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〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第5回】「Scope2の算定のしくみ」

2023年の夏は、記録にも記憶にも残る酷暑となりました。
日本における2023年の夏の平均気温は、統計が開始されて以来、最も高い値を記録。日本の夏の平均気温は長期的に見ても上昇傾向にあり、100年あたり1.25℃の割合で上昇しています(※1)。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)(※2)の第6次評価報告書によれば、2011~2020年の世界平均気温は1850~1900年と比べ1.09℃高くなっており、人間の活動による温室効果ガスの排出が地球温暖化を引き起こしてきたことに疑う余地はないとされています(※3)。

#No. 582(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2024/08/22

《速報解説》 会計士協会、監査におけるAI利用の研究文書を公表~AIが会計士の業務及び役割にもたらす変化への展望示す~

2024年8月13日、日本公認会計士協会は、「監査におけるAIの利用に関する研究文書」(テクノロジー委員会研究文書第11号)を公表した。

# 阿部 光成
2024/08/14

《速報解説》 JICPAが「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」を改正~品質管理レビューの実績等を踏まえ、着眼点及び判断基準を新規追加又は拡充~

2024年8月9日付けで(ホームページ掲載日は2024年8月13日)、日本公認会計士協会は、「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正を公表した。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も公表されている。

# 阿部 光成
2024/08/14

《速報解説》 日税連、「国税庁からのお知らせ」として宅地造成費の正誤についてHP上で公表~納税者が不利な影響を受けうる農地等の分類も示す~

8月6日、国税庁は、都市計画上の市街化区域内における市街地農地等の相続税・贈与税の評価額算出に用いる「宅地造成費の金額表」について、金額に一部誤りがあったとして修正を行ったことを公表していたところ、これを受け、日本税理士会連合会は同月9日に「〈国税庁からのお知らせ〉「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」における「宅地造成費の金額表」の正誤について」を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/08/14

《速報解説》 国税庁、インボイスに関して「多く寄せられる質問」を更新~複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付に関する設問ほか1問を追加~

令和6年7月26日、国税庁はホームページで、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)に関し、「多く寄せられる質問(令和6年4月以降版)」を更新し、設問2問を新設した。

# 石川 幸恵
2024/08/08

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第134回】「消費税の性質論(その2)」

本件判決が、「仕入れ税額控除制度等は、運用如何によっては、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないし実質的なピンハネを許す余地を含んだ制度であることは否定できない。しかし、税制改革法はむしろ適正な転嫁を要求しているのであるから、右制度が、事業者に対して、消費者に対する実質的な過剰転嫁ないしピンハネを法的に保障しているということはできない。したがって、消費税法それ自体が財産権を侵害するものとはいえない。」としている点は注目すべきである。

#No. 581(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/08/08

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第29回】「国税通則法74条の9・74条の10」-事前通知の意義と例外-

事前通知制度について、その導入の背景・経緯を含め、次のとおり、簡にして要を得た解説がされている(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)1001頁)。

#No. 581(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/08/08

国際課税レポート 【第5回】「利益A・DSTと国内税制改革」

国際課税においては、ここ1,2ヶ月の間、注目したいいくつかの展開があった。①OECDは、デジタル企業課税の核心である利益Aの多国間条約の署名について今後のスケジュールを示すことができないでいる。一方、②多国間条約の発効を条件に廃止されるデジタルサービス税について、インドは条約とは無関係に廃止することを決めた。また、③OECD加盟国でないブラジルのイニシアチブで、国際租税協力に関してこれからも長く参照されるであろう「閣僚宣言」が採択され、富裕層課税に焦点が当てられた。

#No. 581(掲載号)
# 岡 直樹
2024/08/08

〔令和6年度税制改正〕中小企業倒産防止共済掛金の損金算入特例の見直し

中小企業倒産防止共済(以下「倒産防止共済」という)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの共済金を無利子で借入れができ、掛金は法人の場合には損金の額に、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できる。

#No. 581(掲載号)
# 坂井 晴行
2024/08/08

令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第5回】

戦略分野国内生産促進税制については、次の❶~❸の要件のいずれにも該当しない事業年度は適用することができない(繰越控除を除く。新措法42の12の7⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱)。

#No. 581(掲載号)
# 足立 好幸
2024/08/08

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