《速報解説》 国税庁「定額減税Q&A」(令和6年4月改訂版)が公表される~新設11問のうち2問は給付金関連~
国税庁は4月11日(木)付けで「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を改訂、先月に続き設問の追加及び修正を行った。
《速報解説》 国税庁、昨年10月ぶりに「インボイスQ&A」を改訂~「多く寄せられるご質問」からの取込みに加えR6改正に伴う設問を追加~
国税庁は4月8日付けで、昨年10月以来となる「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(インボイスQ&A)の改訂を行った。
今回の改訂にあたっては、既存問答27問を改訂するとともに、新たに23問が追加されている(全130問)。
《速報解説》 令和6年度税制改正に伴う消費税法基本通達等の改正が公表される~プラットフォーム課税導入の取扱いや届出書の様式等示す~
これらの改正に伴い、国税庁より「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」及び「「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」が4月1日付で公表されたため、以下に概説する。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第130回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その3)」
消費税法上の実質行為者課税の原則が所得課税法における実質所得者課税の原則における法律的帰属説と親和的であり、原因(行為)に着目をした構造になっているという点を論じたが、この点は、消費税法13条の文理解釈から導き出すことができるかもしれない。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第25回】「国税通則法70条・71条」-確定権・課税処分の期間制限(除斥期間)-
国税通則法70条は「国税の更正、決定等の期間制限」という見出しの下、同法71条は「国税の更正、決定等の期間制限の特例」という見出しの下、国税の更正決定等(更正・決定・賦課決定。税通58条1項1号イ参照)について一定の期間制限を定めている。
国際課税レポート 【第1回】「実施段階を迎えたOECD国際課税改革のゆくえ」
令和6年4月以降に開始する事業年度から、令和5年度の税制改正で導入された「国際最低課税額に対する法人税」(グローバルミニマム課税)のうち「所得合算ルール」が適用される。これは、子会社の実効税率が15%未満の巨大多国籍企業に対し、税負担率が15%に達するまで追加課税を行う制度だ。子会社の利益を親会社で合算して課税する点で、タックスヘイブン対策税制に似ているが、目的(法人税率引下げ競争に下限を設ける)や仕組み(税率は法人税23.2%・地方法人税10.3%などでなく、15%までの追加課税を行う)が異なる。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第37回】「金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書等の保存」
国税庁の「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」の問㉓(令和6年2月29日追加)において、「金融機関の入出金手数料や振込手数料については、通帳等及び任意の一取引に係る適格簡易請求書等を併せて保存することで仕入税額控除を行って差し支えない」旨が示されました。
金融機関の手数料については、ATM利用では適格請求書が交付されないなど仕入税額控除の要件が異なりますので、整理したいのですが。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第41回】「相続開始直前にM&Aにより購入した非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-
A社の代表取締役である甲は、A社株式を67%所有していますが、令和6年4月5日に相続が発生しています。A社は、令和5年10月にM&Aにより非上場会社であるB社の株式を60億円で取得しています。A社は3月決算のホールディングスカンパニーであり、株式等保有特定会社に該当しますので、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」においてB社株式の相続税評価額を算出する必要があります。
B社は大会社に該当し、特定の評価会社には該当しませんので、類似業種比準価額で計算すると10億円の相続税評価額となりますが、B社株式の相続税評価額は10億円として問題ないでしょうか。それとも財産評価基本通達6項の定めにより評価通達とは別の取得価額や鑑定価額を検討するべきでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第96回】「南西通商株式会社事件」~最判平成7年12月19日(民集49巻10号3121頁)~
1 譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合、当該譲渡は、法人税法22条2項(当時)にいう有償譲渡に当たるか、無償譲渡に当たるか。
2 譲渡時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡が行われた場合、益金の額に算入すべき収益の額は、どのような金額となるか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第40回】
本連載第39回で確認したとおり、「不動産又は雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失」は所得税法51条4項により必要経費に算入される。
そこで、普段、暗号資産を継続的に売買し、雑所得(業務に係るものではないその他雑所得)を得ていた個人が、詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合の損失は、上記の「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失」として、必要経費に算入することが認められるかが問題となる。