〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第11回】「気候関連開示が注目されるのはなぜ?」
我が国では、「地球温暖化(Global Warming)」という表現が広く用いられています。「温暖」という用語は肯定的な文脈で使われる場面が多く、「地球温暖化」という表現からは事態の深刻さを感じにくいこともありそうです。
これに対し、海外では、地球温暖化の意味で「Global Heating」が用いられることもあるほか、「Climate Crisis(気候危機)」「Climate Emergency(気候非常事態)」といった言い回しも見られます。これらは気候変動への危機感を強く示した表現と言えるでしょう。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第38回】「国税通則法114条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
課税処分取消訴訟の訴訟物に関する問題に関連して更正と再更正との関係の問題を取り上げ「租税争訟法の特質」を検討しておくことにする。なお、課税処分取消訴訟における主張・立証責任に関する問題は、次々回、国税通則法116条との関連で取り上げ検討することにする。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。
防衛特別法人税の概要は次のとおりとなる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第57回】「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-
① 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。
② 純資産価額の計算において、不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第70回】「類似業種比準価額による株式の贈与」
私は、【第9回】「多額の資本金等となる場合の合同会社の利用」で相談したXです。コロナ後のインフレの影響もあり、不動産事業(G社)の業績は順調に推移しています。現在も私一人で事業を行っていますが、顧問税理士より一度株価を計算して今後の事業承継計画を立てましょう、と提案を受けています。
私は今年60歳になりましたが、まだまだ元気であり、子供たち(社会人と大学生)に経営権や株式を譲る気はありません。ただ、せっかくの提案なので話だけは聞いてみようと思います。何か注意点等はありますでしょうか。
ちなみに、G社の概要は以下のとおりであり、税理士より直近の相続税評価額は総額で約14億円との報告を受けています。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第2回】「父からの贈与につき相続時精算課税を選択し期限内申告をした後に、母からの贈与が申告漏れになっていたことが判明した場合の対応」
甲は令和6年7月に父から現金1,500万円の贈与を受けた。
甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において相続時精算課税を選択して期限内申告を済ませた。
その後、令和7年7月になり、令和6年中に母から500万円の贈与を受けていたことが判明した。
母からの贈与については、令和5年に贈与があり、その際に相続時精算課税選択届出書を提出済みである。
この場合に贈与税の修正申告はどうなるのか。
父から贈与を受けた部分の特別控除額や納税額に影響はあるのか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第12回】「消費税の歴史の長いEUなどで蔓延する不正「カルーセルスキーム」とは?」
日本の消費税と同様の付加価値税(VAT)のある国々では、カルーセルスキームという不正スキームがあると聞きましたが、これはどのような仕組みの不正なのでしょうか。また、日本においても同様の不正が起こる可能性はあるのでしょうか。
国際課税レポート 【第17回】「実効関税率2.3%から17%へ」~トランプ関税と輸出企業の関税・移転価格戦略~
4月、米トランプ政権は国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき全輸入に一律10%のベースライン関税を導入し、貿易赤字の大きい国に個別の上乗せを開始した。これとは別に、3月末には通商拡大法232条に基づき自動車・部品に25%の関税を発動した。
日本は7月23日に、相互関税と232条を合わせ関税率を原則15%に抑える枠組みに合意。8月7日から相互関税の適用が始まり、細目は後続の大統領令で調整中となっている。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第172回】株式会社オルツ「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年7月25日付)」
オルツは、2025年4月初旬より、証券取引等監視委員会による調査を受けており、これを端緒として確認を進めたところ、オルツが販売する「AI GIJIROKU」の有料アカウントに関し、一部の販売パートナー(オルツにおいて、「スーパーパートナー」と称する地位にあった販売店であり、以下「SP」という)から受注し、計上した売上について、有料アカウントが実際には利用されていない等、売上が過大に計上されている可能性を認識した(以下「本件疑義」という)。
