会長が中心となって進めた会社買収に絡み、契約書を作成することなく、買収予定会社及びその親会社に対して608億円の貸付金が発生することとなった。
クロニクルは、買収予定会社の株式を親会社が売却した代金300百万円を受け取り、残額を債権放棄することで合意していたにもかかわらず、当該損失を平成21年9月期に計上することを避けるため、日付を遡って金銭消費貸借契約書を作成し、会計監査人からの残高確認依頼に対しては虚偽の返信を行わせた。
その上で、平成23年9月期に貸付金308百万円に対して個別引当で全額につき貸倒引当金を設定すべく、債務免除を依頼する書面を作成させた。
その結果、本来、平成21年9月期に計上すべき債権放棄による損失308百万円が貸付金として計上されたまま、有価証券報告書が作成された。