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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第14回】「令和4年度税制改正における適格請求書等保存方式導入時の経過措置の見直し」

令和4年度税制改正では、適格請求書等保存方式に係る見直しが行われました。その中で、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をする場合の経過措置の期間が延長されましたが、条文上、どのような改正がなされたのでしょうか。

#No. 469(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/05/12

金融・投資商品の税務Q&A 【Q75】「NFTを譲渡した場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、NFTを使ったデジタルトレーディングカードを保有していましたが、時価が上昇していると聞いたので、マーケットプレイスで譲渡することにしました。この場合の譲渡益は課税対象になりますか。

#No. 469(掲載号)
# 西川 真由美
2022/05/12

“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【追補】

令和4年度税制改正の一環として、本年3月31日、法人税法施行令の一部を改正する政令が公布された(※1)。本稿は、同改正のうち、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」という)の取扱いが争われた国際興業事件最高裁令和3年3月11日判決(※2)(以下「本件最判」という)を踏まえた同施行令23条1項4号の改正を中心に検討する。

#No. 469(掲載号)
# 霞 晴久
2022/05/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第41回】「「事業承継ガイドライン」の改訂と活用」

私はA社の創業社長です。今年60歳になるのでそろそろ事業の承継について考えたいと思っていますが、何から始めればよいのかわかりません。知り合いから最近改訂された中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を一度読んでみることを勧められましたが、どういった内容の資料なのでしょうか。教えてください。

#No. 469(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2022/05/12

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第78回】

〈Q2〉法人税法22条の2第1項の引渡しと民法上の引渡しとの関係はどのように考えるべきか。

#No. 469(掲載号)
# 泉 絢也
2022/05/12

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第36回】「未分割財産に居住していた者が被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月7日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲の夫である乙は平成30年5月1日に死亡しており、乙の遺産分割協議は令和2年5月7日に成立しました。乙の相続人は配偶者である甲、長男である丙及び二男である丁の3人ですが、遺産分割協議の内容は下記の通りです。

#No. 469(掲載号)
# 柴田 健次
2022/05/12

〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第13回】「証拠書類の閲覧謄写の活用」

行政不服審査法の改正に伴い、国税の不服申立ての規定も歩調を合わせるように改正され、平成28年4月1日以後に行われた原処分から現行の規定が適用されている。この改正前後における証拠書類の閲覧謄写に関する規定を確認していきたい。

#No. 469(掲載号)
# 大橋 誠一
2022/05/12

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第75回】「阪神・淡路大震災事件」~最判平成17年4月14日(民集59巻3号491頁)~

Xは、阪神・淡路大震災によって、自己が所有する建物が損壊したため、これを取り壊し、新しい建物を建築して、Y(登記官)に対し、当該建物についての所有権保存登記の申請をした。また、これに関し、登録免許税72万円を納付した。これを受けて、Yは、新建物について保存登記をした。

#No. 469(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/05/12

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2022年4月】

2022年4月1日から4月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 469(掲載号)
# 阿部 光成
2022/05/12

《速報解説》 大阪国税局より米国永住権の放棄により米国出国税が課された場合の有価証券の取得費について文書回答事例が示される

日本国籍を有し米国の永住権も有していた甲は、米国の永住権を放棄するに際し、所有する資産について時価で譲渡したものとみなして所得税に相当する税(以下「米国出国税」という)を課されることとなる。
甲は、米国出国税を課された後に、日本の居住者として有価証券等を譲渡する予定である。このとき、甲の有価証券等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下「譲渡所得等」という)の計算における取得費は、米国出国税の課税上、譲渡されたものとみなされた有価証券等の時価の金額(以下「米国出国税時価額」という)となるのか。

#No. 468(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/05/11

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