〔これなら作れる ・使える〕中小企業の事業計画 【第2回】「事業計画の概要と損益計画・資金計画の作成手順(後編)」
前期以前の損益計算書をベースに、損益計画(予想損益計算書)を作成する。顧客からの情報をもとに個別計画を作成、あるいは顧客から個別計画自体を入手して、作成できる項目から固めていく。個別計画とは、売上計画、経費計画、借入計画などを意味する。
テレワーク導入に伴う労務上の課題と対応策
昨今、働き方改革の一環として「テレワーク」を導入する企業が増加傾向にあったが、新型コロナウイルスの感染が拡大していく中で、感染防止対策としての「テレワーク(在宅勤務)」の導入が急激に進んでいる。
大手企業においては、半ば強制的ともいえる状況で導入しているところもあり、企業においては、「原則、全社員在宅勤務」「週3日以上の在宅勤務を義務付ける」といったように、これまで以上の速度で「在宅勤務」の実施が進んでいる。
社外取締役と〇〇 【第1回】「社外取締役の存在意義」
社外取締役に関しては、2019年12月4日に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)(以下「改正法」という)により、監査役会設置会社であっても、公開会社かつ大会社であり、有価証券報告書の提出義務を負う会社(以下「上場会社」という)において、その選任が義務化される等(なお、社外取締役の選任義務については次稿にて取り上げる)、その果たす役割は、一層重視されている。
[〈税理士が知っておきたい〉中間試案からみる]改正民法・不動産登記法等のポイント 【後編】
相続登記が未了であることが所有者不明土地の最も大きな要因となっています。登記未了の理由として、相続登記の申請は義務とされていないため、相続登記が先延ばしにされやすいことが挙げられます。
そこで、所有者不明土地の発生を防止する方策の1つとして、相続による所有権の移転が生じた場合に、その相続人等に対して、一定の期間内に、必要となる登記申請を公法上義務付けることが考えられています。
税理士のための「東京都感染拡大防止協力金」申請のポイント
新型コロナウイルスの感染拡大により、日本全国の多くの事業者が売上の大幅な減少、人件費や家賃などの経費負担に苦しんでいる。東京都においても、一定の施設に対して、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」という)を要請しているところ、その要請に応じて、休業等に全面的に協力している都内の中小企業等に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」という)の支援を行うこととされた。
東京都は、この協力金の円滑な申請と支給を行うため、税理士などの専門家に申請要件や添付書類の事前確認を受けることを求めている。
[新型コロナウイルスを乗り越えるための]中小企業の経営相談 【第3回】「債権回収と連鎖倒産回避」
当社はコロナショックのあおりを受けて、売上げが激減してしまっています。
なんとか資金繰りの目処はつきましたが、得意先に対する売掛金の未収分が蓄積しており、得意先が倒産して売掛金が回収できなくなれば、当社も連鎖倒産を免れません。
このような事態を防ぐには、どうすれば良いでしょうか。
[〈税理士が知っておきたい〉中間試案からみる]改正民法・不動産登記法等のポイント 【前編】
民法・不動産登記法部会第11回会議(令和元年12月3日開催)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。
この「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」は、令和2年1月10日から同年3月10日までの期間に国民から意見や情報を募集するためパブリックコメント手続に付されていました。
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正が実際になされた場合、税理士の職務にも大きく影響を与えると予想されます。
事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第17回】「保険の不適正募集-経営陣が不祥事を把握できなかった理由」
2018年4月24日、NHKの「クローズアップ現代+」が郵便局員による保険の不適正募集の問題を取り上げた。その後、2019年6月24日の朝日新聞の記事を経て多くの報道がなされ、不適正募集の問題が明らかとなった。
金融庁は、2019年9月11日、K生命とN郵便に立入検査し、12月27 日、保険業法に基づいて3ヶ月間の業務停止命令を出した。親会社のN郵政にも業務改善命令を出した。
K生命とN郵便で生じた保険の不適正募集の問題は、2020年1月5日に至って、親会社のN郵政を含め3社の社長が揃って辞任する結果となった。
〔新型コロナウイルスの感染拡大に伴う〕中小企業の資金繰り支援策の紹介とポイント
新型コロナウイルスの感染が拡大し、4月7日には緊急事態宣言が発令された。外出の自粛等により経済が停滞し、中小企業の資金繰りは急速に悪化している。政府もそのような状況に対応すべく、様々な資金繰り支援措置を公表している。
本稿では、資金繰り支援措置のうち中小企業に関連するものを取り上げ、支援措置の内容や対象事業者、適用要件等について解説を行う。なお、本稿は4月7日に公表された緊急経済対策の支援内容に基づいており、令和2年度の補正予算の成立を前提としているもの等も含まれている。今後、措置の内容が変更される可能性もあることにご留意いただきたい。
〔検証〕適時開示からみた企業実態 【事例46】株式会社島忠「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業及びテナント事業者支援についてのお知らせ」(2020.4.9)
今回取り上げる適時開示は、株式会社島忠(以下、「島忠」という)が2020年4月9日に開示した「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業及びテナント事業者支援についてのお知らせ」である。同社は、同日、「当社全従業員に対する、特別支援金の支給決定に関するお知らせ」も併せて開示している。
2020年4月7日に政府から緊急事態宣言が出され、その影響やそれへの対応に関する開示が数多くなされているが、今回取り上げる開示も、緊急事態宣言への対応に関するものである。