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〔知っておきたいプロの視点〕病院・医院の経営改善─ポイントはここだ!─ 【第18回】「救命救急センター~機能と実態~」

高次の救急医療を担う救命救急センターは三次救急医療機関として、地域の救急医療の最後の砦としての役割が期待されている。
現状では、全国で370病院、6,603床が救命救急入院料を算定しているが(平成24年7月1日現在)、新設される救命救急センターがある一方で、救急医療における豊富な実績を有する医療機関が指定されないケースもあり、その配置及び承認の状況には地域差が存在する。
本稿では、主に公表データを用いて救命救急センターの実態に迫っていく。

#No. 39(掲載号)
# 井上 貴裕
2013/10/10

顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第18回】「棚卸資産管理のKPI(その② 実地棚卸)」

一般的に、財務報告における実地棚卸の役割は2つある。
まず、数量の確認である。
実際の数量と帳簿の数量を照合し、差異があれば、棚卸減耗費又は売上計上等で帳簿を修正する。
次の役割は、品質の確認である。
棚卸資産の品質を確認し、汚れ、破損、物理的陳腐化、機能的陳腐化、経済的陳腐化、長期滞留品が発見されれば、正味売却価額を切り下げて、収益性の低下を帳簿に反映する。
今回は、実地棚卸で発見された数量差異に関連して、実地棚卸業務の効率性を評価するKPIを取り上げる。

#No. 39(掲載号)
# 島 紀彦
2013/10/10

建設業が危ない!労務トラブル事例集・社会保険適用の実態 【第1回】「社会保険加入の現状」

建設業は、上位の工事発注元から下位の一人親方・職人まで、複数の下請構造となっており、末端になればなるほど小規模零細事業者・個人事業主となる事から、労災保険・雇用保険・健康保険等の保険への未加入が多い業種といえる。
労災保険は、業務上での様々な事故が多いことから加入率も高いが、一方で、業務上の事故が発生した際には、保険料率が上がることを避けたいがために、元請事業者が下請事業者に自身の保険利用を強制するなどの不正もしばしば見受けられる。

#No. 38(掲載号)
# 成澤 紀美
2013/10/03

活力ある会社を作る「社内ルール」の作り方 【第4回】「就業規則による管理のポイント」

就業規則による統治のポイントは、労働基準法に定めのない部分に先回りして自社オリジナルのルールとして明確にしておくところにある。
法的に定めがある部分については、極論を言ってしまえば工夫の余地はない。
例えば、年次有給休暇の付与については、正社員であるならば、入社から6ヶ月経過した時点で10日は付与しなければならない(もちろん、法律の基準より前倒しすることは自由だが)。
これをいくら就業規則で「当社は入社1年後に有給休暇を付与する」としても、無効である。

#No. 38(掲載号)
# 下田 直人
2013/10/03

常識としてのビジネス法律 【第1回】「ビジネスと文書(その1)」

ビジネスには文書が必要とされる場合が多く、そのうち権利義務に関するものや、それを証明するものを「法律文書」と呼ぶ。
その代表例は、営業関係でいえば、領収証、請求書、注文書、注文請書、催告書、報告書、契約書、委任状などであるが、その形式について、どのように作るべきかなどの法律上の制約は、原則として存在しない。

#No. 38(掲載号)
# 矢野 千秋
2013/10/03

親族図で学ぶ相続講義 【第10回】「遺言と生前行為」

上記の相続関係説明図を元に、今日は、2つの問題を考えてみることにしましょう。
いずれも、甲野一郎が所有しているX不動産の所有権が、誰に帰属するかという問題です。

#No. 38(掲載号)
# 山本 浩司
2013/10/03

会社を成長させる「会計力」 【第2回】「東京五輪とIFRS財団アジア・オセアニアオフィス」―IFRS財団アジア・オセアニアオフィスの東京開設と期待―

IFRS財団は2001年に設立され、ロンドンを拠点にグローバルな活動を行ってきた。
EUが2005年からIFRSを採用したこともあって欧州中心の運営が長く続いている。アジア・オセアニアと北米にサテライトオフィスを設ける話はリーマンショック以前から検討されていたが、財団の財政上の問題もあって決定が棚上げになっていた。
ちょうど私が財団のトラスティに就任した2009年当時は、アジア各国ではIFRSとのコンバージェンスやアドプションが急速に進展しつつあり、我々の地域の、我々のためのオフィスが必要であるとの声が高まっていた。
サテライトオフィスの設置には日本の他に中国、香港、シンガポールが非公式に名乗りを上げ、招致合戦の火蓋がきられたのもこの頃で、中国、シンガポールは、まさに国を挙げての活動を展開しているとの話も聞こえていた。

#No. 38(掲載号)
# 島崎 憲明
2013/10/03

顧問先の経理財務部門の“偏差値”が分かるスコアリングモデル 【第17回】「棚卸資産管理のKPI(その① 受払検証)」

前回までは「仕入・買掛債務管理」のKPIを取り上げたが、今回から3回にわたり、「棚卸資産管理」のKPIを取り上げる。
棚卸資産は、販売用の商品・製品、製造中の半製品・仕掛品、その原材料の総称である。それらは、営業活動の仕入を受けることによって増加し、販売で払い出されることによって減少する。その残高は、帳簿棚卸や実地棚卸により数えることによって確定するが、いずれの場合も有効な管理を行うためには、棚卸資産の受払の記録を継続していることが求められる。

#No. 38(掲載号)
# 島 紀彦
2013/10/03

競業避止規定の留意点 【第4回】「個別特約と就業規則」

退職後の競業避止義務契約の有効性は、競業の制限が合理的範囲を超え、債務者らの職業選択の自由等を不当に拘束し、同人の生存を脅かす場合には、その制限は公序良俗に反し無効となるのは言うまでもない。退職労働者は、これまでの経験を活かせる職業に就こうとするため、自然と同業となる。労働者の働く権利を侵害しすぎない範囲に限って、会社を守ることも許されるのである。

#No. 37(掲載号)
# 大東 恵子
2013/09/26

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第10回】「民法総則」

まず、旧民法で錯誤の典型例とされている表示上の錯誤について規定されている。例えば、「Aを買う」と意思表示をするつもりが「Bを買う」と表示してしまったように、対象を誤って表示した場合が考えられる。
こうした場合の錯誤の要件について、中間試案では、民法95条においては「要素の錯誤」という、その錯誤がなかったならば表意者は意思表示をしなかったであろうと考えられ(主観的因果性)、かつ、通常人であってもその意思表示をしないであろうと認められる(客観的重要性)もののみが意思表示の効力に影響を与えるものと判例上の解釈が定着しているところ、この判例の論理を明文化して定義しているものである。

#No. 37(掲載号)
# 中西 和幸
2013/09/26
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