平成29年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「ビットコイン等の仮想通貨に関する確定申告」
ビットコインをはじめとする仮想通貨の利用者数は、ここ1年ほどの間、急激に増加している。仮想通貨の相場は変動幅が大きく、支払い手段としての利用よりも投資対象として注目されているようである。
平成29年4月1日に改正資金決済法が施行され、ビットコイン等の仮想通貨は円やドルといった法定通貨に準ずる支払い手段として認められることになった(資金決済法1、2⑤)。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第27回】「同一年中に自己の居住用財産と相続空き家の譲渡があった場合」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地(以下「A家屋等」という)を、昨年5月に父親の相続により取得し、その家屋の耐震リフォームを行い、相続後は空き家の状態のままで、同年9月にA家屋等を4,200万円で売却しました。
また、Xは、昨年3月に自己の居住の用に供していた家屋及びその敷地(以下「B家屋等」という)を3,800万円で売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「3,000万円特別控除(措法35①)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第20回】
まず、『平成13年版改正税法のすべて』では、個別項目の最初として、みなし事業年度について記載されている。平成13年当時では、合併又は分割型分割を行った場合には、その前日まででみなし事業年度を区切ることとされていた(法法14二・三)。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第39回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~書面による債権放棄の通告が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた名古屋地裁平成8年3月22日判決(税資215号960頁。以下「本判決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第32回】「後発的事由による更正の請求の制度がない場合の不当利得返還請求事件」~最判昭和49年3月8日(民集28巻2号186頁)~
Xは、B・Cに金員を貸し付けていたが、昭和28年分の所得税の確定申告において、この貸付金に対する昭和28年分の利息損害金(ただし未回収)を総所得金額に計上しなかった。そこで、A税務署長は、Xに対し、この点を指摘して更正処分を行い、さらに滞納処分を行った。
その後、Xは、B・Cから貸付金を回収しようとしていたが(なお、Cは死亡しておりCの相続人がCの地位を承継)、B・C所有の不動産に設定を受けていた抵当権につき争いが生じ、Xがこれらの抵当権を失う恐れが強まった。また、Bらには十分な資力もなかった。そこで、Xは、Bらとの間で、Bらに元本債権の存在を認めさせる代わりに、Bらに対する利息損害金を放棄する旨の裁判上の和解をした。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第67回】OSJBホールディングス株式会社「社内調査委員会調査報告書(平成29年12月13日付)」
2017年8月に開始された東京国税局による税務調査の過程において、ORSCの事業所において、協力会社に対する架空又は水増し発注がなされた疑いがある等の指摘を受けたため、OSJBは、10月12日に社内調査委員会を設置し、国税局による指摘事項の事実解明のために調査に着手した。
《速報解説》 2019年9月末まで事業完了期限が延長された「軽減税率対策補助金」、申請受付期限は同年12月16日に決定~B-1型の指定事業者は事前の交付申請期限に留意~
中小企業・小規模事業者が、消費税の軽減税率に対応するためのレジシステム・受発注システムの改修等を行った場合に一定の補助が受けられる「軽減税率対策補助金」だが、補助を受けるための改修等の事業完了期限が2019年9月30日(月)(延長前は今月31日が期限)まで大幅に延長されたのは既報のとおり。
《速報解説》 平成32年4月1日以後開始事業年度から電子申告義務化~資本金1億円超の大企業~
生産性向上の推進や官民のコスト削減の観点から、資本金1億円超の大企業について、法人税等の電子申告が義務化される。また、これにあわせ、企業の電子申告の利便性向上に資するよう、電子申告にかかる制度及び運用が整備されることとなった。
《速報解説》 恒久的施設(PE)関連規定の見直し~平成30年度税制改正大綱~
平成29年12月14日に「平成30年度税制改正大綱」が公表され、22日に閣議決定された。日本企業の健全な海外展開を支えることにより海外の成長を国内に取り込むと同時に、BEPSプロジェクトを背景に国際的な脱税や租税回避に対する効果的な対応も求められることから、毎年のように国際課税に関する重要な改正が行われている。
平成30年度の税制改正においても国際課税における改正が行われているが、国際課税の重要な改正の中に「恒久的施設関連規定の見直し」がある。
《速報解説》「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」が公表される~具体的な共通化の内容を明示、平成29年度中を目途に環境を整備~
平成29年12月28日、内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省は、次のものを公表している(③は金融庁と法務省による)。
① 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について
② 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について(参考資料)
③ 一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について
これは、「未来投資戦略2017」で示された、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類(事業報告等)との「一体的開示」をより行いやすくするための両書類の記載内容の共通化に関する手当てをまとめたものである。
