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相続税の実務問答 【第93回】「相続財産の中に特定非常災害の区域内の土地がある場合の相続税の申告期限」

令和5年6月10日に父が亡くなりました。父は、石川県W市の自宅に母と2人で暮らしていましたが、5年前に母が亡くなった後は、名古屋市内の姉の家に移り住み、姉の家族と同居していました。父の相続人は、姉、私及び妹の3人で、私と妹は東京に住んでいます。
父の遺産は、5年前まで父が居住していたW市内の自宅建物とその敷地のほか預貯金や有価証券などで、自宅建物とその敷地は妹が相続することになっています。正月休みにW市の自宅の整理をしようと考えていたところ、1月1日に令和6年能登半島地震が発生し、それどころではなくなってしまいました。父の遺産の総額は1億円を超えそうで、相続税の申告が必要だと思われますが、申告期限までにW市の自宅の整理ができそうにありません。相続税の申告期限を延ばすことはできないのでしょうか。

#No. 561(掲載号)
# 梶野 研二
2024/03/21

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第59回】「定期同額給与における過大役員給与」

当社は、代表取締役への役員報酬が極めて高額です。この場合に、税務上の問題点はありますか。

#No. 561(掲載号)
# 中尾 隼大
2024/03/21

基礎から身につく組織再編税制 【第62回】「適格株式交換を行った場合の申告調整」

今回は、適格株式交換を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 561(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/03/21

給与計算の質問箱 【第51回】「令和6年分所得税の定額減税」~年調減税~

実施が見込まれる令和6年分所得税の定額減税のうち、年調減税についてご教示ください。

#No. 561(掲載号)
# 上前 剛
2024/03/21

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第41回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その2)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

本件においては、措置法40条の4第1項所定の適用対象留保金額の算定の基礎となる未処分所得の金額の計算について、措置法施行令39条の15第1項1号に掲げる金額の算出をK社損益計算書に基づいて行うべきか、X作成損益計算書に基づいて行うべきかが争われている。

#No. 561(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/21

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】

2023年12月22日に金融庁より「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という)」等の改正が公表され、諸外国に比べて「重要な契約」に関する開示が不足していると考えられていたことから、有価証券報告書への「重要な契約」等の開示について改正が行われた。

#No. 561(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/21

《速報解説》 国税庁、定額減税Q&Aへ新たに8問を追加~今月下旬からは給与支払者向けの説明会(事前予約制)を全国で開始、専用コールセンターも~

「令和6年分所得税の定額減税」に関する源泉徴収義務者に向けた情報発信として、既報のとおり国税庁は2月5日に「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を公表しているが、このほど3月18日付けで同Q&Aを更新、新たに8つの設問を追加した。

# Profession Journal 編集部
2024/03/19

《速報解説》 国税庁、「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」を更新、クレジットカード決済のタクシーチケットについては回収特例を適用可との見解を示す

国税庁は3月18日付けで、先月29日に続き「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」を更新、新たに下記2問を追加した。

# Profession Journal 編集部
2024/03/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第129回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その2)」

消費税法13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》1項は、「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。」と規定する。

#No. 560(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/03/14

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第24回】「国税通則法68条(69条)」-附帯税(3) 重加算税の「隠蔽・仮装要件」-

重加算税(税通68条)は、過少申告加算税(同65条)、無申告加算税(同66条)及び不納付加算税(同67条)の各賦課要件に該当する場合(自発的修正申告、自発的期限後申告又は自発的納付の場合を除く。前回4(1)参照)において、納税者が「その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税」(同69条)の課税標準等又は税額等(同19条1項柱書参照)の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を「隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき」(以下「隠蔽・仮装要件」という)納税申告書を提出し、法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定納期限までに租税を納付しなかったときは、これらの加算税に「代え」より大きな賦課割合で課される金銭的負担であり、それぞれの場合に応じて過少申告重加算税ないし重過少申告加算税、無申告重加算税ないし重無申告加算税、不納付重加算税ないし重不納付加算税と呼ばれる。

#No. 560(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/03/14
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