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《速報解説》 会計士協会、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォート・レター)に係る実務指針及び要綱の改正(公開草案)を公表

平成28年3月23日、日本公認会計士協会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」の改正について(公開草案。「監査・保証実務委員会実務指針第68号」に表題を改正)
② 「『監査人から引受事務幹事会社への書簡』要綱」の改正について(公開草案)

#No. 162(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/25

《速報解説》 ASBJにおける「マイナス金利に関する会計上の論点への対応等」審議について〔続報〕~金利スワップの特例処理の取扱いへの見解、減価償却に関する税制改正対応の検討状況を公表~

マイナス金利に関する会計上の論点への対応については、既報の通り平成28年3月10日に公表された「第331回企業会計基準委員会の概要」で明らかとなったが、その後、3月23日に企業会計基準委員会が開催され、マイナス金利に関する会計上の論点への対応として「金利スワップの特例処理の取扱い」と、「減価償却に関する税制改正への対応」などについてさらに審議がなされ、翌24日、その内容が公表された。

#No. 162(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/25

《速報解説》 中小企業者を対象とした「軽減税率対策補助金」の内容が明らかに~改修等の内容によりA型・B型の2区分、税制改正法案成立後の改修等が支援対象~

消費税率10%の引上げをめぐっては、政府が有識者の意見を聞くなど未だ先行き不透明な状態だが、予定通り軽減税率制度が来年4月1日に導入されるとした場合、この制度に対応したレジ等のシステム導入・改修には1年以上の期間を要するケースもあり、対応が必要な企業にとっては待ったなしの状態だ。

#No. 162(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/03/25

《速報解説》 東京国税局、包括受遺者への相次相続控除適用の可否に関する文書回答事例を公表~相続税法では相続人と包括受遺者を別の取扱いと判断~

国税庁は、相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否の事前照会について、平成28年3月3日付で、「貴見(相次相続控除は適用できない)のとおりで差し支えない」との回答を公表している。

#No. 162(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/03/25

《速報解説》 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が正式公表(更新)~決算日において国会で「成立」している税法の税率を適用~

平成28年3月14日、企業会計基準委員会は「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号)を公表した。
これにより、平成27年12月10日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 161(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/23

《速報解説》ASBJ、マイナス金利に対する会計上の論点等について議事概要を公表〜減価償却制度の28年度税制改正対応への言及も〜

平成28年3月10日、 企業会計基準委員会は「第331回企業会計基準委員会の概要」を公表し、「マイナス金利に関する会計上の論点への対応について」の議事概要を公表した。

#No. 160(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/11

《速報解説》 改正法務省令及び企業結合会計基準等に対応した『経団連ひな型』が公表

平成28年3月9日、 一般社団法人 日本経済団体連合会は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。

#No. 160(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/10

《速報解説》 「会計監査の在り方に関する懇談会」提言を公表~監査法人のマネジメント強化等、信頼性確保に向けた議論を整理~

平成28年3月8日、 金融庁は「『会計監査の在り方に関する懇談会』提言-会計監査の信頼性確保ために-」を公表した。参考として「施策の全体像」も公表されている。
提言は、基本的に公認会計士(監査人)の行う会計監査の改善に関するものであるが、監査を受ける企業に関連する事項も述べられているので、企業の方々も、ぜひお読みいただきたい。

#No. 159(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/09

《速報解説》 設備投資に対する固定資産税軽減措置を定めた「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に

平成28年度税制改正では中小企業者等へ向けた新たな減税策として、一定の設備投資に対する固定資産税の減税措置が行われる。
この特例措置は史上初の固定資産税での設備投資減税といわれており、固定資産税は赤字法人にも課されることから、赤字比率の高い中小企業にもその効果が見込まれるため注目を集めている。

#No. 159(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/03/08

《速報解説》 改正「会計参与の行動指針」及び「Q&A」が公表~中小企業会計指針及び会社法の改正に対応~

平成28年2月29日、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は「会計参与の行動指針」の改正を行った。また、中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正も行われている。

#No. 159(掲載号)
# 阿部 光成
2016/03/03
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