2484 件すべての結果を表示

《速報解説》 「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応などを行うものとして、「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正案をJICPAが公表

2022年1月21日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 453(掲載号)
# 阿部 光成
2022/01/25

《速報解説》 ASBJ、企業会計基準等における「廃止」の文言の意味を明確化~「廃止」に伴い削除していた過去の基準も今後はホームページ上に掲載へ~

2022年1月21日(ホームページ掲載日)、企業会計基準委員会は、「企業会計基準等における「廃止」についての考え方」を公表した。

#No. 453(掲載号)
# 阿部 光成
2022/01/25

プロフェッションジャーナル No.453が公開されました!~今週のお薦め記事~

篠藤敦子公認会計士・税理士の『令和3年分 確定申告実務の留意点』第3回では、令和3年分の確定申告において特に注意したい事項をQ&Aで解説。コロナ禍が影響する住宅借入金等特別控除や申告期限の延長、納税の猶予に関して漏れなく確認していきます。

# Profession Journal 編集部
2022/01/20

《速報解説》 国税庁より短期退職手当等を支給する場合の源泉徴収票等の記載例が示される~勤続年数等を摘要欄に記載、重複勤続年数がある事例も~

令和3年度税制改正では役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職金の額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1を乗じないこととされ、令和4年分以後の所得税(令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等)より適用されている。

#No. 452(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/17

《速報解説》 昨年に続き、確定申告会場への入場には整理券が必須~LINEによるオンライン発行も可、現在の事前予約制度は今月以降、順次終了へ~

国税庁は、コロナ禍を受けて昨年より会場内の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った入場整理券を必要とする対応としていたが、本年も同様に入場整理券による申告相談体制とすることを、国税庁ホームページの「お知らせ」(令和4年1月4日付)にて周知している。

#No. 452(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/14

プロフェッションジャーナル No.452が公開されました!~今週のお薦め記事~

先週公開の第1回が週間アクセスランキングで1位となった「令和3年分 確定申告実務の留意点」の第2回では、多くの改正事項・様式の変更などがあった令和2年分における留意点を再確認。確定申告実務が万全になるよう、失念している項目がないか本稿でチェックしてみてはいかがでしょうか(篠藤敦子公認会計士・税理士)。

# Profession Journal 編集部
2022/01/13

《速報解説》 外形標準課税対象法人に係る法人事業税所得割の軽減税率を廃止~令和4年度税制改正大綱~

事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人については、法人事業税の外形標準課税が適用され、「付加価値割額」「資本割額」「所得割額」の合計で法人事業税額が算出される。

#No. 451(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/12

《速報解説》 東京局、市街地再開発事業により貸付事業が中断された場合の小規模宅地等特例の判定に関する文書回答事例を公表~新たに貸付事業の用に供された宅地等の範囲に注意~

これに関連して、市街地再開発事業により中断した貸付事業を再開した場合に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当するか否かについての文書回答事例が、令和3年12月24日に東京国税局より公表された。

#No. 451(掲載号)
# 柴田 健次
2022/01/11

《速報解説》 帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備~令和4年度税制改正大綱~

令和4年度税制改正大綱においては、「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備」として、帳簿等の不提示又は記載が不十分な場合における過少申告加算税及び無申告加算税の加重措置が盛り込まれる予定である。
本稿においては、上記税制改正大綱の記載内容等を前提に、予定されている改正の概要について解説する。

#No. 451(掲載号)
# 下尾 裕
2022/01/11

《速報解説》 上場株式等の配当所得等、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が不可に~令和4年度税制改正大綱~

現行制度では、上場株式等の配当所得等(大口株主等が受けるものを除く)について、次の3つの課税方式から選択することができる(復興特別所得税については省略している)。

#No. 451(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2022/01/07
#