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《速報解説》 「収益認識に関する会計基準(案)」及び同適用指針(案)が公表~IFRS15号とは別の「重要性等に関する代替的な取扱い」も示す~

平成29年7月20日、企業会計基準委員会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 「収益認識に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第61号。以下「収益認識会計基準案」という。目次を含めて29ページ)
② 「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第61号。以下「収益認識適用指針案」という。目次を含めて37ページ。設例は別紙の形式で公表されており、設例1から設例33までがあり、70ページ)

#No. 227(掲載号)
# 阿部 光成
2017/07/21

日本の企業税制 【第45回】「「収益認識に関する会計基準」の策定が税務へ与える影響」

企業会計基準委員会(ASBJ)は、本稿公開日(7月20日)にも「収益認識に関する会計基準(案)」等を公表する予定と思われる(意見募集期間は3ヶ月)。平成27年3月に収益認識に関する包括的な会計基準の策定に着手して以来、2年を超える検討を経て、まとめられたものである。

#No. 227(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/07/20

〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第2回】「雇用形態別の留意点」

所得拡大促進税制の計算基礎となる「雇用者給与等支給増加額」は、「国内雇用者」に対して支払われる給与等(雇用者給与等支給額)に基づき算出される。
一方、本税制の適用要件のひとつを構成する「平均給与等支給額」は、「継続雇用者」に対して支払われる給与等(継続雇用者給与等支給額)に基づき算出される。
用語が類似しているが、「継続雇用者」はあくまでも適用要件の判定にのみ用いられる概念であって、本税制は「国内雇用者」に対する給与等について適用されるという点は間違えないように押さえておきたい。

#No. 227(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2017/07/20

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第3回】「中小企業経営強化税制②・固定資産税の特例措置」

中小企業経営強化税制の適用対象となる「生産性向上設備」(A類型)と「収益力強化設備」(B類型)を合わせて「経営力向上設備等」というのであるが、この経営力向上設備等については、原則として経営力向上計画の認定後に取得することとなっている。
しかし、例外として設備取得後に経営力向上計画を申請することも認められている。この場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があるので注意しなければならない。なお、計画変更により設備を追加取得する場合も同様である。

#No. 227(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/07/20

相続税の実務問答 【第13回】「換価分割の成立による相続財産の譲渡」

長らく闘病生活を続けていた母が今年の2月に亡くなりました。母の遺産は、母が居住していた建物とその敷地のみであり、相続人は私と2人の弟です。私たち兄弟は、既にそれぞれ自宅を所有していますので、遺産である土地及び建物は売却し、売却代金を3分の1ずつ分けることとしたいと考えています。
弟たちは遠方に住んでいますので、売却の手続きは私が進めなければなりません。そのため、この土地建物の名義を便宜的に私の単独名義にしたうえで、売却をしたいと思います。譲渡代金もいったん私の銀行口座に振り込まれた後、譲渡費用相当額を控除して、弟たちと均等に分けるつもりです。課税上、注意しなければならない点はありませんか。

#No. 227(掲載号)
# 梶野 研二
2017/07/20

相続空き家の特例 [一問一答] 【第3回】「「相続空き家の特例」を受けられない家屋①(区分所有登記がされている建物の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-

Xは、昨年7月に死亡した父親のマンション(昭和56年5月31日以前に建築)を相続により取得した後、耐震リフォームをして、本年12月に4,300万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親が1人で住んでいたマンションですが、相続の時から譲渡の時まで空き家の状態となっていました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 227(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/07/20

平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「所得拡大促進税制の見直し他」

連結納税では、連結グループ全体を一つの法人とみなして所得拡大促進税制が適用されるが、平成29年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から、単体納税と同様に次のような改正が行われている(平成29年所法等改正法附則1、81)。

#No. 227(掲載号)
# 足立 好幸
2017/07/20

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第27回】「収益事業」~不動産貸付業に係る収益事業から生じた所得に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人である財団法人X(法人税法2条6号の公益法人等に該当する)に対して行われた公社への局舎提供に係る賃貸借料収入が不動産貸付業に係る収益事業から生じた所得に該当することを理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成22年4月22日判決(税資260号順号11426。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 227(掲載号)
# 泉 絢也
2017/07/20

〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第3回】「「取締役」の損害賠償責任」

今回は、首謀者ではない、または会計不正の事実を知らなかったと主張する取締役を被告として、株主らがその損害賠償責任を追及した2つの事件の判決を比較検討するかたちで、裁判所の判断の過程を考えてみたい。取り上げる判決は、前回に引き続き、ニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日判決)とアーバンコーポレイション事件第1審判決(東京地方裁判所平成24年6月22日判決)である。

#No. 227(掲載号)
# 米澤 勝
2017/07/20

ファーストステップ管理会計 【第13回】「設備投資の経済性計算の要素」~ベーカリーはオーブンが決め手①~

企業が意思決定をする際に役立つ情報を提供するための会計が、意思決定会計です。今回からは、意思決定のうち、既存の枠組み自体を大きく変更するような「構造的意思決定」について考えます。
「構造的意思決定」の代表例は、新しい設備を導入するか、初期投資の必要なプロジェクトを実行するか、などの意思決定です。こうした大きな意思決定は、関係する金額が多額で、その影響が長期間に及びます。そのため、前回まで説明した日常的な意思決定(「業務的意思決定」)の場合とは異なる考え方をします。

#No. 227(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2017/07/20
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