7762 件すべての結果を表示

〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック最高裁判決

本件は、国際的な企業グループであるユニバーサルミュージックの日本法人X(被上告人)が、同グループの日本における組織再編成のため、グループ内の外国法人から多額の資金を借り入れ(本件借入れ)、本件借入れに係る支払利息の額を損金に算入して申告したところ、処分行政庁が、当該支払利息の損金算入は、法人税の負担を不当に減少させるものとして、同族会社の行為計算の否認の規定を適用して更正処分等を行ったため、これを不服として出訴した事例である。

#No. 470(掲載号)
# 霞 晴久
2022/05/19

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第38回】「M&Aにおける役員給与・役員退職給与の支給」

当社はM&Aの対象会社となっており、現在、株主と買手候補の間で基本合意契約書が締結され、株式譲渡の最終合意に向かって進んでいます。
現状において、役員報酬について留意すべき税務上の論点があれば教えてください。

#No. 470(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/05/19

基礎から身につく組織再編税制 【第40回】「適格現物出資(共同事業)」

前々回は「完全支配関係」、前回は「支配関係」がある場合の適格現物出資の要件を確認しました。
今回は、「共同事業」を行うための適格現物出資の要件について解説します。

#No. 470(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/05/19

相続税の実務問答 【第71回】「相続人に被相続人の死亡を知らせなかった場合の相続税の課税」

母は、2年前から施設に入所しています。1人で食事や入浴をすることが困難な状態で、多少、認知症の症状は認められるものの、私たち家族とは日常会話をすることはできます。
昨年8月2日に、父が亡くなりました。相続人は母、姉及び私の3名です。父の死を母に知らせると、母が落胆し、生きる気力を失ってしまうのではないかと思われましたので、姉と相談し、これまで母には父の死を知らせていませんし、今後もしばらくは、母には知らせないつもりです。新型コロナウイルス感染症がまん延してからは、施設の入所者との面会が制限されましたので、母とゆっくり話をする機会もなくなり、父の死を母に感づかれることもありませんでした。
姉と私は、相続税の申告期限である6月2日までに相続税の申告書を提出し、納税するつもりですが、母の申告はどうすればよいのでしょうか。

#No. 470(掲載号)
# 梶野 研二
2022/05/19

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第37回】「新たに貸付事業の用に供された宅地等の判定(貸付事業用宅地等の判定)」

平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からF宅地のうち、3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。

#No. 470(掲載号)
# 柴田 健次
2022/05/19

マスクと管理会計~コロナ長期化で常識は変わるか?~ 【第4回】「在庫の管理、このままでいい?」

PNザッカ社は、キッチン雑貨や生活雑貨の製造・販売を手掛ける会社です。経理部のサキちゃんが時差出勤で遅めに出社しました。

#No. 470(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2022/05/19

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第125回】株式会社ジー・スリーホールディングス「特別調査委員会調査報告書(公表版)(2022年1月28日付)」

G3は、外部機関から、過去に関東財務局長に提出した有価証券報告書及び四半期報告書に関し、一部適正性に疑義がある旨の指摘を受けたことから、2017年8月期以降の取引の売上計上時期の適正性等について検討したところ、2017年8月期に計上した未稼働太陽光発電所(伊勢志摩案件)の権利売却による売上2億8,000万円について、2019年8月期に計上することが適切であった疑いが浮上するなど、会計処理が適切だったとはいい難い取引が複数存在することがうかがわれた。

#No. 470(掲載号)
# 米澤 勝
2022/05/19

《速報解説》 「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」が公布される~施行は公布日(2022.5.18)より1年以内、経過措置には注意を~

令和4年3月1日、第208回国会に「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律案」が提出された。
これは、会計監査の信頼性の確保並びに公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上を図り、もって企業財務書類の信頼性を高めるため、上場会社等の監査に係る登録制度の導入などの措置を講ずるものである。

#No. 469(掲載号)
# 阿部 光成
2022/05/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第107回】「節税商品取引を巡る法律問題(その1)」

税理士に節税義務なるものが当然に一般的に課されているのかという素朴な疑問を出発点として、これまでいくつかの事例を基に税理士の責任を論じてきた。結論めいたことを述べるのは早計であると思われるが、税理士法1条《税理士の使命》のみから直接に節税義務なるものを導出することは難しいといわざるを得ず、個々の事案ごとで異なる、納税者と税理士との契約内容等に踏み込んで、個別に判断すべきものであるという点を指摘できよう。

#No. 469(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/05/12

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第2回】「国税通則法1条」-国税通則法の目的と国税通則法制定の趣旨-

国税通則法1条は、同法の「目的」を定める規定(以下「目的規定」という)である。国税徴収法1条や「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」1条も同様に目的規定である。

#No. 469(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/05/12

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#