《速報解説》 「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」が改正される ~「開示すべき重要な不備」の監査上の主要な検討事項としての取扱いを示す~
2020年3月17日付けで(ホームページ掲載日は2020年3月31日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」を公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
これは、2019年12月6日の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。
《速報解説》 「四半期レビューに関する実務指針」 の改正が確定~「監査人の結論」を冒頭に変更し「結論の根拠」を新設~
2020年3月17日付けで(ホームページ掲載日は2020年3月31日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正について」を公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 会計士協会、監査基準等の改訂を受け「監査報告書の文例」を改正~意見募集での指摘により公開草案から一部修正~
2020年3月17日付けで(ホームページ掲載日は2020年3月31日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」を公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 令和2年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第37号にて公布~施行日は原則4月1日、グループ通算制度に関する政省令は未収録~
令和2年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(火)の官報特別号外第37号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第8号)。施行日は原則令和2年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第5号)。
なお今年度改正では、連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)が大きな割合を占めるが、関連する政省令は今回の官報において公布されていない。本件については引き続き動向を注視したい。
《速報解説》 金融庁、令和2年3月期以降の事業年度における有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を公表~開示府令の改正を受け、役員報酬・株式等の保有状況等に関する事例を紹介~
平成31年度有価証券報告書の審査では、記述情報の記載について、法令が求める最低限の記載水準を満たすことだけを目的として、ルールへの形式的な対応にとどまる開示も見られ、投資家等が必要とする十分な情報が得られない事例も見受けられたとのことである(4ページ)。
《速報解説》 金融庁、「株式新規上場(IPO)に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会」報告書を公表~新規・成長企業がその成長プロセスに応じて適切な監査を受けるための環境整備を推進~
2020(令和2)年3月27日、金融庁は、「株式新規上場(IPO)に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会」報告書を公表した。
これは、近年、IPO を目指す企業は増加傾向にある一方で、監査事務所との需給のミスマッチ等により、必要な監査を受けられなくなっている問題について検討したものであり、新規・成長企業がその成長プロセスに応じて適切な監査を受けることができるための環境整備を進めるための取組みについて述べている。
《速報解説》 国税庁、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表~法人税や相続税、酒税などの個別延長が認められる「やむを得ない理由」を例示~
国税庁は3月26日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表、既報のとおり2月に決定した申告所得税等の申告・納付期限の一括延長のほか、この一括延長の対象とされていない法人税や相続税、酒税などの手続の延長の取扱い等を明らかにした。
《速報解説》 会計士協会、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正を公表~2020年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る特別目的の財務諸表に対する監査から適用~
2020年3月17日付(ホームページ掲載日は2020年3月24日)、日本公認会計士協会は次のものを公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。