《速報解説》 会計士協会、監査上の主要な検討事項(KAM)等に対応した改正「監査ツール」を公表~様式11「監査上の主要な検討事項と監査上の対応の立案」が追加される~
2020年7月15日付けで(ホームページ掲載日は2020年7月20日)、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。これにより、2020年4月17日から意見募集していた公開草案が確定することになる。なお、公開草案に対して特段のコメントはなかったとのことである。
《速報解説》 公認会計士・監査審査会から「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」が公表される~続く会計不正問題等を受け、関連の指摘事例や留意点などの記載を拡充~
今回の事例集の特徴は次のとおりである。
① 「Ⅰ.業務管理態勢編(根本原因の究明)」において、不備と根本原因の究明についての図表を新たに掲載し、根本原因究明のプロセスに関する説明及び事例を追加
② 「Ⅱ.品質管理態勢編」において、品質管理態勢と個別監査業務の関係についての図表を新たに掲載するとともに、監査契約の新規の締結、監査実施者の教育・訓練及び監査補助者に対する監督等について、品質管理態勢の問題点に係る事例を充実
③ 「Ⅲ.個別監査業務編」において、上場会社による不正会計や海外グループ会社での会計問題の発生が引き続き注目されている状況に鑑み、「財務諸表監査における不正」、「会計上の見積りの監査」及び「グループ監査」等において、指摘事例や留意点などの記載を充実
日本の企業税制 【第81回】「令和元年の会社法改正を受けた税制措置と今後の動向」-株式の無償交付による役員報酬等-
昨年12月11日に会社法の一部を改正する法律(以下「改正会社法」)が公布された。
今回の改正は、公布の日から1年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。なお、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6ヶ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されている。
これからの国際税務 【第20回】「電子経済課税ルール確立への最終局面における難題」
G20の政治的リーダーシップの下で、140ヶ国に及ぶ包摂的枠組国間で2020年内の合意達成に向け行われていた電子経済課税ルールに関する協議が、難題に直面している。
今年1月末に、電子経済がもたらす莫大な超過収益の一部について、市場国に新たに課税権を付与する具体策の枠組みが合意され、その内容は2月開催のG20財務大臣中央銀行総裁会議において承認された。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第5回】「〔第1表の1〕法人たる同族関係者の範囲と株主判定」
下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の14%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、B社の株主はいずれもA社の役員及び従業員であり、B社の議決権行使は甲に一任されています。D社はA社の主要な取引先であり、甲及び乙の同族関係者には該当しないものとします。
相続税の実務問答 【第49回】「贈与税額控除により相続税額が算出されない場合の相続税の申告義務」
今年の1月に母が亡くなりました。相続人は父と私の2名です。母の遺産の総額は、4,000万円で、遺産分割協議の結果、その全てを私が相続することとなりました。
私は、一昨年に母から現金300万円の贈与を受けていますので、この金額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすると次のようになります。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「所得金額及び法人税額の計算(その1:損益通算、欠損金の通算)」
通算法人の所得事業年度終了日(基準日)において、他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、その通算法人の所得事業年度の通算対象欠損金額は、その所得事業年度の損金の額に算入される(法法64の5①②)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第16回】「役員給与における隠ぺい又は仮装行為の具体例」
法人の所得計算上、役員給与に関しては、隠ぺい行為や仮装行為と認定されると損金算入できないと聞きました。
「隠ぺい又は仮装」とは、売上を除外したり架空仕入れを計上したりというケースなら想像しやすいですが、役員給与に関してはどのような行為が隠ぺい又は仮装行為に該当するのか、イメージしにくいです。
役員給与について、隠ぺい又は仮装行為となる具体的な例を教えてください。
給与計算の質問箱 【第7回】「従業員が役員に昇格した際の賞与、退職金の注意点」
2020年7月1日付けで勤続10年の従業員Aが役員に昇格しました。代表権の無い取締役であり、使用人兼務役員ではありません。なお、当社の事業年度は8月1日から7月31日です。
このAの昇格に伴う、次の①~③の場合について教えてください。
① 2020年7月31日に他の従業員に夏季賞与を支給する予定で、Aに対しても従業員の期間に係る夏季賞与50万円を支給した場合、損金算入できるでしょうか。
② 2020年7月31日に役員賞与としてAに対して事前確定届出給与50万円を支給した場合、損金算入できるでしょうか。
③ 2020年7月31日にAに対して従業員の期間に係る退職金50万円を支給した場合、損金算入できるでしょうか。
