令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第3回】
「「事業年度」
「申告・納付等」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[5] 事業年度
(1) 通算事業年度
損益通算や欠損金の通算など通算申告を行う通算事業年度は、通算親法人の事業年度とする(法法14③、64の5①③、64の7①、地法72の13⑦)。
この場合、通算子法人の会計期間が通算親法人の会計期間と異なる場合でも、その通算子法人は、通算親法人の会計期間を税務上の事業年度として通算申告を行うこととなる(法法14⑦)。
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