改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第1回】「法改正のポイントと雇用確保措置の整理」
希望者全員の65歳までの安定した雇用確保を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正高齢法」)が、平成25年4月1日付で施行となる。
法律の改正点は、以下のとおりである。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第9回〉 【事例⑬】退職後に支給する給与 ・ 【事例⑭】銀行口座への振込支給
【事例⑬】―退職後に支給する給与―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。3月31日に退職した社員G(扶養控除等申告書を提出している)に対して、退職後の4月25日に3月16日~31日分の日割りの給与を支給し、甲欄で源泉徴収を行った。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第4回】「契約社員の雇用契約書」
前回はパートタイマーの雇用契約書について記述したが、パートタイマーを雇う際には、契約期間を限定する(有期雇用契約)場合が多いのではないだろうか。
そこで今回は、有期雇用の社員(フルタイム・パートタイムとも)の雇用契約書について解説したい。
一般的には「契約期間の定めのある従業員」を契約社員というが、法的な定義があるわけではない。
雇用期間を区切って雇用契約を交わす場合は、主に以下のようなケースが考えられる。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第8回〉 【事例⑪】死亡退職の場合の源泉徴収 ・ 【事例⑫】アルバイトの少額給与
【事例⑪】―死亡退職の場合の源泉徴収―
8月10日に死亡により退職した社員Fの8月分の給料(支給日8月25日)について、通常どおり源泉徴収を行った。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第3回】「パートタイマーの雇用契約書」
今回は、いわゆるパートタイマーの雇用契約書を取り上げる。
まず、パートタイマーの定義だが、パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)2条において「1週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第7回〉 【事例⑩】海外赴任の場合の源泉徴収
【事例⑩】―海外赴任の場合の源泉徴収―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。
当社の社員Eが1年以上の予定で海外勤務することになり、6月22日に出国し海外赴任した。6月25日に支払う給与(計算期間は5月16日から6月15日)の源泉徴収は、非居住者となったため行わなかった。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第2回】「正社員の雇用契約書」
今回から具体的に、雇用形態別の雇用契約書の作り方について記すこととする。
まずは正社員を想定した説明を行う。パートタイマー、契約社員についても基本的には同じ事項となるが、特に注意すべき相違点がいくつかあるとお考えいただきたい。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第6回〉 【事例⑧】雇用保険料の免除 ・ 【事例⑨】解雇予告手当
【事例⑧】―雇用保険料の免除―
当社の社員Cは、11月5日に満64歳となったため、高年齢労働者に該当するものとして、11月25日支給の給与から雇用保険料被保険者負担分を控除しなかった。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第1回】「雇用契約書作成のメリットと明示事項」
本連載において、形態別の雇用契約書の作り方に入る前に、雇用契約書について確認しておきたい。
雇用契約とは、労働者が役務を提供し、使用者がそれに対して賃金を支払うことを意味する。雇用契約自体は、労働者と使用者の合意があれば口頭でも成立し、書面による契約締結が義務付けられているわけではない。
実際に多くの企業では、書面を作成せず雇用しているケースが見受けられるのも事実である。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第5回〉 【事例⑥】定期券に対する保険料 ・ 【事例⑦】休業中の社会保険料
【事例⑥】―定期券に対する保険料―
当社では、通勤手当については、6ヶ月ごとに定期券の現物を支給しているため、社会保険料や雇用保険料の控除額の計算には関係させていない。