特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第13回】「買換資産を居住の用に供する期限」-居住の用に供する期限-
Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第22回】「雑収入(預り金)」~従業員からの預り金に係る雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「従業員からの預り金に係る雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成26年2月21日裁決(裁決事例集94号1頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第14回】「法人税法上の土地の時価が問題となり原処分の時価が否定された事例」
本件は、法人(原告)がその代表者から土地(本件各土地)の死因贈与を受けたことに関して、それに伴う受贈益がいくらなのかが問題となった事例である。
争点は、本件事業年度の益金の額に算入されるべき本件受贈益の額であり、具体的には、本件受贈益の額とされるべき本件各土地の課税時期(平成14年1月27日)における時価額の合計が、原処分について最終的に認定された5億6,408万2,311円又はこれを超えるか否かである。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第26回】「意思無能力者の申告義務事件」~最判平成18年7月14日(集民220号855頁)~
今回紹介する判例は、以下のような事案である。
まずAが死亡した。Aの死亡時、Aの妻Bは意思無能力であり、後見人もついていなかった。C・Yは、Aの遺産の分割について協議を行ったが、協議は成立しなかった。Cは、Bに代わって相続税の申告を行い(本件申告)、Bの分の相続税を納付した。なお、Yは、Cのかかる対応に同意してはいない。その後、Bが死亡し、さらにCが死亡した。Cの死亡により、XがCを相続した。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第133回】企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)
Question 親会社(分割会社)が、ひとつの事業を無対価で100%子会社(分割承継会社)に承継させました。この場合に必要となる会計処理を教えてください。
《速報解説》 「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」が確定~プロフィットシェアリング条項への対応等、PFI事業に係る会計処理等を整備~
平成29年5月2日、企業会計基準委員会は、「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第35号)を公表した。これにより、平成28年12月22日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」が確定~会計監査人非設置法人に向けた内部統制支援業務の留意事項も同日公表~
平成29年4月27日、日本公認会計士協会は、「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(非営利法人委員会実務指針第40号)を公表した。これにより、平成29年1月30日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これは、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人について会計監査人による監査が義務付けられたことに対応するものである。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる総務実務の留意点
平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われた。見直しの具体的な内容については、下記の拙稿をご参照いただきたい。
今回の改正では、控除の対象となる配偶者の所得の上限が引き上げられただけでなく、控除を受ける納税者に所得要件が設けられている。
《速報解説》 経産省、法人税の申告期限延長特例の適用について留意点を公表~定款等における「事業年度終了の日から3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない常況」を例示~
平成29年4月18日に経済産業省(経済産業政策局企業会計室)は「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」(以下、留意点という)を公表した。
本誌掲載の拙稿のとおり、平成29年度税制改正において、企業が決算日から3ヶ月を越えて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。