税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第34回】「被相続人が国外に居住用不動産を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、7年前に日本からマレーシアに移住しています。移住前は東京都都内にある戸建住宅に居住していましたが、その戸建住宅を売却し、マレーシアにあるAマンションを取得し、相続開始の直前まで1人で居住していました。甲はマレーシアに居住する前は、海外に居住したことはなく、生涯日本国籍を有しています。
甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのAマンションを長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したAマンションについて特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第16回】「登記の名義人が真実の所有者と異なる場合の納税義務者は誰か、1月1日現在の名義人がその後死亡した場合の納税義務者は誰かが争われた事案」
登記簿に記載されている所有者が真の所有者であるとは限らないが、真実の所有者を調査するためには時間とコストがかかることから登記簿記載の所有者に納税義務を課していると考える。ただし、登記されている事項が事実と相違するために課税上支障があると認められる場合は、市町村長は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができるとされている(地方税法第381条第7項)。
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〈ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた〉2022年3月期監査上の留意事項と企業対応
ウクライナをめぐる国際情勢により、グローバル企業の決算や当該企業を担当している監査人に様々な影響が生じる可能性がある。そのため、2022年4月7日、日本公認会計士協会より、このような情勢下における監査上の留意事項をまとめた「2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)(以下、「本留意事項」という)」が公表された。
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〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第3回】「従業員を巻き込んだ経営者の不正を防止するためにはどのような取組みが必要か」
経営幹部が権限を悪用し、不正や不適切な会計処理に及ぶ事件を見聞きします。しかし、きちんとした社内手続が求められる組織において、経営層だけで不正を働くことはそう簡単ではないはずです。組織化された会社では、業務に精通した部下や担当者の手を借りなければ、事件を起こすことはできません。
では、経営層から不正への加担を強要されたとき、毅然と断ることのできる部下や担当者がどれだけいるでしょうか。私自身を含めた弱い立場にある者を保護するためには、どのような仕組みが必要でしょうか。
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《速報解説》 監査役協会が「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点」を公表~監査権限に及ぼす影響など、公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に示す~
2022年4月25日、日本監査役協会は、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点-公益通報対応業務従事者制度との関係を中心に-」を公表した。
これは、2022年6月1日に、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されることから、監査役等としての留意点をまとめたものである。
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《速報解説》 改正省令により令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに~賃上げ促進税制に係る明細書は大企業・中小企業で同一様式に~
令和4年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第39号)が、4月15日付官報号外第84号で公布された。これら改正後の様式は、原則令和4年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。官報同号では地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。
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日本の企業税制 【第102回】「賃上げ促進税制の抜本強化」
3月22日に所得税法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決成立し、同月31日には官報特別号外第37号にて公布された。
今回の改正事項は、賃上げ促進税制、オープンイノベーション税制、住宅ローン控除、納税環境整備(インボイス制度含む)など多岐にわたるが、岸田政権の掲げる「成長と分配の好循環」に向けた措置として、賃上げ促進税制への期待は高い。
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〔令和4年4月施行〕成年年齢の引下げに伴う資産税を中心とした税務対応
本年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる。民法の成年年齢の改正は約140年ぶりであり、本改正については2019年、本誌において「成年年齢の引下げが税務にもたらす影響と注意点~資産税を中心に~」と題した解説(共著)を寄稿したが、その後の税制改正を踏まえ、改正の施行を契機に、改めて本改正による資産税への影響を中心に解説することとしたい。
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相続税の実務問答 【第70回】「消滅時効が完成した借入金の控除」
父が昨年8月に亡くなりました。相続人は私だけです。父は、生前、商店街に店を構えて陶磁器の小売り販売をしていましたが、売上はわずかでした。15年前、店舗の改装をするに際し、父は叔父から200万円を借りました。その後、父は、この借入金を返済していません。
また、これまでに叔父から返済を免除されたことはありません。消滅時効の中断や停止の事由(又は更新や完成猶予の事由)はないため、既に消滅時効は完成していたと思われますが、父が時効の援用をした事実もありません。
私は、父から相続した店舗とその敷地を売却し、その譲渡代金から叔父に200万円を返済しました。父が叔父から借りていた200万円は、相続税の申告において、債務控除することができるでしょうか。また、200万円を受け取った叔父に何らかの課税が生じるでしょうか。
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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第33回】「海外居住者が自宅敷地を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、東京都内にあるA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのA土地及び家屋を長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
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