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開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第26回】「その他の注記③」-企業結合・事業分離に関する注記-

当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における企業結合・事業分離に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。

#No. 583(掲載号)
# 竹本 泰明
2024/08/29

有価証券報告書における作成実務のポイント 【第5回】

今回は、有価証券報告書のうち、第一部【企業情報】第3【設備の状況】の作成実務ポイントについて解説する。
なお、本解説では2024年3月期の有価証券報告書(連結あり/特例財務諸表提出会社/日本基準)に原則、適用される法令等に基づき解説している。

#No. 583(掲載号)
# 西田 友洋
2024/08/29

《速報解説》 GM課税制度に係る法人税等の会計処理等の取扱いに対応した「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」等が公布・施行される

2024(令和6)年8月22日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第70号)が公布された。

# 阿部 光成
2024/08/26

日本の企業税制 【第130回】「スタートアップ育成をめぐる制度整備」

わが国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、第2の創業ブームを実現するため、2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」(以下「5か年計画」という)が閣議決定されてから2年が経過しようとしている。

#No. 582(掲載号)
# 小畑 良晴
2024/08/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第64回】「定期同額給与の期首からの改定」

3月決算法人である当社は、税務上の定期同額給与の改定時期を期首からとする予定です。つまり、4月から改定後の額にて役員給与を支給することになります。
この場合、何か問題はありますか。

#No. 582(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/08/22

基礎から身につく組織再編税制 【第67回】「適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱い」

今回は、適格株式移転を行った場合の株式移転完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全子法人の株主の取扱いについて解説します。

#No. 582(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/08/22

相続税の実務問答 【第98回】「各相続人が単独で相続税の申告書を提出する場合の小規模宅地等の選択の同意」

父が、3月に亡くなりました。相続人は姉と私の2名です。父は、東京都S区と出身地のM県T市にアパートを所有していましたが、S区のアパートは私が、T市のアパートは姉がそれぞれ遺贈により取得しました。
現在、相続税の申告の準備をしているところですが、私の名義となっている定期預金500万円について2人の認識が異なっています。すなわち、私はこの預金を10年前に父から贈与されたものと認識していますが、姉は、父が私名義で預金したに過ぎず私に贈与されたものではないとの認識であり、この預金は父の遺産として相続税の申告に含めるべきであると主張して譲りません。そこで、私は、相続税の申告書を姉とは別に作成し、提出したいと考えています。
なお、S区のアパートの敷地250平方メートル及びT市のアパートの敷地300平方メートルは、いずれとも20年以上前から父の貸付事業の用に供されてきたもので、いずれも父の貸付事業を承継し、しばらく保有を継続することとしていますので、限度面積200平方メートルまでの範囲内で小規模宅地等の特例を適用することができます。
この特例は、地価の高いS区のアパートの敷地について適用した方が相続税の総額が小さくなりますので、私が取得したS区のアパートの敷地に適用することについて、姉も異存はないと言っています。S区のアパートについて、小規模宅地等の特例を適用するにはどのようにすればよいでしょうか。

#No. 582(掲載号)
# 梶野 研二
2024/08/22

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第49回】

以下では、暗号資産現物ETFが分離課税の議論に影響を与える可能性について、前回見た2つのものとは異なる第3のルートからの考察を行う。すなわち、日本の居住者(所法2①三)が米国のビットコインETFを米国の市場で購入し、譲渡した場合の所得について、日本において分離課税の適用があるかという点を取り上げる。

#No. 582(掲載号)
# 泉 絢也
2024/08/22

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第52回】「サンリオ事件-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

原告Xは、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている内国法人かつ連結法人である。Xが、平成25年度3月期から平成28年度3月期までの各事業年度に係る法人税等の確定申告において、香港に設立されたXの子会社A社(発行済株式の95%をC社を通じて保有)、及びB社(発行済株式の100%をD社を通じて保有)の課税対象金額又は個別課税対象金額が、Xの各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、処分行政庁より法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。このことから、Xは被告Y(国)に対し、更正処分等のうちXが主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案である。

#No. 582(掲載号)
# 吉村 優
2024/08/22

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