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基礎から身につく組織再編税制 【第51回】「株式分配の概要」

「株式分配」とは、現物分配のうち、現物分配直前において現物分配法人により発行済株式の全部を保有されていた法人(完全子法人)のその発行済株式の全部が移転するもの(※)をいいます(法法2十二の十五の二)。

#No. 516(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/04/20

「人的資本可視化指針」の内容と開示実務における対応のポイント 【第2回】「人的資本可視化の方法と参考となるフレームワークや考え方」

【第1回】では、人的資本の可視化のニーズの高まりとその背景、国内外の開示規制の動向について解説を行った。人的資本の可視化を推進することにより、企業は投資家の理解を得ながら、中長期的に企業価値の向上を実現することが期待されている。
【第2回】においては、人的資本の可視化の方法について、参考となるフレームワークや考え方を紹介するとともに、可視化を行う際の開示実務上の対応のポイントを解説する。

#No. 516(掲載号)
# 北尾 聡子
2023/04/20

内部統制報告制度改訂案のポイントを読み解く 【第3回】「業務プロセス選定手続と評価範囲の変更の可能性」

財務報告に係る内部統制の評価及び報告において示された改訂点のうち、「経営者による内部統制の評価範囲の決定」に重点を置いて分析をしたい。具体的には、業務プロセスに関わる重要な事業拠点の選定や企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に関する考え方が今後も更に、企業会計審議会において段階的に検討され、大きく変貌する可能性が想定されるからである。

#No. 516(掲載号)
# 打田 昌行
2023/04/20

〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2023年4月】期末決算(2023年3月31日)

3月決算会社を想定し、期末決算(2023年3月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
基本的に2023年1月1日から3月31日までに公開した速報解説を対象としている。
期末決算でも、すでに公表した四半期決算に関連する速報解説に引き続き注意する必要がある。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 516(掲載号)
# 阿部 光成
2023/04/20

《速報解説》 JICPAより「監査報告書の文例」及び「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正案が公表される~報酬関連情報の開示の新設に対応し記載例や留意事項を解説する設問を追加~

2023年4月18日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書700 実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700 実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/04/19

《速報解説》 令和5年度税制改正を受け法人税申告書(別表)様式を定めた改正法人税法施行規則が公布~連納関係様式は削除、別表8(1)及び同付表1は過年度改正により統合~

令和5年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第34号)が、4月14日付官報号外第81号で公布された。これら改正後の様式は原則、令和5年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。官報同号では地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。

# Profession Journal 編集部
2023/04/18

《速報解説》 国税庁、令和5年度改正受け「インボイス制度Q&A」を改訂~2割特例や少額特例、少額返還インボイス等に係る15問を追加~

国税庁は4月14日、インボイス制度Q&A(「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」)を改訂(前回改訂は令和4年11月25日)、新たに15問を追加し25問の改訂を行った。

# Profession Journal 編集部
2023/04/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第118回】「節税商品取引を巡る法律問題(その12)」

さて、国税庁の実施する文書回答手続は、具体的に節税商品取引における課税上の取扱いに係るグレーゾーンを排除することに資するのであろうか。

#No. 515(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/04/13

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第13回】「国税通則法23条(2)」-通常の更正の請求と特別の更正の請求-

国税通則法23条1項は、納税者の提出した納税申告書(同法2条6号)に係る課税標準等(同号イ~ハ。同法19条1項柱書参照)又は税額等(同法2条6号ニ~ヘ。同法19条1項柱書参照)の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(同法23条1項1号~3号)があることを要件(過誤要件)として、これが充足された場合に、当該課税標準等又は当該税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができると定めているが、この請求が「更正の請求」といわれるものである(同条2項柱書参照。以下「1項更正の請求」という)。

#No. 515(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/04/13

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第7回】「株式譲渡損と受取配当の両建て」

被買収会社の株主等が内国法人である場合には、株式譲渡前に剰余金の配当を行うことにより、株式譲渡益を受取配当に付け替えることができる。受取配当等の益金不算入が二重課税の排除を目的にしていることを考えれば、その範囲内で行われる限り、租税回避として認定することはできない。

#No. 515(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/04/13

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