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改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第4回】「継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大」

これまで継続雇用対象者の受入企業の範囲は、親子会社までとなっていたが、今回の改正により、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主)まで拡大された。
この特殊関係事業主の範囲を整理すると、以下のようになる。

#No. 12(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/28

会社が取り組む社員の健康管理【第4回】「健康の保持増進対策と安全衛生教育の実施」

高齢化社会の到来、就業意識や働き方の変化に伴い、定期健康診断の有所見率は増加し、仕事に関して不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
職場における労働者の心身の健康問題に対処するためには、健康の保持増進を図ることが重要である。
今回は、健康の保持増進へ向けた対策及び労働者の安全衛生教育について触れていくこととする。

#No. 12(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/28

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第12回〉-賞与計算(3)-【事例③】源泉所得税① ・ 【事例④】源泉所得税②

【事例③】―源泉所得税①―
当社の給料の支給日は毎月5日である。12月15日支給の賞与から控除する源泉徴収税額について、12月5日支給の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除した額を用いて、源泉徴収税率を算定した。

#No. 12(掲載号)
# 安田 大
2013/03/28

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第3回】「改正高齢法対応の就業規則と労使協定モデル」

改正高齢法においては、就業規則中の定年に関する条文及び定年後再雇用に関する労使協定の中身の見直しが重要となるが、現行法でのポピュラーな就業規則及び労使協定例を示すと、以下のようになる。

#No. 11(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/21

会社が取り組む社員の健康管理【第3回】「健康診断に係る費用負担と事後措置について」

労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、その健康診断の実施に要する費用は、会社が負担しなければならないとされている。
ただし、会社が指定した医師による健康診断を受けず、労働者が自ら選定した医師による健康診断(労働安全衛生法66条5項)を受診した場合は、健康診断の実施に要した費用を負担する必要はない。
なお、「協会けんぽ」においては健康診断に対する費用の一部負担が行われているため、対象者の範囲、健診項目、実施機関等については事前に確認をした上で活用していくとよい(「健康保険組合」に加入している会社の場合は、各健康保険組合が問い合わせ窓口となる)。

#No. 11(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/21

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第11回〉-賞与計算(2)-【事例②】標準賞与額の累計計算

【事例②】―標準賞与額の累計計算―
当社は、今年度6月10日と12月10日の2回賞与を支給した。社員Bの支給額は6月10日に300万円、12月10日に320万円であった。
6月10日は育児休業期間中であり健康保険料(社会保険料)は免除されていたため、12月10日の標準賞与額を320万円として、健康保険料の控除額を算定した。

#No. 11(掲載号)
# 安田 大
2013/03/21

改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第2回】「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」

報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。
年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。

#No. 10(掲載号)
# 平澤 貞三
2013/03/14

誤りやすい[給与計算]事例解説〈第10回〉-賞与計算(1)-【事例①】退職時の社会保険料控除

【事例①】―退職時の社会保険料控除―
当社では12月5日に賞与を支給し、社会保険の被保険者については、社会保険料の被保険者負担分を控除した。
その後、賞与の支給を受けた社員Aが12月28日に退職したが、社会保険料に関する処理は特に行っていない。

#No. 10(掲載号)
# 安田 大
2013/03/14

会社が取り組む社員の健康管理【第2回】「健康診断を実施する際のポイント」

健康診断において脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの所見を有する労働者が年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっている。
労働者が健康を維持しながら働き続けるためには、会社が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠である。
【参考】
有所見者の割合の推移をみると、平成10年までは30%台後半で推移、その後徐々に高まり平成20年以降は50%を超え、平成23年には52.7%と増加傾向にある。

#No. 10(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/14

会社が取り組む社員の健康管理【第1回】「健康管理を規定する法令」

働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活に関わる問題が注目され、労働環境の改善が、健康で安全な社会を作るための企業貢献として高く評価されるようになってきた。
職業性疾病や災害性疾病の予防対策はもとより、働く人の生活習慣病の予防を中心にした健康作り対策、メンタルヘルス対策を積極的に推進していくことがより大切になっている。
そこで、当連載では会社が取り組む社員の健康診断の実施方法や注意点、健康の保持増進措置、安全衛生管理体制の整備等について取り上げていくこととしたい。

#No. 9(掲載号)
# 佐藤 信
2013/03/07

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