2597 件すべての結果を表示

《速報解説》 「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正」

平成25年12月に公表された与党による平成26年度税制改正大綱には、「国税不服制度の見直し」が含まれているが、その多くは、本稿執筆現在国会にて審議中の行政不服審査法の改正が実現した後に改正される内容となっている。
その中で、唯一、去る3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)の中に含まれていた国税通則法第99条の改正を受けて、3月31日付けで「不服審査基本通達(審査請求関係)」の一部が改正された。

#No. 64(掲載号)
# 米澤 勝
2014/04/15

《速報解説》 監査基準委員会報告書800 「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」 等の確定について

平成26年4月4日付(常務理事会の承認は3月19日)で、日本公認会計士協会は次のものを、新たに公表した。
これは、平成25 年2月18日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するものである。

#No. 64(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/14

《速報解説》 協会公表物デュー・プロセスについて

平成26年4月8日付で、日本公認会計士協会 協会公表物デュー・プロセス検討プロジェクトチームは、「協会公表物デュー・プロセス検討プロジェクトチーム報告-協会公表物のデュー・プロセス透明化に向けた施策について-」を公表した。

#No. 64(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/14

《速報解説》 税理士法改正に伴う「税理士法基本通達」の一部改正について

平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年3月31日付けで、税理士法基本通達の一部改正がなされた。
税理士法については、平成26年度税制改正で大幅な改正がなされているが、今回の通達改正は、改正項目のうち、「登録拒否事由」(税理士法24条)に関するものが中心となっている。

#No. 64(掲載号)
# 木村 浩之
2014/04/11

《速報解説》 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」等の改正について

平成26年4月9日付(常務理事会の承認は3月19日)で、日本公認会計士協会は次のものを改正し、公表した。
① 「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」(法規委員会研究報告第10号)
② 「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」(法規委員会研究報告第14号)

#No. 64(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/10

Profession Journal No.64が公開されました!~お薦め記事のご紹介~

Web情報誌 Profession Journalは、プロフェッションネットワークのプレミアム会員専用の閲覧サービスです。

# Profession Journal 編集部
2014/04/10

お申込み期限せまる!〔4/15(火)開催セミナー〕【1日で理解する借地権】法人が介在した場合における貸借実務とその評価[講師:笹岡宏保氏]

株式会社プロフェッションネットワーク主催のセミナー「【1日で理解する借地権】法人が介在した場合における貸借実務とその評価」の開催が、4月15日(火)とせまってまいりました。 ※お申込みは終了しました。

# Profession Journal 編集部
2014/04/08

《速報解説》 「国際統合報告フレームワーク(International Integrated Reporting Framework)」日本語訳の公表

昨年12月9日付けで、国際統合報告評議会(International Integrated Reporting Council、以下「IIRC」という)より、国際統合報告フレームワーク(THE INTERNATIONAL FRAMEWORK)(以下、「フレームワーク」という)の英語原文が公表され、本誌でも解説したが、今般、フレームワークの日本語訳が、IIRCウェブサイトにおいて公表された。

#No. 63(掲載号)
# 若松 弘之
2014/04/07

《速報解説》 成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について(国税庁文書回答事例)

国税庁は、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての事前照会について平成26年3月14日付で、「貴見のとおりで差し支えない」との回答を公表し、その適用を認めている。
その内容と実務上の留意点を確認する。

#No. 63(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/04/07

《速報解説》 「交際費課税制度の見直し」に係る改正後の法令掲載~5,000円基準の継続が明らかに~

平成26年度税制改正においては既報のとおり、法人による消費拡大を図るため、交際費等の損金算入の特例(租税特別措置法第61条の4)について適用法人が大法人(資本金1億円超)まで拡充され、その適用期限が2年延長(平成28年3月31日まで)されることとなった。
税制改正法案の段階において措置法第61条の4の構成が変わることは判明していたが、3月31日に公布された関係政省令により、5,000円基準の継続など詳細が明らかとなった。

#No. 63(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/04/03

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#