平成29年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「誤りやすい事項Q&A」
居住しているA市には、中学生以下の子供に対する医療費助成制度があり、窓口負担額は1日あたり500円である。「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額欄には助成された分が反映されておらず、実際の負担額とは異なる金額が記載されている。
この「医療費のお知らせ」を「医療費通知」として確定申告書に添付できるか。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第28回】「「住宅借入金等特別控除」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年7月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年10月にA家屋等を4,200万円で譲渡しました。
また、Xは、昨年2月に自己の居住用家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を取得し入居していますが、B家屋等に係る住宅借入金を有しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「住宅借入金等特別控除(措法41)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
相続税の実務問答 【第19回】「相続税の申告期限前に相続人が死亡した場合の申告書の提出(第二次相続人が複数の場合)」
昨年3月25日に兄が亡くなりました。相続人は私と姉の2名です。11月に姉との間で、兄の遺産について遺産分割協議が成立したので、相続税の申告の準備を進めていたところ、12月10日に姉が急死してしまいました。姉が行うこととなっていた相続税の申告及び納付はどのように行えばよいのでしょうか。
なお、姉の相続人は、姉の長男と長女の2名です。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第68回】「2017年における調査委員会設置状況」
本連載では、個別の調査報告書について、その内容を検討することを主眼としてきたが、本稿では、少し視点を変えて、第三者委員会ドットコムが公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2017年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。
連結会計を学ぶ 【第10回】「投資と資本の相殺消去・非支配株主持分」
連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、投資と資本の相殺消去及び非支配株主持分について解説する。
《速報解説》 会計士協会、「公認会計士による中小企業の事業承継支援」について研究報告を公表~「従業員承継」及び「事業継続・廃業」に向けた検討事項・ツール等を紹介~
平成30年1月15日、日本公認会計士協会は、次のものを公表した。
① 「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」(中小企業施策調査会研究報告第2号)
② 「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」(中小企業施策調査会研究報告第3号)
《速報解説》 有償ストック・オプションに関する会計処理の取扱いを明確化した「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等が確定~公開草案からの重要な変更なし~
平成30年1月12日、企業会計基準委員会は、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号。以下「実務対応報告」という)及び改正「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第17号の改正)を公表した。
これは、いわゆる有償ストック・オプションに関する会計処理の取扱いを明確化するものである。
これにより、平成29年5月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》給与所得者の特定支出控除、自動車による帰宅旅費の追加等の拡充へ~平成30年度税制改正大綱~
平成30年度税制改正大綱では、既報のような給与所得控除の見直しと併せ、給与所得者の特定支出控除についての見直しが示されている。
以下、給与所得者の特定支出控除の制度の概要と、今回の見直しの内容について解説を行う。
monthly TAX views -No.60-「改めて、消費税軽減税率は廃止を」
新年早々、外食産業の依頼で「消費税軽減税率の課題」と題する講演を行うので、そのための準備をしつつ考えたことを述べてみたい。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第60回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その3)」
続いて、平成30年度税制改正に関する建議書を確認しておこう。
日税連の平成30年度税制改正建議書には、相続税・贈与税項目として、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は、税制改正において大幅に改善されたものの、事業承継を必要とする経営者の利用拡大には未だ不十分である。適用要件のより一層の緩和を図り、納税者が利用しやすい制度にすべきである。」との要望が掲げられていた。
具体的には、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用要件をより一層緩和し、納税者が利用しやすい制度にすること。」として、次のような提案を示していた。
