7992 件すべての結果を表示

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第51回】「食堂の冷房のために設置されたクーラーは簡単に取り外すことができ、7組の室内機と室外機が各々稼働又は休止しているから建物附属設備ではなく、単体の冷房用機器(器具及び備品)の集合体とされた事例」

大きなスペースを冷房するためにいくつもの冷房装置があり、室内機は天吊り式であり、配管が天井内を伝わっているものは建物附属設備に該当するのか、それとも、器具及び備品となるのか。この件で争われた事案を検討する。

#No. 628(掲載号)
# 菅野 真美
2025/07/24

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第72回】

ニューヨーク州法曹協会(NYSBA)のレポート38頁は、連邦所得税法上、納税者は、次の場合に限り、ラップ、アンラップ又はラップドトークンの保有者が市場取引によりそのラップドトークンと原トークンの交換を行う場合の交換取引に関する損益を認識しなければならない(財務省規則1.1001-1(a)参照)とする。

#No. 628(掲載号)
# 泉 絢也
2025/07/24

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第75回】「外国証券会社への売委託による株式譲渡損失に関する繰越控除の適用可否(地判平27.7.3、高判平28.3.17)(その1)」~租税特別措置法37条の12の2、日本国憲法13条・14条・84条・98条2項、 日米租税条約1条2項(a)~

本件は、確定申告において外国証券会社への売委託により生じた株式譲渡損失の繰越処理を行った納税者に対して、課税庁が当該処理を適用するための要件を満たしていないとして更正処分を行った事案である。

#No. 628(掲載号)
# 西川 浩史
2025/07/24

〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2025年7月】第1四半期決算(2025年6月30日)

3月決算会社を想定し、第1四半期決算(2025年6月30日)に関連する速報解説のポイントについて、基本的に2025年4月1日から6月30日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。

#No. 628(掲載号)
# 阿部 光成
2025/07/24

《速報解説》 JICPAがサステナビリティ能力開発シラバスを改訂~2026年の開始を目指す専門プログラムに関する報告書も公表~

2025年7月17日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「「JICPAサステナビリティ能力開発シラバス」の改訂について」と、「サステナビリティ能力開発協議会報告書「JICPAサステナビリティ専門プログラムの開始に向けて」」を公表した。

# 阿部 光成
2025/07/18

《速報解説》 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関する中間論点整理等が公表される~第三者保証制度の導入時期や当初の保証範囲等の大きな方向性を整理~

2025年7月17日、金融庁の金融審議会から、「金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理」が公表された。

# 阿部 光成
2025/07/18

《速報解説》 会計士協会、6/30時点施行の法令・会計基準等に基づき「第1四半期又は第3四半期の四半期決算短信に含まれる四半期連結財務諸表等に関する表示のチェックリスト」を改正

2025年7月17日、日本公認会計士協会は、「第1四半期又は第3四半期の四半期決算短信に含まれる四半期連結財務諸表等に関する表示のチェックリスト」(中小事務所等施策調査会研究報告第10号)の改正を公表した。

# 阿部 光成
2025/07/18

日本の企業税制 【第141回】「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方」

経済産業省は6月30日、「日本企業の海外展開動向を踏まえた国際課税制度のあり方に関する研究会」の最終報告書を公表した。同研究会は、経済産業政策局投資促進課が主管し、学者、実務専門家、企業関係者が参加して、昨年11月から5月までの合計4回に及ぶ会合開催を経て、報告書を取りまとめた。

#No. 627(掲載号)
# 魚住 康博
2025/07/17

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。

#No. 627(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第73回】「課税要件明確主義と『不相当に高額な部分の金額』」

役員給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」がある場合には、損金の額に算入できないと聞きました。これは憲法84条違反ではないのでしょうか。

#No. 627(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/07/17
#